教育訓練給付金

教育訓練給付とは、労働者の主体的な能力開発の取組みまたは中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とし、教育訓練受講に支払った費用の一部が支給されるものです。簡単にいうと、

「働く人がスキルアップのために支払った受講料の一部を国(雇用保険)が補助する制度」 です。

教育訓練給付には、

  1. 「一般教育訓練」
  2. 「特定一般教育訓練」
  3. 「専門実践教育訓練」があります。

 

教育訓練給付の種類

種類 キーワード
一般 能力開発
特定一般 早期再就職
専門実践 中長期キャリア形成

 

支給要件期間

種類 初回 2回目以降
一般 1年 3年
特定一般 1年 3年
専門実践 2年 3年

対象者

○ 一般被保険者

○ 高年齢被保険者

✕ 短期雇用特例被保険者

✕ 日雇労働被保険者


 

最重要

「基準日=教育訓練開始日」

「離職後1年以内でも受給可能」

「一般・特定一般は初回1年、専門実践は初回2年」

 

目 次

  1. 教育訓練給付の概要
  2. 教育訓練給付金支給対象者
  3. 一般教育訓練の支給要件
  4. 教育訓練給付金 支給要件期間
  5. 短期訓練
 

教育訓練給付は

働く人のスキルアップ費用を国が補助する制度 です。

目的は

  • 能力開発
  • キャリアアップ
  • 再就職支援 です。

3種類の教育訓練給付金

難易度順に並べると

種類 目的
一般教育訓練 能力開発
特定一般教育訓練 早期再就職・早期キャリア形成
専門実践教育訓練 中長期キャリア形成

イメージ

一般 →  特定一般 →  専門実践


支援がだんだん厚くなります。

 

各制度の違い

 

一般教育訓練

比較的受けやすい資格

例

  • TOEIC
  • 簿記
  • 宅建
  • 行政書士講座 など

特定一般教育訓練

再就職や転職に直結

例

  • キャリアコンサルタント
  • 登録販売者
  • 社労士
  • IT資格 など

専門実践教育訓練

最も手厚い

例

  • 看護師
  • 介護福祉士
  • 専門職大学院
  • MBA
  • 専門学校 など

教育訓練給付金支給対象者

教育訓練給付金支給対象者は2種類です。


①在職中の人

教育訓練開始日(基準日)に

  • 一般被保険者
  • 高年齢被保険者

である人


つまり普通の会社員です。


②退職した人

離職後でも

原則1年以内

なら対象です。


例えば

退職

↓

10か月後

↓

資格学校入学

↓

対象


離職後1年以内とは?

ここで出てくるのが

適用対象期間 です。


離職

↓

教育訓練開始

までの空白期間

のことです。


原則

1年以内 です。


対象外の人

 

短期雇用特例被保険者

 対象外


日雇労働被保険者

 対象外


つまり

教育訓練給付は

一般被保険者・高年齢被保険者向け です。

一般教育訓練の支給要件

 

支給要件期間とは?


簡単にいうと

雇用保険に加入していた期間 です。


 

 

 

教育訓練給付金:支給要件期間と支給条件

区分 支給要件期間(初回) 支給要件期間(2回目以降) 支給条件
一般教育訓練/特定一般教育訓練 1年以上 3年以上 ① 一般被保険者または高年齢被保険者である間(=在職中)、または離職後1年以内に訓練を開始したもの(=離職後)
② 修了 
専門実践教育訓練 2年以上 3年以上 ① 一般被保険者または高年齢被保険者である間(=在職中)、または離職後1年以内に訓練を開始したもの(=離職後)
② 修了 + 受講中
  • 「受講を途中で中止した」ときは支給を受けることはできません。
  • 教育訓練給付金には支給回数の制限は設けられていません。

教育訓練給付金 支給要件期間

 

支給要件期間は

基準日 で判定します。


基準日とは

教育訓練開始日 です。


ここが超重要です。


例えば

講座開始

4月1日

↓ その後退職

7月修了


この場合でも

4月1日時点で要件を満たしていれば

支給対象です。


なぜか

教育訓練給付金は

開始日に受給資格を判定する制度だからです。


つまり 教育訓練期間中に離職しても

問題ありません。

 

短期訓練

 

短期訓練の具体例

短期訓練とは、比較的短期間で就職に必要な知識や技能を習得するための教育訓練をいいます。

例えば、次のような訓練が該当します。

  • パソコン(Word・Excel・PowerPoint)の基礎・実務講座
  • 簿記・会計実務講座
  • 介護職員初任者研修
  • フォークリフト運転技能講習
  • CAD・製図講座
  • Webデザイン・ホームページ制作講座
  • プログラミング・IT基礎講座
  • 医療事務講座

これらの訓練のうち、公共職業安定所(ハローワーク)の職業指導により受講し、厚生労働大臣が定める基準に適合する短期訓練が短期訓練受講費の対象となります。

一方で、自ら希望して受講した講座や、特定地方公共団体又は職業紹介事業者の職業指導のみにより受講した短期訓練は、短期訓練受講費の対象にはなりません。

ポイント

短期訓練受講費の対象となるかどうかは、訓練の内容だけでなく、「公共職業安定所(ハローワーク)の職業指導による受講」であることが重要です。例えば、同じ介護職員初任者研修やパソコン講座であっても、ハローワークの職業指導による受講でなければ、原則として短期訓練受講費は支給されません。

 

短期訓練受講費の支給要件

短期訓練受講費は、受給資格者等が公共職業安定所(ハローワーク)の職業指導により短期訓練を受講し、その短期訓練を修了した場合に支給されます。(法59条1項2号、則100条の2)

支給を受けるためには、次の要件をすべて満たす必要があります。

  • 公共職業安定所(ハローワーク)の職業指導により短期訓練を受講していること
  • 短期訓練を修了していること
  • 当該短期訓練の受講料(入学料・受講料)について、教育訓練給付金の支給を受けていないこと
  • 厚生労働大臣が定める基準に適合し、公共職業安定所長が必要と認めた教育訓練であること

 

したがって、特定地方公共団体又は職業紹介事業者の職業指導により受講した短期訓練は、短期訓練受講費の支給対象にはなりません。(行政手引57901)

 

ポイント

  • 「公共職業安定所の職業指導」による短期訓練が対象である。
  • 特定地方公共団体又は職業紹介事業者の職業指導による短期訓練は対象外である。
  • 教育訓練給付金との重複受給はできない。

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