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ソリューション行政書士法人
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国籍とは,人が特定の国の構成員であるための資格をいいます。
我が国においては,において,日本国籍の取得及び喪失の原因を定めています。
1 |
国籍取得及び国籍離脱の届出
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A |
日本に住所を有する方
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B |
外国に住所を有する方
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2 |
帰化許可申請
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1 |
出生(国籍法第2条)
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A |
出生の時に父又は母が日本国民であるとき
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B |
出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき
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C |
日本で生まれ,父母がともに不明のとき,又は無国籍のとき
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詳しくはQ4
2 |
届出(国籍法第3条,第17条)
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A |
認知された子の国籍の取得
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B |
国籍の留保をしなかった方の国籍の再取得
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C |
その他の場合の国籍の取得
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詳しくはQ6
3 |
帰化(国籍法第4条から第9条まで)
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1 | 出生の時に父又は母が日本国民であるとき |
2 | 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき |
3 | 日本で生まれ,父母がともに不明のとき,又は無国籍のとき |
ここでいう「父」又は「母」とは,子の出生の時に,子と法律上の親子関係がある父又は母をいいます。
したがって,婚姻をしていない日本人父と外国人母との間に生まれた子については,
①母の胎内にいる間に日本人父から認知されている場合(胎児認知)には,出生によって日本国籍を取得しますが,
②出生後に日本人父が認知した場合には,出生の時に法律上の親子関係があったことにはなりませんので,出生によっては日本国籍を取得しません。
このような子は,一定の要件を満たしていれば,法務大臣へ届け出ることによって日本国籍を取得することができます
詳しくはQ6
出生によって日本国籍を取得します。
しかし,外国で生まれた子が,出生によって日本国籍と同時に外国の国籍も取得したときは,出生の日から3か月以内に,出生の届出とともに日本国籍を留保する意思表示(国籍留保の届出)をしなければ,その子は,出生の時にさかのぼって日本国籍を失うこととされています(国籍法第12条,戸籍法第104条)。
なお,日本国籍を留保する意思表示をしなかったことによって日本国籍を喪失した子については,一定の要件を満たしていれば,法務大臣へ届け出ることによって日本国籍を再取得することができます
詳しくはQ6
日本国籍の取得の届出をした方は,取得の要件を備え,かつ,届出が適法な手続によるものである限り,その届出の時に日本国籍を取得したことになります(国籍法第3条第2項,第17条第3項)。
1 |
認知された子の国籍の取得(国籍法第3条)
①出生後に,父から認知された ②次の要件を満たしている ③法務大臣に届け出 によって日本国籍を取得することができます。
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① |
届出の時に18歳未満であること。
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② |
認知をした父が子の出生の時に日本国民であること。
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③ |
認知をした父が届出の時に日本国民であること。
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④ |
日本国民であった者でないこと。
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※国籍法第3条の改正(平成21年1月1日施行)により,出生後に日本人に認知されていれば,父母が結婚していない場合にも届出によって日本の国籍を取得することができるようになりました。 |
2 |
国籍の留保をしなかった者の国籍の再取得(国籍法第17条第1項)
A 次の要件を満たしている場合には, B 法務大臣に届け出ることによって, 日本国籍を再取得することができます。
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① |
届出の時に18歳未満であること。
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② |
日本に住所を有すること。
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3 |
その他の場合の国籍の取得
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上記に該当しない方が日本国籍を取得するには,帰化の方法によることとなります。 |
1 |
届出方法
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2 |
届出先
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(1 | 日本に住所を有する方 住所地を管轄する法務局・地方法務局 |
(2 | 外国に住所を有する方 外国にある日本の大使館・領事館 |
(注) | 国籍の留保をしなかった方の国籍の再取得の届出については,日本に住所を有することが条件とされていますので,法務局・地方法務局が届出先となります。 |