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戦略特区と外国人起業促進事業との一本化

2025年1月1日に施行!   2024年12月26日 日本経済新聞

出資金なし、在留期間2年の「経営・管理」の在留資格ができる!

起業をめざす外国人が日本に入国するには①2人以上の常勤職員または500万円以上の出資金②事業所の確保――といった要件を満たす必要がある。この①②の要件具備が最大2年間猶予されます。

https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/startupvisa_zenkokutenkai.html

法務省と経済産業省が関連する告示を改正し2025年1月1日に施行!

 

国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業の全国展開について

 内閣府地方創生推進事務局・出入国在 留 管 理 庁

外国人起業促進事業 経済産業省

外国人起業活動促進事業に関する告示 経済産業省

 

表の中で②「コワーキングスペース等は含まれない」とされていますが、個室形態の「コワーキングスペース」は在留資格経営・管理で要求される事務所に含まれます。
個室を持たないが、共有ラウンジを利用しながら住所利用・登記ができるタイプの「コワーキングスペース」が想定されていると考えます。 
東急不動産ビジネスエアポートアドレス会員参照

 

参照 出入国在留管理庁 スタートアップ関連施策

「投資家ビザ」の創設

 

経営「4月」

経営

戦略特区(東京都)
在留資格 経営・管理 経営・管理 経営・管理
在留期間 4月 1年・3年・5年

6月

会社設立

不要
・設立がほぼ確実であることを書類で提出

定款認証は不要だが定款作成は必要

・期間更新申請までに設立をする必要がある

必要

不要
・500万円以上の貯金残高のある貯金通帳の提出が必要

定款作成も不要

・期間更新申請までに設立をする必要がある

事務所の確保

不要
・賃貸を検討している物件の説明資料を提出

・期間更新申請までに事務所を確保する必要がある

必要

不要
・東京都に事務所を設置することが条件

・期間更新申請までに事務所を確保する必要がある

申請人の住居 不要 不要 6か月間の住居を明らかにする書類の提出が必要
・住居の住所は東京都でなくともよい
・友人宅でもよい
申請人の要件 特になし 特になし 日本において経営を行える資質の持ち主であること
外国人経営者の在留資格基準の明確化について

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