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ソリューション行政書士法人

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統括安全衛生責任者

統括安全衛生責任者は、建設業や造船業の特定の事業場で複数の関係請負人の労働者が混在する際に、労働災害防止のために現場の安全衛生を統括管理する責任者です。特定元方事業者が選任し、協議組織の設置・運営、作業間の連絡調整、作業場所の巡視、安全衛生教育の指導・援助、工程計画の作成、機械設備配置計画の作成などの職務を行います。

 

法15条、令7条1項
1 事業者で、一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(以下「元方事業者」という。)のうち、建設業及び造船業に属する事業(以下「特定事業」という。)を行う者(以下「特定元方事業者」という。)は、当該一の場所において、その労働者である作業従事者(事業を行う者が行う仕事の作業に従事する者をいう。以下同じ。)及びその請負人(以下「関係請負人」という。)に係る作業従事者が作業を行うときは、これらの作業従事者の作業同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、第30条第1項各号の事項(特定元方事業者が講ずべき措置)を統括管理させなければならない。
ただし、これらの作業従事者の数が政令で定める数未満であるときは、この限りでない。


2 統括安全衛生責任者は、当該場所においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない。

5 都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、統括安全衛生責任者業務の執行について当該統括安全衛生責任者を選任した事業者勧告することができる。

 

目 次

  1. 統括安全衛生責任者の配置
  2. 統括安全衛生責任者の選任
    1. 圧気工法・高圧室内作業に係る主な規定
  3. 業務
    1. 「協議組織」に係る規定
  4. 業務のまとめ

 

一般組織の管理体制

総括安全衛生責任者の配置

事業者で、一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの元方事業者)のうち、建設業及び造船業に属する事業(特定事業)を行う者(特定元方事業者)は、当該一の場所において、その労働者である作業従事者及び関係請負人に係る作業従事者が作業を行うときは、これらの作業従事者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者選任しなければならない。(法15条1項、令7条1項)

  • 特定元方事業者統括安全衛生責任者を選任します統括安全衛生責任者の選任が必要なのは、「建設業及び造船業に属する事業者です

 

工事内容 統括安全衛生責任者の配置
建設業 ビル建設工事
鉄塔建設工事
橋梁建設工事
その工事の作業場の全域
(「全区」が一の場所として取り扱われる)
送配電線電気工事
地下鉄道建設工事
道路建設工事
ずい道建設工事
その工事の工区ごと
(「工区」ごとに一の場所が設定される)
造船業 船殻作業所の全域または造船所の全域
艤装または修理作業場の全域または造船所の全域
造機作業場の全域または造船所の全域

 請負契約関係にある数個の事業によって仕事が相関連して混在的に行われる各作業現場ごとを一の場所として取り扱うのが原則です
 例えば、ビル建設工事では、特定元方事業者である建設会社は、自社が雇用する作業従事者だけでなく、鉄骨工、電気工、内装工といった様々な専門業者(関係請負人)の作業従事者を一つの現場に投入します。この工事現場全体が「一の場所」となり、異なる事業者の作業従事者が入り乱れて作業を行う「混在作業」が発生します。このような状況は、労働災害の危険性が非常に高まります。そのため、特定元方事業者である建設会社は統括安全衛生責任者を選任しなければならないこととされています。(昭和47年9月18日基発602号)

統括安全衛生責任者の選任

橋梁(きょうりょう)とは橋全体の総称をいい、トンネル掘削中にわき水が生じる場合、圧縮空気を送り込んでトンネル内の気圧を高め、水の侵入を防ぐ工法を「圧気工法」といいます。

 

  作業場所の種類 統括安全衛生責任者の選任が必要となる条件 法令根拠
建設業 ずい道(トンネル)建設の仕事
橋梁建設の仕事
圧気工法による作業
作業従事者数が常時30人以上 労働安全衛生法第15条第1項ただし書
労働安全衛生令第7条第2項
上記以外の仕事 作業従事者数が常時50人以上
建設業
造船業

圧気工法・高圧室内作業に係る主な規定

 

項目 内容
統括安全衛生責任者の選任 圧気工法による作業を行う仕事については、作業従事者が常時30人以上である場合、統括安全衛生責任者を選任しなければならない。
作業従事者の救護に関する措置 建設業のうち、「ずい道工事などの建設の仕事」または「圧気工法による作業を行う仕事」で一定のものについては、爆発・火災等の発生時における緊急時の救護を確保するために5名以上の者を、あらかじめ救護係として指名しなければならない。
ずい道等掘削技術管理者の選任 「ずい道などの建設の仕事」または「圧気工法による作業」において一定のものを行う事業者は、厚生労働大臣が定める資格検定合格者の中から「ずい道等掘削技術管理者」を選任し、労働安全衛生規則に定める事項を管理させなければならない。
作業主任者の選任 事業者は、高圧室内作業その他の政令で定める特に危険性の高い重要な作業について、厚生労働省令で定める資格を持つ者の中から作業主任者を選任し、労働者の指揮を行わせなければならない。
特殊健康診断の実施 事業者は、高圧室内作業に常時従事する労働者に対し、雇入れ時・配置替え時・定期的に特殊健康診断を行わなければならない。
就業制限 事業者は、潜水業務や高圧室内作業など高気圧下で行うきわめて危険な業務に従事させる労働者は、厚生労働省令で定める作業前の健康診断を受けて適当業務と認められたものでなければならない。

業務

統括安全衛生責任者」は、元方安全衛生管理者指揮をするとともに、次の事項を統括管理させなければならない。
(法15条1項、法30条1項、則638条の2)

 

 統括安全衛生責任者の統括管理すべき業務法30条1項において規定されている特定元方事業者の講ずべき措置同一のものです

  1. 法30条1項において特定元方事業者の講ずべき措置が規定されており
  2. この特定元方事業者が統括安全衛生責任者を選任し
  3. そしてこの措置において定められている事項を統括安全衛生責任者が統括管理します

 

  統括安全衛生責任者の業務 / 特定元方事業者の講ずべき措置
1 協議組織の設置及び運営を行うこと。
2 作業間の連絡及び調整を行うこと。
3 作業場所を巡視すること。
4 関係請負人が行う労働者の安全または衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。
5 建設業を行う特定元方事業者にあっては、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備などの配置に関する計画作成するとともに、当該機械、設備などを使用する作業に関し関係請負人が労働安全衛生法またはこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと。
6 1.~5.に掲げるもののほか、当該労働災害を防止するため必要な事項

「協議組織」に係る規定

 

項目 内容
特定元方事業者の講ずべき措置
(法30条1項)
特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、「協議組織の設置及び運営を行うこと」に関する必要な措置を講じなければならない。
統括安全衛生責任者の業務
(法15条1項)
特定元方事業者は、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、法30条1項の事項(協議組織の設置及び運営を行うこと)を統括管理させなければならない。
店社安全衛生管理者の業務
(法15条の3第1項・則18条の8)
店社安全衛生管理者を選任し、その者に当該事業場で締結している当該請負契約に係る仕事を行う場所における法30条1項の事項(労働災害を防止するため労働安全衛生分科会で定める事項〔法30条1項の協議組織の会議に随時参加すること〕)を行わせなければならない。

業務のまとめ

 

業務
  • 元方安全衛生管理者指揮
  • 協議組織の設置及び運営・作業間の連絡及び調整・作業場所を巡視・関係請負人が行う労働者の安全または衛生のための教育に対する指導及び援助(法30条1項の事項)の統括管理
    • 自ら巡視をする義務はない
資格 その事業の実施を統括管理する者 (資格・経験不要)
専属
専属とはその事業場でのみ勤務すること

規定なし

専任
専任とは通常の勤務時間をもっぱらその業務に費やすこと
規定なし
行政措置 都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、統括安全衛生責任者業務の執行について当該統括安全衛生責任者を選任した事業者勧告することができる。

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