品川駅直結。ビザ申請のご相談なら。
ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
事案1回の減給の上限
…1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならない。
一賃金支払期における減給の上限
…減給の総額が当該賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。(法91条)
企業秩序を維持するため、使用者は、戒告・譴責(けんせき:きびしくとがめせめること)、減給、出勤停止、昇給・昇格の停止、降格、懲戒解雇などの制裁を定めることができます。このうち、減給については労働者の生活を脅かさないよう上限額が設けられています。
(昭和25年9月8日基収1338号)
(問)
法91条は、一賃金支払期における賃金総額が欠勤、遅刻等により減額されたため僅少となった場合であっても、減給の総額がその支払期の賃金総額の10分の1を超えてはならない趣旨か。
(答)
当該減給額が当該賃金支払期に対し現実に支払われる賃金の総額の10分の1を超えてはならない趣旨である。
(昭和23年9月20日基収1789号)
「総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」とは、一賃金支払期に発生した数事案に対する減給の総額が、当該賃金支払期における賃金の総額の10分の1以内でなければならないという意味であり、もし、これを超えて減給の制裁を行う必要が生じた場合には、その部分の減給は、次期の賃金支払期に延ばさなければならない。
|
労働者が5分遅刻した場合に、30分遅刻したものとして賃金カットをするという処理は、法24条の「賃金の全額払の原則」に反し違法です。
ただし、就業規則に定める減給の制裁として法91条の制限内で行う場合には、法24条の賃金の全額払の原則に反しません。