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ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
制度全体のフロー
【在留資格付与前】
① 地方公共団体・民間事業者は、 経済産業大臣に対して、 外国人起業活動管理支援計画を提出・認定申請を行います。
② 経済産業大臣はその計画を実施する体制が整っていると判断した場合は、 当該計画を認定します。
③ 外国人起業家は経済産業大臣の認定を受けた地方公共団体・民間事業者に対して、 起業準備活動計画を提出します。
④ 地方公共団体・民間事業者は、 当該計画が経済産業省の定める告示の要件を満たすかを審査し、 外部有識者に意見を求めます。 その後、 適当と認められる場合は、 起業準備活動計画確認証明書を外国人起業家に交付します。
⑤ 外国人起業家は、 地方出入国在留管理局に当該確認書を提出します。
⑥ 地方出入国在留管理局が在留資格「特定活動」を付与します。
【在留資格付与後】特定活動更新の場合
● 地方公共団体・民間事業者は、 外国人起業家の管理・支援を行います。
*③ 所定の在留期闇が経過したのち、 外国人起業家はその起業準備活動計画を更新し、 支援を行う地方公共団体・民間事業者に提出します。
*④ 地方公共団体・民間事業者は、 当該更新後の計画が経済産業省の定める告示の要件を満たすかを審査 し、 外部有識者に意見を求めます。 その後、 適当と認められる場合は、 起業準備活動計画確認証明書(更新用)を外国人起業家に交付します。
*⑤ 外国人起業家は、 地方出入国在留管理局に当該確認書(更新用)を提出します。
*⑥ 地方出入国在留管理馬が在留資格「特定活動」を付与します。
● 地方公共団体・民間事業者は、 外国人起業家の管理・支援を行います。
① 特定外国人起業家になろうとする者の行う起業準備活動(以下「起業準備活動」)が、我が国(外国人起業活動促進事業を実施しようとする者が地方公共団体である場合にあっては、当該地方公共団体)の産業の国際競争力の強化および国際的な経済活動の拠点の形成を図る上で適切なものであること
② 起業準備活動に係る計画が適正かつ 確実なものであること
③ 当該起業準備活動に係る事業の規模が、上陸後または在留資格の変更後1年以内に規模要件を満たす見込みがあること
④ 当該起業準備活動に係る事業の規模が、上陸後または在留資格の変更後1年以内に事務所要件を満たす見込みがあること
⑤ 申請する者が次に掲げる事項のうちいずれかに該当すること(申請者要件)
イ 大学を卒業し、またはこれと同等以上の教育を受けたこと
ロ 本邦の専修学校の専門課程を修了したこと
ハ 起業を目指す事業の対象分野に関連する業務について3年以上の実務経験を 有すること
ニ 外国において当該分野に関連する事業の経営または管理に1年以上従事して いること
ホ 6月以内に、事業所要件および規模要件を満たす見込みがあること
⑥ 次に掲げる期間を合算した期間が2年を超えないこと。
イ 申請する者の行う起業準備活動の期間
ロ 申請する者が国家戦略特別区域法に規定する国家戦略特別区域において行う活動であって、創業活動を行う者として経営・管理の在留資格をもって在留した期 間
更新の際にも所定の起業準備活動計画を作成し、資料とともに起業準備活動計画 更新確認の申請をします。 起業準備活動計画確認証明書の有効期間は、交付の日から3月です。
(平 30・12・28経産告256第5・6⑴)
2025年1月9日現在
1. 健康、医療、福祉関連産業
2. 環境およびエネルギー関連産業
3. 食品、農林水産業関連産業
4. 情報関連産業
5. 文化および芸術関連産業
6. ファッション関連産業
必要書類
Applications should be submitted to << info@shibuya-startup.tokyo >>
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