制裁規定の制限

減給の制裁の制限

 

事案1回の減給の上限
 
1回の額平均賃金1日分の半額超えてはならない

  • 平均賃金が10,000円賃金総額30万円の労働者の場合には原則として1回の事案に対して5,000円平均賃金10,000円の半額まで減給することができます

 

一賃金支払期における減給の上限
 
…減給の総額が当該賃金支払期における賃金の総額10分の1超えてはならない。(法91条

  • 一賃金支払期に数事案発生させた場合には賃金の総額の10分の1以内である必要があります5,000円の8事案分40,000円賃金総額30万円の10分の1である30,000円を超えるため30,000円まで減給することができます

企業秩序を維持するため使用者は戒告譴責けんせききびしくとがめせめること)、減給出勤停止昇給昇格の停止降格懲戒解雇などの制裁を定めることができますこのうち減給については労働者の生活を脅かさないよう上限額が設けられています

「一賃金支払期における賃金の総額」とは何か

 

「賃金総額」は、本来もらえるはずの額ではなく 実際にその月(支払期)に支払われる賃金の総額を意味します。

 


 

なぜこの解釈が重要か

例えば:

  • 基本給:30万円

  • しかしその月に

    • 欠勤

    • 遅刻

などがあり、実際の支給額が20万円になったとします。

このとき、

❌ 30万円を基準にする(本来額)ではなく
20万円(実際支払額)を基準にする

 


 

 10分の1の計算方法

上の例だと:

  • 実際の賃金:20万円
    → その10分の1 = 2万円

つまり、その月にできる減給の合計は最大2万円まで

 


 

なぜ「実際支払額」を基準にするのか

理由はシンプルで、労働者の生活を守るため

 

もし「本来額」を基準にすると、

  • 欠勤で既に収入が減っているのに

  • さらに大きな減給が可能になる

→ 生活保障の趣旨に反する

 

そのため、実際に受け取る賃金に応じて制限をかけるという考え方になります。

 

(昭和25年9月8日基収1338号)

(問)
 法91条は、一賃金支払期における賃金総額が欠勤、遅刻等により減額されたため僅少となった場合であっても、減給の総額がその支払期の賃金総額の10分の1を超えてはならない趣旨か。


(答)
 当該減給額が当該賃金支払期に対し現実に支払われる賃金の総額の10分の1を超えてはならない趣旨である。

 

昭和23年9月20日基収1789号)

 「総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」とは、一賃金支払期に発生した数事案に対する減給の総額が、当該賃金支払期における賃金の総額の10分の1以内でなければならないという意味であり、もし、これを超えて減給の制裁を行う必要が生じた場合には、その部分の減給は、次期の賃金支払期に延ばさなければならない。

減給の制裁に該当しないもの

 

  1.  遅刻早退または欠勤に対して労働の提供のなかった時間に相当する賃金を差し引くこと(昭和61年3月14日基発150号)
  2.  制裁としての格下げ降職した場合における賃金の低下
    (昭和26年3月14日基収518号、昭和37年9月6日基発917号)
  3.  就業規則中に懲戒処分を受けた場合には昇給させない、という昇給の欠格条項
    (昭和26年3月31日基収938号)
  4.  出勤停止の制裁(昭和23年7月3日基収2177号)

 

労働者が5分遅刻した場合に30分遅刻したものとして賃金カットをするという処理は法24条賃金の全額払の原則に反し違法です

ただし就業規則に定める減給の制裁として法91条の制限内で行う場合には法24条の賃金の全額払の原則に反しません

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