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障害(補償)等給付は、その障害の程度に応じて年金か一時金か決まります。
具体的には、障害等級第1級から第7級の方は年金を、第8級から第14級の方は一時金を受け取ることができます。
⇨ 休業(補償)給付、療養(補償)給付、障害(補償)給付との関係
労働基準法における障害補償及び労災保険法における障害(補償)給付は、障害による労働能力の喪失に対する損失てん補を目的とするものである。したがって、負傷または疾病(以下「傷病」という)がなおったときに残存する、当該傷病と相当因果関係を有し、かつ、将来においても回復が困難と見込まれる精神的または身体的なき損状態であって、その存在が医学的に認められ、労働能力の喪失を伴うものを障害補償の対象としている。(平成23年2月1日基発0201第2号)
障害等級 | 障害(補償)等給付 | 障害(補償)等年金前払一時金 障害(補償)等年金差額一時金(遺族に支払われる) | 障害特別支給金 | |
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第1級 | 年金 | 給付基礎日額の313日分 | 200日分、400日分、600日分、800日分、1,000日分、1,200日分、 1,340日分(労働基準法の災害補償) | 342万円 |
第2級 | 給付基礎日額の277日分 | 200日分、400日分、600日分、800日分、1,000日分、1,200日分、1,190日分 | 320万円 | |
第3級 | 給付基礎日額の245日分 | 200日分、400日分、600日分、800日分、1,000日分、1,050日分 | 300万円 | |
第4級 | 給付基礎日額の213日分 | 200日分、400日分、600日分、800日分、920日分 | 264万円 | |
第5級 | 給付基礎日額の184日分 | 200日分、400日分、600日分、790日分 | 225万円 | |
第6級 | 給付基礎日額の156日分 | 200日分、400日分、600日分、670日分 | 192万円 | |
第7級 | 給付基礎日額の131日分 | 200日分、400日分、560日分 | 159万円 | |
第8級 | 一時金 | 給付基礎日額の503日分 | 65万円 | |
第9級 | 給付基礎日額の391日分 | 50万円 | ||
第10級 | 給付基礎日額の302日分 | 39万円 | ||
第11級 | 給付基礎日額の223日分 | 29万円 | ||
第12級 | 給付基礎日額の156日分 | 20万円 | ||
第13級 | 給付基礎日額の101日分 | 14万円 | ||
第14級 | 給付基礎日額の56日分 | 8万円 |