品川駅直結。ビザ申請のご相談なら。

ソリューション行政書士法人

〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F

☎ 03-6555-5297 
✉ メールはこちら    

外国人起業活動促進事業
スタートアップビザ
特定活動44号

外国人が日本に在留して起業しようとする場合、
前提として想定される在留資格は「経営・管理」です。

しかし、この在留資格「経営・管理」で入国するためには、
入国時における2人以上の常勤従業員の雇用or500万円以上の出資と、事務所の確保等の要件を満たす必要があります。
住所を持たない外国人は銀行口座の開設ができないなどの不都合があり、現実には「経営・管理」での入国が非常に難しくなっていました。
(「経営・管理」の枠組みの中でこれらの要件を緩和する制度もありますが、入国後4ヶ月以内には上記要件を満たす必要があるとされているため、依然としてハードルは高くなっています。)

そこで、外国人起業家に対し、資本金の出資なし事務所賃貸なし最長2年間在留資格「特定活動44号」を与えて起業準備活動を行わせ、その間に「経営・管理」の要件を満たして移行することを目指させる制度が設けられました。

本ページの目次

  1. 概要
  2. 外国人起業活動促進事業を利用した在留資格取得の流れ
  3. 起業活動準備計画の確認証明書の発行を受けるための条件
  4. 認定地方公共団体
  5. 参考リンク
  6. 【東京都】での起業準備活動促進事業の運用
  7. 【渋谷区】での起業活動促進事業の運用
    1. ビザ申請の資格
    2. 必要書類
  8. 2025年1月1日からの展開(過去の制度「戦略特区」からの流れ)
外国人による起業に関連した在留資格の整理

概要

外国人起業活動促進事業(いわゆる「スタートアップビザ」は、我が国の産業の国際競争力を強化するとともに、国際的な経済活動の拠点を形成することを目的とした制度です。
本制度の実施にあたっては、外国人起業活動促進事業を実施しようとする者が、外国人が起業準備活動を行うことを促進するための計画(外国人起業活動管理支援計画)を策定し、経済産業大臣の認定を受ける必要があります。
認定を受けた外国人起業促進実施団体は、外国人起業活動管理支援計画に基き、外国人の起業準備活動の管理・支援を実施することとなります。

提出書類及び確認項目

外国人起業活動促進事業を利用した在留資格取得の流れ

【在留資格付与前】

① 地方公共団体・民間事業者は、 経済産業大臣に対して、 外国人起業活動管理支援計画を提出・認定申請を行います。

② 経済産業大臣はその計画を実施する体制が整っていると判断した場合は、 当該計画を認定します。

③  外国人起業家は経済産業大臣の認定を受けた地方公共団体・民間事業者に対して
  起業準備活動計画確認申請をします(起業準備活動計画書の提出)。
  →申請に必要な書類等は、申請を行う地方公共団体によって少々異なります。
    申請の際には、各地方公共団体のHP等を確認して準備を行ってください。

④  地方公共団体・民間事業者は、 当該計画が経済産業省の定める告示の要件を満たすかを審査し、外部有識者に意見を求めます。 その後、 適当と認められる場合は、 起業準備活動計画確認証明書を外国人起業家に交付します。

⑤  外国人起業家は、 地方出入国在留管理局に対して在留資格「特定活動」の申請をします。
  その際、④で地方公共団体等から交付された起業準備活動計画確認証明書を提出します。

⑥ 地方出入国在留管理局が在留資格「特定活動」を付与します。

 

【在留資格付与後】

● 地方公共団体・民間事業者は、 外国人起業家の管理・支援を行います。
 →少なくとも1ヶ月に1回は進捗確認を行うよう義務付けられています。
  (外国人起業活動促進事業に関する告示 第8条1項)

● 当初付与された「特定活動」の期間を延長する場合
*③  所定の在留期闇が経過したのち、 外国人起業家はその起業準備活動計画を更新し、 支援を行う地方公共団体・民間事業者に対して更新確認申請をします(更新後の起業準備活動計画を提出)。

*④  地方公共団体・民間事業者は、 当該更新後の計画が経済産業省の定める告示の要件を満たすかを審査 し、 外部有識者に意見を求めます。 その後、 適当と認められる場合は、 起業準備活動計画確認証明書(更新用)を外国人起業家に交付します。

*⑤ 外国人起業家は、 地方出入国在留管理局に対して在留資格「特定活動」の更新申請をします。その際、④で地方公共団体等から交付された起業準備活動計画確認証明書(更新用)を提出します。

*⑥ 地方出入国在留管理馬が在留資格「特定活動」を付与します。

制度全体のフロー

起業活動準備計画の確認証明書の発行を受けるための条件
(審査の対象となる内容)

①  特定外国人起業家になろうとする者の行う起業準備活動(以下「起業準備活動」)我が国(外国人起業活動促進事業を実施しようとする者が地方公共団体である場合にあっては、当該地方公共団体の産業の国際競争力の強化および国際的な経済活動の拠点の形成を図る上で適切なものであること

②  起業準備活動に係る計画が適正かつ 確実なものであること

③  当該起業準備活動に係る事業の規模が、上陸後または在留資格の変更後1年以内に在留資格「経営・管理」の規模要件(2人以上の常勤職員又は資本金500万円以上)を満たす見込みがあること

④  当該起業準備活動に係る事業の規模が、上陸後または在留資格の変更後1年以内に事業所要件(日本国内の事業所の設置)を満たす見込みがあること

⑤  申請する者が次に掲げる事項のうちいずれか該当すること(申請者要件
 イ 大学を卒業し、またはこれと同等以上の教育を受けたこと
 ロ  本邦の専修学校の専門課程を修了したこと
 ハ  起業を目指す事業の対象分野に関連する業務について3年以上の実務経験を 有すること
 ニ  外国において当該分野に関連する事業の経営または管理1年以上従事して いること
 ホ  6月以内に、事業所要件および規模要件を満たす見込みがあること

⑥  次に掲げる期間を合算した期間が2年を超えないこと。
 イ  申請する者の行う起業準備活動の期間
 ロ  申請する者が国家戦略特別区域法に規定する国家戦略特別区域において行う活動であって、
   創業活動を行う者として経営・管理の在留資格をもって在留した期間
 

※更新の際にも所定の起業準備活動計画を作成し、資料とともに起業準備活動計画更新確認の申請をします。 起業準備活動計画確認証明書の有効期間は、交付の日から3月です。
(平 30・12・28経産告256第5・6⑴)

気になるポイント
審査項目として、「入国後1年以内に規模要件を満たす見込みがあること」が挙げられています。
常勤職員採用のめどがついていない限りは資本金500万円調達のめどを示す方向で立証することになりますが、本制度で付与される特定活動44号では、日本国内で就労することが許されず、日本で稼いで資金を集めることができません。
したがって、明文では要求されていませんが、起業準備活動計画の確認申請の時点で500万円に近い金額の存在する預金口座を提示することが望ましいと考えられます
(なお、特定活動での日本在留中の滞在資金を明らかにするものとして口座残高の提出が要求されます)

気になるポイント2
在留資格「経営・管理」を取得する際、事業計画の審査は存在するものの、申請人個人の経営者としての素質については、実はほとんど審査の対象になっていません
他方、外国人起業活動促進事業における起業準備活動計画の確認においては、申請人の資質についても重点を置いた審査がなされているようです
申請人が日本語を話せることそれ自体は必ずしも必要ではありませんが、日本語話者でない人がどのように日本で会社経営を行うのか、それを補う分の経営の素質を担保する経歴があるのかなど、総合的な検討がなされると考えられます。
上記⑤のホ「6月以内に事業所要件および規模要件を満たす見込みがあること」は、あくまでも他のイ~二と並んで設けられた選択肢です。したがって、イ~二で要求されている知識・経験と同等の要素があること(もしくは起業直前であること)を要求されるとしても、自然な流れといえます。

認定地方公共団体

リンク

資格

東京における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図る上で適切なものとして東京都知事が認めた以下の掲げる事業で起業すること

設立予定の企業の事業所(単一の経営主体が、一定の場所を占めて、継続的に事業を行っているといえる場所)が東京都内に位置すること

1. 金融関連業

2. 情報関連業

3. 環境・エネルギー関連業

4. 健康・医療・福祉関連業

5. 文化・芸術関連業

6. 食品・農林水産関連業

7. 卸売業・小売業

8. その他東京都知事の認める産業

必要書類

以下全ての書類をご提出ください。(※日本語または英語でご記入ください。)

 1. 起業準備活動計画確認申請書(兼同意書)(様式第1号の1)
   https://www.investtokyo.metro.tokyo.lg.jp/jp/oursupports/bdc-tokyo/Form%201-1.docx
 2. 起業準備活動計画書(様式第1号の3)
   https://www.investtokyo.metro.tokyo.lg.jp/jp/oursupports/bdc-tokyo/Form%201-3.docx
 3. 履歴書(様式第1号の4)
   https://www.investtokyo.metro.tokyo.lg.jp/jp/oursupports/bdc-tokyo/Form%201-4.docx
 4. 申請人の旅券の写し
 5. 
上陸後または在留資格の変更後1年間の申請人の住居を明らかにする書類
   (
例:賃貸借契約申込書の写しなど)
 6. 
上陸後または在留資格の変更後1年間の申請人の滞在費を明らかにする書類
   
(例:残高証明書など)
 7. 
以下に記載しているイ、ロ、ハ、ニ〈告示第5の6(1)⑤〉
   
のいずれかに該当するとして申請する場合、そのことを立証する書類
  ・
(イ)大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと
  ・(ロ)本邦の専修学校の専門課程を修了したこと
  ・(ハ)起業を目指す事業の対象分野に関連する業務について、
      三年以上の実務経験を有すること

  ・(二)外国において当該分野に関連する事業の経営又は管理に、
      一年以上従事していること
 8. 
その他、必要書類(例:日本語能力認定書など)

渋谷区での運用

事業ホームページ
https://shibuya-startup-support.jp/

資格

渋谷区の産業の国際競争力を強化し、雇用を拡大する可能性のある下記のプロジェクトで起業すること

1. 健康、医療、福祉関連産業

2. 環境およびエネルギー関連産業

3. 食品、農林水産業関連産業

4. 情報関連産業

5. 文化および芸術関連産業

6. ファッション関連産業

▶セルフチェック!

 あなたのビジネスモデルは

 ✓ 革新的ですか?

 ✓ スケール可能ですか?

 ✓ 爆発的な成長の可能性がありますか?

 ✓ 国内および世界で成長する可能性を持っていますか?

 ✓ どのようなEXIT戦略を取りますか

必要書類

  1.  事業活動確認申請書 Application for confirmation of Business Activities(WORD 18KB)
  2.  起業活動確認申請書 ​Business Startup Activities Confirmation Application(WORD 25KB)
  3.  事業活動予定表 Schedule of business activity(WORD 17KB)
  4.  申請者の履歴書 Resume of the applicants(WORD 23KB)
  5.  誓約書 Pledge(WORD 19KB)
  6.  来日後6か月間の居住地を保証する書類(賃貸契約書のコピー、または賃貸契約申込書など)
  7.  銀行口座残高がわかる書類
  8.  大学の証明書、前職の会社での勤務経験証明など、必要書類の内容を証明する書類
  9.  パスポートのコピー
  10.  プレゼン資料

Applications should be submitted to << info@shibuya-startup.tokyo >>

2025年1月1日からの展開
(過去の制度「戦略特区:外国人創業活動促進事業」からの流れ)

要件\制度名           

経営「4月」

戦略特区
外国人創業活動促進事業
(東京都の例
)           

外国人起業活動促進事業
(東京都の例)
在留資格
通常の経営・管理
→経営・管理
経営・管理 経営・管理 特定活動(告示44号)
在留期間
通常の経営・管理
→1・3・5年
4月 6月

6月・1年(更新:計最長2年)

事業内容の制限
通常の経営・管理
→なし
なし 国または自治体の発展等に資すること 国または自治体の発展等に資する、東京都が定める業種
申請時点での
会社設立

通常の経営・管理
→必要

不要
・設立がほぼ確実であることを書類で提出

定款認証は不要だが定款作成は必要

・期間更新申請までに設立をする必要がある

不要
・500万円以上の貯金残高のある貯金通帳の提出が必要

定款作成も不要

・期間更新申請までに設立をする必要がある

不要
・500万円以上の貯金残高のある貯金通帳の提出が必要(?)

定款作成も不要

・最長2年の特定活動期間
 を終えて経営管理への
 変更申請をする前に
 事務所を確保する必要 
  がある

申請時点での
事務所の確保

通常の経営・管理
→必要

不要
・賃貸を検討している物件の説明資料を提出

・期間更新申請までに事務所を確保する必要がある

不要
東京都に事務所を設置することが条件

・期間更新申請までに事務所を確保する必要がある

不要
・東京都に事務所を設置
 することが条件

・最長2年の特定活動期間
 を終えて経営管理への
 変更申請をする前に
 事務所を確保する必要
  がある

入国後の
申請人の住居
の立証

通常の経営・管理
→不要
不要 6か月間の住居を明らかにする書類の提出が必要

東京都でなくともよい
友人宅でもよい
長期滞在者用宿泊施設可
1年間の住居を明らかにする書類の提出が必要

東京都でなくともよい
友人宅でもよい
長期滞在者用宿泊施設可
申請人の要件
通常の経営・管理
→特になし
特になし 日本において経営を行える資質の持ち主であること

日本において経営を行える資質の持ち主であること

登録支援/有料職業紹介のご相談はこちら

 

お問い合わせはこちらから

サイト内検索