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外国人起業活動促進事業
スタートアップビザ

外国人起業活動促進事業を実施しようとする者から起業支援を受ける外国人起業家に対し、資本金の出資なし事務所賃貸なし最長2年間在留資格「特定活動44号」を与える制度です

概要

2025年1月1日からの展開

手続きの流れ

起業活動準備計画の確認証明書の発行を受けるための条件

認定地方公共団体

渋谷区のスタートアップビザ

 ビザ申請の資格

 セルフチェック

 必要書類

告示・必要書類

 

経産省のHP

概要

外国人起業活動促進事業(いわゆる「スタートアップビザ」は、我が国の産業の国際競争力を強化するとともに、国際的な経済活動の拠点を形成することを目的とした制度です。
本制度の実施にあたっては、外国人起業活動促進事業を実施しようとする者が、外国人が起業準備活動を行うことを促進するための計画(外国人起業活動管理支援計画)を策定し、経済産業大臣の認定を受ける必要があります。
認定を受けた外国人起業促進実施団体は、外国人起業活動管理支援計画に基き、外国人の起業準備活動の管理・支援を実施することとなります。
 

制度全体のフロー

 【在留資格付与前】

① 地方公共団体・民間事業者は、 経済産業大臣に対して、 外国人起業活動管理支援計画を提出・認定申請を行います。

② 経済産業大臣はその計画を実施する体制が整っていると判断した場合は、 当該計画を認定します。

③  外国人起業家は経済産業大臣の認定を受けた地方公共団体・民間事業者に対して、 起業準備活動計画を提出します。

④  地方公共団体・民間事業者は、 当該計画が経済産業省の定める告示の要件を満たすかを審査し、 外部有識者に意見を求めます。 その後、 適当と認められる場合は、 起業準備活動計画確認証明書を外国人起業家に交付します。

⑤  外国人起業家は、 地方出入国在留管理局に当該確認書を提出します。

⑥ 地方出入国在留管理局が在留資格「特定活動」を付与します。

 

【在留資格付与後】特定活動更新の場合

●  地方公共団体・民間事業者は、 外国人起業家の管理・支援を行います。

*③  所定の在留期闇が経過したのち、 外国人起業家はその起業準備活動計画を更新し、 支援を行う地方公共団体・民間事業者に提出します。

*④  地方公共団体・民間事業者は、 当該更新後の計画が経済産業省の定める告示の要件を満たすかを審査 し、 外部有識者に意見を求めます。 その後、 適当と認められる場合は、 起業準備活動計画確認証明書(更新用)を外国人起業家に交付します。

*⑤  外国人起業家は、 地方出入国在留管理局に当該確認書(更新用)を提出します。

*⑥ 地方出入国在留管理馬が在留資格「特定活動」を付与します。

● 地方公共団体・民間事業者は、 外国人起業家の管理・支援を行います。

2025年1月1日からの展開

起業活動準備計画の確認証明書の発行を受けるための条件

①  特定外国人起業家になろうとする者の行う起業準備活動(以下「起業準備活動」)が、我が国(外国人起業活動促進事業を実施しようとする者が地方公共団体である場合にあっては、当該地方公共団体)の産業の国際競争力の強化および国際的な経済活動の拠点の形成を図る上で適切なものであること

②  起業準備活動に係る計画が適正かつ 確実なものであること

③  当該起業準備活動に係る事業の規模が、上陸後または在留資格の変更後1年以内に規模要件を満たす見込みがあること

④  当該起業準備活動に係る事業の規模が、上陸後または在留資格の変更後1年以内に事務所要件を満たす見込みがあること

⑤  申請する者が次に掲げる事項のうちいずれかに該当すること(申請者要件)

 イ 大学を卒業し、またはこれと同等以上の教育を受けたこと

 ロ  本邦の専修学校の専門課程を修了したこと

 ハ  起業を目指す事業の対象分野に関連する業務について3年以上の実務経験を 有すること

 ニ  外国において当該分野に関連する事業の経営または管理に1年以上従事して いること

 ホ  6月以内に、事業所要件および規模要件を満たす見込みがあること

⑥  次に掲げる期間を合算した期間が2年を超えないこと。

イ  申請する者の行う起業準備活動の期間

ロ  申請する者が国家戦略特別区域法に規定する国家戦略特別区域において行う活動であって、創業活動を行う者として経営・管理の在留資格をもって在留した期 間

更新の際にも所定の起業準備活動計画を作成し、資料とともに起業準備活動計画 更新確認の申請をします。 起業準備活動計画確認証明書の有効期間は、交付の日から3月です。

(平 30・12・28経産告256第5・6⑴)

認定地方公共団体

渋谷区のスタートアップビザについて

https://shibuya-startup-support.jp/

資格

渋谷区の産業の国際競争力を強化し、雇用を拡大する可能性のある下記のプロジェクトで起業すること

1. 健康、医療、福祉関連産業

2. 環境およびエネルギー関連産業

3. 食品、農林水産業関連産業

4. 情報関連産業

5. 文化および芸術関連産業

6. ファッション関連産業

セルフチェック!

あなたのビジネスモデルは

✓ 革新的ですか?

✓ スケール可能ですか?

✓ 爆発的な成長の可能性がありますか?

✓ 国内および世界で成長する可能性を持っていますか?

✓ どのようなEXIT戦略を取りますか

 

必要書類

  1.  事業活動確認申請書 Application for confirmation of Business Activities(WORD 18KB)
  2.  起業活動確認申請書 ​Business Startup Activities Confirmation Application(WORD 25KB)
  3.  事業活動予定表 Schedule of business activity(WORD 17KB)
  4.  申請者の履歴書 Resume of the applicants(WORD 23KB)
  5.  誓約書 Pledge(WORD 19KB)
  6.  来日後6か月間の居住地を保証する書類(賃貸契約書のコピー、または賃貸契約申込書など)
  7.  銀行口座残高がわかる書類
  8.  大学の証明書、前職の会社での勤務経験証明など、必要書類の内容を証明する書類
  9.  パスポートのコピー
  10.  プレゼン資料

Applications should be submitted to << info@shibuya-startup.tokyo >>

告示・様式

リンク

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