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2025年1月1日に施行! 2024年12月26日 日本経済新聞
出資金なし、在留期間2年の「経営・管理」の在留資格ができる!
起業をめざす外国人が日本に入国するには①2人以上の常勤職員または500万円以上の出資金②事業所の確保――といった要件を満たす必要がある。この①②の要件具備が最大2年間猶予されます。
https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/startupvisa_zenkokutenkai.html
法務省と経済産業省が関連する告示を改正し2025年1月1日に施行!
内閣府地方創生推進事務局・出入国在 留 管 理 庁
外国人起業促進事業 経済産業省
外国人起業活動促進事業に関する告示 経済産業省
表の中で②「コワーキングスペース等は含まれない」とされていますが、個室形態の「コワーキングスペース」は在留資格経営・管理で要求される事務所に含まれます。
個室を持たないが、共有ラウンジを利用しながら住所利用・登記ができるタイプの「コワーキングスペース」が想定されていると考えます。 東急不動産ビジネスエアポートアドレス会員参照
| 戦略特区(東京都) | ||
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在留資格 | 経営・管理 | 経営・管理 | 経営・管理 |
在留期間 | 4月 | 1年・3年・5年 | 6月 |
会社設立 | 不要 ・定款認証は不要だが定款作成は必要 ・期間更新申請までに設立をする必要がある | 必要 | 不要 ・定款作成も不要 ・期間更新申請までに設立をする必要がある |
事務所の確保 | 不要 ・期間更新申請までに事務所を確保する必要がある | 必要 | 不要 ・期間更新申請までに事務所を確保する必要がある |
申請人の住居 | 不要 | 不要 | 6か月間の住居を明らかにする書類の提出が必要 ・住居の住所は東京都でなくともよい ・友人宅でもよい |
申請人の要件 | 特になし | 特になし | 日本において経営を行える資質の持ち主であること |