教育訓練給付金 支給要件

教育訓練給付金の支給要件は、給付の種類によって異なります。

 

目 次

  1. 教育訓練給付金支給対象者
  2. 支給要件
教育訓練給付 

教育訓練給付金支給対象者

教育訓練給付金支給対象者とは、次のいずれかに該当するものをいう。(法60条の2第1項、則101条の2の5第1項)

1

当該教育訓練を開始した日基準日)に一般被保険者または高年齢被保険者である者 ( = 現役の会社員 )

  • 基準日とは、「当該教育訓練を開始した日をいいます。(法60条の2第1項1号かっこ書)
2 基準日が当該基準日の直前一般被保険者または高年齢被保険者でなくなった日から、原則として、1年以内にあるもの ( = 退職者 )
  • 教育訓練給付金支給対象者には現に被保険者である者に限らず離職をして間もない者も含まれます
  • 一般被保険者等でなくなった日から基準日までの教育訓練給付の対象となり得る期間離職から訓練開始までのブランク期間適用対象期間といいます
  一般被保険者 高年齢者被保険者 短期雇用特例被保険者 日雇労働被保険者
失業等給付 求職者給付 高年齢求職者給付金 特例一時金 日雇労働求職者給付金
就職促進給付
  • 就職促進手当
  • 移転費
  • 求職活動支援費
  • 就職促進手当
    • 再就職手当⇨就職促進定着手当
  • 移転費
  • 求職活動支援費
教育訓練給付
雇用継続給付
  • 高年齢雇用継続給付
  • 介護休業給付
  • 高年齢雇用継続給付
  • 介護休業給付
育児休業等給付
  • 育児休業給付
  • 出生後休業支援給付
  • 育児時短就業給付
  • 育児休業給付
  • 出生後休業支援給付
  • 育児時短就業給付
  • 短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者教育訓練給付金の支給対象とはなりません教育訓練給付金は原則として一般被保険者または高年齢被保険者が対象とされています
  • 資格を喪失した直後で離職から1年以内であれば教育訓練給付金を受けることが可能です

支給要件

  • 一般教育訓練及び特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金は、支給要件期間3年初めて教育訓練給付金を受給する場合1年)以上有する者が、一般被保険者若しくは高年齢被保険者である間または直前の一般被保険者若しくは高年齢被保険者でなくなった日から原則として1年以内に厚生労働大臣指定教育訓練を開始し、当該教育訓練を修了した場合に支給される。(則101条の2の7第1号~3号、則附則24条)
  • 専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金は、支給要件期間3年初めて教育訓練給付金を受給する場合2年)以上有する者が、一般被保険者若しくは高年齢被保険者である間または直前の一般被保険者若しくは高年齢被保険者でなくなった日から原則として1年以内に厚生労働大臣指定教育訓練を開始し、当該教育訓練を修了した場合(当該教育訓練を受けている場合を含む)に支給される。(則101条の2の7第4号~6号、則附則24条)
教育訓練 支給要件期間 支給条件
原則 初回
一般教育訓練及び特定一般教育訓練 3年以上 1年以上 一般被保険者又は高年齢被保険者である間(=在職中)または離職後1年以内に訓練を開始したもの(=離職後) +
  • 修了
専門実践教育訓練 3年以上 2年以上 +
  • 修了
  • 受講中
  • 受講を途中で中止したときは支給を受けることはできません
  • 教育訓練給付金には支給回数の制限は設けられていません

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