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ソリューション行政書士法人
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教育訓練給付とは、労働者の主体的な能力開発の取組みまたは中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とし、教育訓練受講に支払った費用の一部が支給されるものです。簡単にいうと、
「働く人がスキルアップのために支払った受講料の一部を国(雇用保険)が補助する制度」 です。
教育訓練給付には、
| 種類 | キーワード |
|---|---|
| 一般 | 能力開発 |
| 特定一般 | 早期再就職 |
| 専門実践 | 中長期キャリア形成 |
| 種類 | 初回 | 2回目以降 |
|---|---|---|
| 一般 | 1年 | 3年 |
| 特定一般 | 1年 | 3年 |
| 専門実践 | 2年 | 3年 |
○ 一般被保険者
○ 高年齢被保険者
✕ 短期雇用特例被保険者
✕ 日雇労働被保険者
「基準日=教育訓練開始日」
「離職後1年以内でも受給可能」
「一般・特定一般は初回1年、専門実践は初回2年」
目 次
教育訓練給付は
働く人のスキルアップ費用を国が補助する制度 です。
目的は
難易度順に並べると
| 種類 | 目的 |
|---|---|
| 一般教育訓練 | 能力開発 |
| 特定一般教育訓練 | 早期再就職・早期キャリア形成 |
| 専門実践教育訓練 | 中長期キャリア形成 |
一般 → 特定一般 → 専門実践
比較的受けやすい資格
例
再就職や転職に直結
例
最も手厚い
例
一般教育訓練の支給要件
簡単にいうと
雇用保険に加入していた期間 です。
| 区分 | 支給要件期間(初回) | 支給要件期間(2回目以降) | 支給条件 |
|---|---|---|---|
| 一般教育訓練/特定一般教育訓練 | 1年以上 | 3年以上 | ① 一般被保険者または高年齢被保険者である間(=在職中)、または離職後1年以内に訓練を開始したもの(=離職後) ② 修了 |
| 専門実践教育訓練 | 2年以上 | 3年以上 | ① 一般被保険者または高年齢被保険者である間(=在職中)、または離職後1年以内に訓練を開始したもの(=離職後) ② 修了 + 受講中 |
短期訓練とは、比較的短期間で就職に必要な知識や技能を習得するための教育訓練をいいます。
例えば、次のような訓練が該当します。
これらの訓練のうち、公共職業安定所(ハローワーク)の職業指導により受講し、厚生労働大臣が定める基準に適合する短期訓練が短期訓練受講費の対象となります。
一方で、自ら希望して受講した講座や、特定地方公共団体又は職業紹介事業者の職業指導のみにより受講した短期訓練は、短期訓練受講費の対象にはなりません。
短期訓練受講費の対象となるかどうかは、訓練の内容だけでなく、「公共職業安定所(ハローワーク)の職業指導による受講」であることが重要です。例えば、同じ介護職員初任者研修やパソコン講座であっても、ハローワークの職業指導による受講でなければ、原則として短期訓練受講費は支給されません。
短期訓練受講費は、受給資格者等が公共職業安定所(ハローワーク)の職業指導により短期訓練を受講し、その短期訓練を修了した場合に支給されます。(法59条1項2号、則100条の2)
支給を受けるためには、次の要件をすべて満たす必要があります。
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