2025-10-05
「支給要件期間」とは、原則として、教育訓練給付金支給対象者が基準日(当該教育訓練を開始した日)までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者として雇用された期間(注)をいう。
(注)当該雇用された期間に係る被保険者となった日前に被保険者であったことがある者については、当該雇用された期間と当該被保険者であった期間を通算した期間
- 一般教育訓練給付金および特定一般教育訓練給付金の支給要件期間は、「基準日」において判断されます。したがって、教育訓練期間中に被保険者資格を「喪失」した場合であっても、教育訓練開始日において支給要件期間を満たしていれば、教育訓練を修了した際に支給の対象となります(訓練受講中に離職しても訓練を継続できるわけです)。