デジタルノマド

「デジタルノマド」とは

デジタルノマドとは、インターネットを利用して、場所にとらわれずに働きながら、自由な生活をする人のことです。
海外企業から報酬を受ける技術者らが日本で活動する場合などを想定し、在留資格デジタルノマド特定活動53号、54号を与えられます。

⇨ 告示特定活動とは

デジタルノマド(特定活動53号)の在留資格に該当する活動

  • 外国の法令に準拠して設立された法人その他の​​外国の団体との雇用契約に基づいて
  • 本邦において
  • 情報通信技術を用いて当該団体の外国にある事業所における業務に従事する活動

​②

  • 外国にある者に対し、
  • 情報通信技術を用いて役務を有償で提供し、
  • 若しくは物品等を販売等する活動

本邦に入国しなければ提供又は販売等できないものを除く
※資格外活動許可は原則認められない。本邦の公私の機関との雇用契約等に基づく就労活動は不可。

①の対象となるのは、雇用契約に基づきリモートワークを行うIT/ソフトウェア開発、デジタルデザイナー、オンライン秘書、プログラマー、 ライター、コンサルタント、オンライン講師
②.の対象となるのは、海外法人の役員が当該海外法人に対しZOOM等のオンラインツールを用いて重要な意思決定や業務執行等に係る判断を行う役務を役員報酬を受領して提供する活動、海外企業からの広告収入を得るユーチューバー

https://www.moj.go.jp/isa/content/001360125.pdf

デジタルノマド(特定活動54号)の在留資格に該当する活動

デジタルノマド(特定活動53号)の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

  • 同時に入国する必要はないので、デジタルノマド(特定活動53号)が先に入国し、その後、配偶者や子を呼び寄せることがで きます。
  • デジタルノマドとして滞在する外国人が出国した後に単独で日本 に滞在することは認められません。
  • 同居が前提
  • 配偶者は、法律上の婚姻関係 が成立し共同生活を営むという婚姻の実体を備えている必要があります。
  • 内縁の配偶者や同性婚の配偶者は含まれません。
  • 子は、嫡出子だけでなく、養子や認知され た非嫡出子も含まれ、扶養を受けるのであれば成年に達した者も含まれます。
  •  資格外活動許可は原則認められない。

https://www.moj.go.jp/isa/content/001360125.pdf

要件

〈1〉本邦において「特定活動」 (告示53号) を指定されて滞在する期間が1年のうち6か月を超えないこと (特定活動告示53号イ)

〈2〉(53号・54号いずれも) ビザ(査証)免除の対象かつ日本と租税条約を締結する国・地域の国籍(特定活動告示別表第14に掲げる

国籍者等)を持つこと → 対象国・地域 (特定活動告示53号ロ)

〈3〉申請時点で、申請人(53号)個人の年収が日本円で1,000万円以上であること(特定活動告示53号ハ)

  • 年収は原則として直近の年収で判断しますが、昇給や新規採用などにより将来の年 収が1,000万円以上になることが確定している場合もこの条件を満たすものとして 認められます。
  • フリーランスの場合は、収入金額から必要諸経費を引いた利益の金額をもって年収として判断します。

〈4〉(53号・54号いずれも) 死亡、負傷及び疾病に係る海外旅行傷害保険等の医療保険に加入していること(特定活動告示53号ニ)

  • 滞在予定期間をカバーするもの
  • 傷害疾病への治療費用補償額は1,000万円以上が必要

在留期間

特定活動(6か月)」の在留資格を付与更新はできません

  • 在留期 間が3月を超えますが在留カード交付の対象外です。(入管法19条の3第4号、入管法施行規則19条の5第3号)、
  • 在留期限までに日本に戻るのであれば、出国審査において、有効な旅券の提示(上陸許可証印があるもの)と再入国の意思の申告等により、みなし再入国許可による出国が可能です(在留資格「外交」「公用」と同じ)。
  • 日本を出国後 6か月が経過すれば、デジタルノマドとしての「特定活動(告示53号)」の在留資格 で日本に再度来日することができます。
  • デジタルノマドで在留中に新たに日本企業と請負契約を締結し「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更申請をすることも可能

住居地届出等の手続は不要です。

在留資格の取得手続き

 

1 原則:在留資格認定証明書交付申請には代理人が必要

 

外国人が日本に入国するために在留資格認定証明書交付申請(入管7の2、入管規6の2)(COE申請)を行う場合、通常は日本側の代理人が申請します。

在留資格「特定活動」の場合、代理人になれる人は出入国管理及び難民認定法施行規則別表第4で次のように定められています。

  • 外国人が所属する機関の職員

  • 外国人を雇用する者

  • 法務大臣が告示で定める者

さらに、「法務大臣が告示で定める者」は特定活動代理人告示で具体的に定められています。

 


 

2 問題:特定活動53号・54号には代理人の定めがない

 

 

しかし、特定活動告示53号・54号については

  • 代理人として申請できる者

  • 代理人の告示規定

が 定められていません

つまり、日本側の代理人がCOE申請を行う制度が用意されていないという状態です。

 


 

3 そのため取られる実務上の方法

 

この場合、通常のCOE申請ではなく、次の方法が使われます。

 

 

方法① 直接ビザ申請(在外公館)

外国人本人が自国の日本大使館・領事館で直接ビザ申請を行います。

 

流れ

  1. 在外公館で「特定活動査証」を申請

  2. 査証(ビザ)が発給される

  3. 日本入国時に特定活動53号または54号の在留資格が付与される

※ただしCOEがないため審査は厳格になります。

 


 

方法② 短期滞在で入国してから変更

もう一つの方法です。

流れ

  1. 「短期滞在」で来日

  2. 日本滞在中に特定活動53号・54号のCOE申請を本人または取次者が行う

  3. COEが交付されたら

  4. 「短期滞在」→「特定活動40号・41号」へ在留資格変更許可申請


 

4 ポイント(重要)

特定活動53号・54号

  • COE申請の代理人制度がない

  • そのため通常の就労ビザのような申請ができない

結果として次のどちらかになります。

① 在外公館で直接ビザ申請
② 短期滞在で入国してから変更

また、COEなしのビザ申請は審査が厳しいという特徴があります。

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