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ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
デジタルノマド(特定活動53号)の在留資格に該当する活動
①
②
※本邦に入国しなければ提供又は販売等できないものを除く
※資格外活動許可は原則認められない。本邦の公私の機関との雇用契約等に基づく就労活動は不可。
①の対象となるのは、雇用契約に基づきリモートワークを行うIT/ソフトウェア開発、デジタルデザイナー、オンライン秘書、プログラマー、 ライター、コンサルタント、オンライン講師
②.の対象となるのは、海外法人の役員が当該海外法人に対しZOOM等のオンラインツールを用いて重要な意思決定や業務執行等に係る判断を行う役務を役員報酬を受領して提供する活動、海外企業からの広告収入を得るユーチューバー
デジタルノマド(特定活動54号)の在留資格に該当する活動
デジタルノマド(特定活動53号)の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
要件
〈1〉本邦において「特定活動」 (告示53号) を指定されて滞在する期間が1年のうち6か月を超えないこと (特定活動告示53号イ)
〈2〉(53号・54号いずれも) ビザ(査証)免除の対象かつ日本と租税条約を締結する国・地域の国籍(特定活動告示別表第14に掲げる
国籍者等)を持つこと → 対象国・地域 (特定活動告示53号ロ)
〈3〉申請時点で、申請人(53号)個人の年収が日本円で1,000万円以上であること(特定活動告示53号ハ)
〈4〉(53号・54号いずれも) 死亡、負傷及び疾病に係る海外旅行傷害保険等の医療保険に加入していること(特定活動告示53号ニ)
在留期間
「特定活動(6か月)」の在留資格を付与。更新はできません。
住居地届出等の手続は不要です。
在留資格の取得手続き
外国人が日本に入国するために在留資格認定証明書交付申請(入管7の2、入管規6の2)(COE申請)を行う場合、通常は日本側の代理人が申請します。
在留資格「特定活動」の場合、代理人になれる人は出入国管理及び難民認定法施行規則別表第4で次のように定められています。
外国人が所属する機関の職員
外国人を雇用する者
法務大臣が告示で定める者
さらに、「法務大臣が告示で定める者」は特定活動代理人告示で具体的に定められています。
代理人として申請できる者
代理人の告示規定
が 定められていません。
つまり、日本側の代理人がCOE申請を行う制度が用意されていないという状態です。
この場合、通常のCOE申請ではなく、次の方法が使われます。
外国人本人が自国の日本大使館・領事館で直接ビザ申請を行います。
流れ
在外公館で「特定活動査証」を申請
査証(ビザ)が発給される
日本入国時に特定活動53号または54号の在留資格が付与される
※ただしCOEがないため審査は厳格になります。
もう一つの方法です。
流れ
「短期滞在」で来日
日本滞在中に特定活動53号・54号のCOE申請を本人または取次者が行う
COEが交付されたら
「短期滞在」→「特定活動40号・41号」へ在留資格変更許可申請
特定活動53号・54号は
COE申請の代理人制度がない
そのため通常の就労ビザのような申請ができない
結果として次のどちらかになります。
① 在外公館で直接ビザ申請
② 短期滞在で入国してから変更
また、COEなしのビザ申請は審査が厳しいという特徴があります。
提出書類
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/designatedactivities10_00001.html
参考サイト
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