特定受給資格者

「特定受給資格者」とは、倒産、解雇その他の会社側の事情により、再就職の準備をする時間的余裕がないまま離職を余儀なくされた人をいいます。

形式上は本人が退職届を提出している場合でも、実際の離職原因が賃金未払い、長時間労働、ハラスメント、退職勧奨などにあるときは、特定受給資格者と判定されることがあります。

最終的な離職理由は、会社が記載した離職票だけで決まるのではありません。ハローワークが、本人への確認や提出資料の調査を行ったうえで判定します。

 

特定受給資格者となるメリット

特定受給資格者には、一般の自己都合離職者と比べて、主に次の取扱いがあります。

 

① 給付制限がない

自己都合退職の場合に適用される給付制限は、原則としてありません。

ただし、離職理由にかかわらず、基本手当には原則として7日間の待期期間があります。

7日間の待期後、自己都合離職者のような給付制限を受けずに支給対象となる

と説明する方が正確です。

 

② 短い加入期間でも受給資格を得られる

一般の離職者は、原則として離職日前2年間に被保険者期間が12か月以上必要です。

一方、特定受給資格者は、

離職日前1年間に被保険者期間が通算6か月以上

あれば、受給資格を得られます。

 

③ 所定給付日数が手厚い

年齢と算定基礎期間によっては、一般の離職者より基本手当の所定給付日数が多くなります。

 

特定受給資格者となる離職理由

特定受給資格者の離職理由は、大きく分けると次の2種類です。

 

  1. 倒産などによる離職
  2. 解雇その他の会社側の事情による離職

 

目 次

  1. 倒産などにより離職した者
  2. 解雇などにより離職した者
    1. 労働条件が相違した場合

倒産などにより離職した者

 

1.倒産に伴う離職

会社について、次のような事実が生じ、それに伴って離職した場合です。

  • 破産手続開始の申立て
  • 民事再生手続開始の申立て
  • 会社更生手続開始の申立て
  • 特別清算開始の申立て
  • 金融取引停止の原因となる不渡手形の発生

会社が完全に消滅した場合だけでなく、民事再生などによって事業を立て直している途中で離職した場合も含まれます。


2.大量離職に伴う離職

大量の雇用変動について届出がされた場合や、多数の被保険者が人員整理によって離職した場合です。

例えば、事業所における被保険者数に対して、一定割合を超える大量離職が発生した場合が該当します。

単に同僚が何人か辞めたというだけではなく、事業縮小や人員整理による大規模な離職が対象です。


3.事業所の廃止に伴う離職

勤務していた事業所が廃止されたために離職した場合です。

事業所の廃止には、

事業活動が停止し、再開する見込みがない場合

も含まれます。

ただし、あらかじめ終了時期が決まっていた期間限定の事業が、予定どおり終了した場合は原則として含まれません。


4.事業所の移転により通勤が困難になった場合

事業所が移転し、通勤が著しく困難になったため離職した場合です。

代表的な基準は、

  • 通勤の往復所要時間が概ね4時間以上になる
  • 利用すべき時間帯の交通機関の便が極端に悪い
  • 通勤に著しい支障が生じる  などです。

原則として、事業所の移転について通知された後、移転直後のおおむね3か月以内までに離職したことなどが判断要素となります。

 

解雇などにより離職した者

これは、雇用保険法上の

「特定受給資格者」 つまり、

「本人都合退職に見えても、実質的には会社側に重大な問題があった離職」

を定義している規定です。

 

通常、 自己都合退職

→ 不利

ですが、

会社側に問題がある退職は、

「やむを得ない退職」

として保護されます。

規則上は17項目に分かれていますが、学習上は次のように整理すると理解しやすくなります。

分類 主な内容
① 解雇 普通解雇など
② 労働条件の相違 採用時の説明と実態が著しく異なる
③ 賃金問題 賃金未払い、大幅な減額
④ 長時間労働・安全問題 過重労働、危険防止措置の不実施
⑤ 不利益取扱い・ハラスメント 妊娠、育児、介護、いじめなど
⑥ 雇止め 長期更新後の雇止め、更新明示後の雇止め
⑦ その他の会社都合 退職勧奨、長期休業、違法事業など

この7分類は説明上の整理であり、法令上は規則36条の各号ごとに判断されます。

 


1. 解雇(1号)

これは最も典型。 ただし、

労働者本人の責めに帰すべき重大な理由による解雇 は除外。


面白いポイント

組合除名による当然解雇も含む。 つまり、

会社に問題なくても、
組合除名で仕事を失った

場合も保護対象。

かなり特殊です。


2. 労働条件が違った(2号)

超実務的重要。

いわゆる、 「話が違う」 です。


典型例

  • 昼勤と言われたのに夜勤
  • 週休2日と言われたのに1日
  • 社保加入ありと言われたのに未加入 など。

重要ポイント

単なる軽微な違いではダメ。

労働条件の著しい相違が継続していることが重要です。

 

また、原則として、その事由が発生してから1年以内に離職した場合が対象となります。


実務上めちゃくちゃ多い

特に:

  • 求人票
  • 労働条件通知書
  • 面接説明

と実態が違うケース。

ハローワークでも争点になりやすい。


3. 賃金未払い(3号)

かなり強い保護。


① 給料が3分の2未満

例えば、

本来30万円なのに、
実際15万円しか払われない。

→ 該当可能。


② 支払遅延

給料遅配も含む。 ただし、

一回遅れただけ

では弱い。

継続性が重視される。


4・5. 賃金低下(4号・5号)

これも重要。予想できない事情によって、毎月定期的に支払われる賃金が、それまでの賃金の85%未満に低下した場合です。


85%基準

以前の賃金の85%未満に下がる。

つまり、 実質15%以上の減給。


予期し得ないこと

例えば:

  • 突然歩合制度変更
  • 一方的降格
  • シフト激減 など。

6〜8 長時間労働

近年超重要。


6号

月45時間超が3か月以上

これは36協定の一般限度。


7号

 

離職日前6か月のうち、いずれかの月に時間外・休日労働が100時間以上あった場合です。

ここは「100時間超」ではなく、規定上は100時間以上である点に注意が必要です。


8号

 

離職日前6か月のうち、連続する2か月以上について、時間外・休日労働の平均が1か月当たり80時間を超えた場合です。

例えば、

  • 2か月平均
  • 3か月平均
  • 4か月平均
  • 5か月平均
  • 6か月平均

のいずれかが80時間を超えていれば、対象となる可能性があります。


実務的意味

会社が

「自己都合退職です」

と言っても、

長時間労働証拠があると、

特定受給資格者

になることがある。


9号 危険・安全配慮違反

例えば:

  • 有害物質対策なし
  • 機械安全措置なし
  • 労災多発 など。

ポイント

行政指導後も改善しないこと。

なお、実際に労働災害の被害を受けたことにより離職した場合は、行政機関からの事前の指摘がなくても該当することがあります


10号 妊娠・育児介護差別

かなり重要。

いわゆる:

  • マタハラ
  • パタハラ
  • 育休嫌がらせ など。

11号 職業生活を継続するための配慮をしなかった場合

かなり高度な条文。

職種転換や転勤に際し、会社が労働者の職業生活を継続するために必要な配慮をしなかった場合です。


 

例えば、

  • 長年同じ専門職に従事していた人を、十分な教育訓練なしに全く異なる職種へ転換した
  • 勤務地が限定されていた人に、往復4時間以上かかる場所への転勤を命じた
  • 要介護状態の家族がいることを把握しながら、遠隔地への転勤を命じた

などです。

単に本人が新しい職務を好まなかったというだけではなく、会社に必要な配慮が欠けていたかが判断されます。


本質

会社に

職業生活継続への配慮義務 がある。


12・13号 雇止め

有期雇用保護。


12号

3年以上更新継続後の雇止め

有期労働契約が1回以上更新され、通算3年以上雇用されていた人が、契約更新を希望したにもかかわらず雇止めされた場合です。


13号

「更新あり」と言ってたのに雇止め

契約締結時に、更新又は延長することが明示されていたにもかかわらず、本人が更新を希望しているのに雇止めされた場合です。

 

「更新する場合がある」という記載と、「更新する」と明示された場合とでは取扱いが異なることがあるため、契約書の表現も重要です。


14号 ハラスメント

超重要。


典型

  • パワハラ
  • セクハラ
  • マタハラ
  • いじめ
  • 排斥など。

ポイント

会社が放置したこと。

つまり、単に加害者がいた、だけではなく、

会社が改善措置を取らない

ことが重要。

相談後おおむね1か月を経過しても改善措置がない場合などが、目安として示されています。

 

ただし、暴行など事案が重大な場合は、必ずしも長期間会社の対応を待たなければならないという意味ではありません。


15号 退職勧奨

事業主や人事担当者から、退職するよう勧められ、それに応じて離職した場合です。

退職届を本人が提出していても、実質的に会社からの退職勧奨によるものであれば、単純な自己都合退職とは扱われません。

 

ただし、早期退職優遇制度に本人が自主的に応募した場合などは、事案によって取扱いが異なります。

 


16号 会社都合の休業が3か月以上続いた場合

会社都合休業。

3か月以上。


典型

  • 工場停止
  • 経営悪化
  • 操業停止 など。

17号 違法事業

かなり特殊。

例えば:

  • 違法商品の販売
  • 違法営業
  • 法改正後も違法継続 など。

原則として、その法令違反を知った後、3か月以内に離職した場合が対象となります。


 

労働条件が著しく相違した場合の整理

労働条件の相違があった場合でも、離職時期などによって取扱いが変わることがあります。

離職の状況 主な取扱い
採用時の条件と実際の条件が著しく相違し、所定期間内に離職 特定受給資格者
会社による条件変更で著しい相違が生じ、事由発生後1年以内に離職 特定受給資格者
事由発生後1年を経過してから離職 特定理由離職者となる可能性
単に手当が支払われなくなったなど 賃金低下等の別基準で判断

「採用条件と違う」というだけで一律に特定受給資格者になるわけではなく、相違の程度、継続性、発生時期、離職時期を確認します。

 

 

「解雇などにより離職した者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。(則36条)

1 解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く) 労働組合からの除名により、当然解雇となる団体協約を結んでいる事業所において、事業主に対し自己の責めに帰すべき重大な理由がないにもかかわらず、組合から除名の処分を受けたことによって解雇された場合も該当します。
2 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したこと。
  1. 被保険者が労働契約の締結に際し、採用条件が就職後の実際の労働条件と著しく相違した場合または
  2. 事業主が労働条件を変更したことにより

​採用条件と実際の労働条件が著しく異なることとなったことを理由に、当該事由発生後1年を経過するまでの間に離職した場合が該当します。

「著しい相違」とは、例えば次のような場合が該当します(賃金、時間外労働、就業場所など他に特定受給資格者に該当する基準が定められているものを除きます)。

  •  昼夜の交代制勤務がある事業所において、昼間の勤務を労働条件として明示の上、採用されたにもかかわらず、恒常的に(概ね1か月以上)交代制勤務または夜間勤務を命じられたような場合
  •  週休2日制を労働条件として明示の上、採用されたにもかかわらず、恒常的に(概ね1か月以上)毎週において休日が1日しか取れないような場合
  •  法定外の各種休暇制度を労働条件として明示の上、採用されたにもかかわらず、恒常的に(数回以上)当該休暇を請求しても与えられないような場合
  •  社会保険(労働保険、厚生年金及び健康保険)への加入が採用条件として明示の上、採用されたにもかかわらず、加入手続きがされなかった場合
3 賃金(退職手当を除く)の額を3で除して得た額を上回る額が支払期日までに支払われなかったこと。

次のいずれかに該当する場合に適用があります。

  • 現実にその月(賃金月)中に支払われた額(何月分であるかを問わない)がその者の本来その月(賃金月)中に支払を受けるべき額の3分の2に満たない月があった場合
    • 「賃金の額を3で除して得た額を上回る額が支払われなかった」ことが要件
  • 毎月きまって支払われるべき賃金の全額が所定の賃金支払日より遅れて支払われたという事実があった場合
 ただし、当該事実があった場合、これらの事実があった月から起算して1年以内に離職した場合が該当します。

 なお、当該事実があった場合においても、その後、通常の賃金支払の事実が3か月以上継続した場合には該当しません。

4 予期し得ず、離職の日の属する月以後6か月のうちいずれかの月に支払われる賃金(毎月決まって定期的に支払われるもの)の額が当該月の前6か月のうちいずれかの月の賃金の額に100分の85を乗じて得た額を下回ると見込まれることとなったこと。  
5 予期し得ず、離職の日の属する月の6か月前から離職した日の属する月までのいずれかの月の賃金(毎月決まって定期的に支払われるもの)の額が当該月の前6か月のうちいずれかの月の賃金の額に100分の85を乗じて得た額を下回ったこと。  
6 離職の日の属する月の前6か月のうちいずれか連続した3か月以上の期間において労働基準法36条3項に規定する限度時間に相当する時間数を超えて、時間外労働及び休日労働が行われたこと。 「労働基準法36条3項に規定する限度時間に相当する時間数」とは1か月を単位とした延長時間の限度である45時間を指します。
7 離職の日の属する月の前6か月のうちいずれかの月において1か月当たり100時間以上、時間外労働及び休日労働が行われたこと。  
8 離職の日の属する月の前6か月のうちいずれか連続した2か月以上の期間の時間外労働時間及び休日労働時間を平均し1か月当たり80時間を超えて、時間外労働及び休日労働が行われたこと。  
9 事業主が危険または健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険または健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったこと。

 労働基準法、労働安全衛生法などの労働者保護法令や保安関係法令において、職業生活を継続する上で、危険または健康障害の生ずるおそれのある旨の法令違反について、所管の行政機関により改善に係る指摘がなされた事実があり、改善に係る指摘後、一定期間(概ね1か月程度)を経過後においても当該法令違反に係る改善が行われていないことを理由に離職した場合が該当します。

 なお、労働災害により被害を受けたことにより離職した場合においては、改善に係る指摘の事実がない場合においても該当するものとされています。

10 事業主が法令に違反し、妊娠中若しくは出産後の労働者または子の養育若しくは家族の介護を行う労働者を就業させ、若しくはそれらの者の雇用の継続などを図るための制度の利用を不当に制限したことまたは妊娠したこと、出産したこと若しくはそれらの制度の利用の申出をし、若しくは利用をしたことなどを理由として不利益な取扱いをしたこと。 例えば、妊娠中の女性を坑内業務に就かせたこと(労働基準法64条の2第1号)、妊産婦を危険有害業務に就かせたこと(労働基準法64条の3第1項)、産後8週間を経過しない女性を就業させたこと(労働基準法65条2項)などが挙げられます。
11 事業主が労働者の職種転換などに際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないこと。
  • 例えば、採用時に特定の職種を遂行することが明示されていなかった者であって一定期間(10年以上)同一の職種に就いていたものについて、職種転換に際し、事業主が十分な教育訓練を行わなかったことにより、労働者が専門の知識または技能を十分に発揮できる機会を失い、新たな職種に適応することが困難な場合などが挙げられます。
  • 例えば、労働契約上、勤務場所が特定されていた場合に遠隔地(注)に転勤(在籍出向を含む)を命じられた場合などが挙げられます。
    • (注)通常の交通機関を利用し、または自動車、自転車を用いるなど通常の方法により通勤するために、 概ね往復4時間以上要する場合
  • 例えば、家族的事情(常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷などの事情がある場合をいう)を抱える労働者が、遠隔地(注)に転勤を命じられた場合などが挙げられます。
12 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと。 期間の定めがある労働契約が1回以上更新され、雇用された時点から継続して3年以上雇用されている場合であり、かつ、労働契約の更新を労働者が希望していたにもかかわらず、契約更新がなされなかった場合に離職した場合が該当します。
13 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと。 期間の定めのある労働契約の締結に際し、当該契約を更新または延長する旨が明示されている場合であり、かつ、労働契約の更新を労働者が希望していたにもかかわらず、契約更新がなされなかった場合に離職した場合が該当します。
14 事業主または当該事業主に雇用される労働者から就業環境が著しく害されるような言動を受けたこと。 上司、同僚などの排斥または著しい冷遇若しくは嫌がらせに「故意」がある場合、事業主がセクハラやマタハラなどの事実を把握していながら、雇用管理上の必要な措置を講じなかった場合などが該当します。この場合の「雇用管理上の必要な措置を講じなかった」とは、事業主などに相談後、一定期間(概ね 1か月)においても、労働者の雇用継続を図る上での必要な改善措置(事業主による対象者に対する指導、配置転換などの措置)が講じられていない場合をいいます。
15 事業主から退職するよう勧奨を受けたこと。 企業整備における人員整理などに伴う退職勧奨など退職勧奨が事業主(または人事担当者)より行われ離職した場合などが該当します。
16 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3か月以上となったこと。 経済情勢の変動その他により正常な事業活動を継続することが困難となった場合に、一時的に全日休業し、労働基準法の規定により休業手当の支払が3か月以上連続していた場合が該当します。
17 事業所の業務が法令に違反したこと。 事業所が法令違反の製品を製造し、あるいは販売するなど被保険者の就職当時に事業内容と相違し、または、その製品の製造、あるいは販売を禁止する法令が新たに公布されたにもかかわらず、従来どおりの製造、あるいは販売を継続しているなど、事業所の業務が法令に違反した場合であり、当該法令違反の事実を知った後、3か月以内に離職した場合が該当します。

労働条件が相違した場合

 

採用条件 採用条件が就職後の実際の労働条件と著しく相違 特定受給資格者
労働条件の変更により採用条件が就職後の実際の労働条件と著しく相違 事由発生後1年を経過するまでの間の離職
事由発生後1年を経過した後の離職 特定理由離職者
手当が支払われなくなった場合等

所定給付日数(特定受給資格者)

特定受給資格者の所定給付日数は、離職時の年齢と算定基礎期間によって決まります。現在の厚生労働省の案内でも、次の表が示されています。

離職時の年齢 1年未満 1年以上5年未満 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日 ―
30歳以上35歳未満 90日 120日 180日 210日 240日
35歳以上45歳未満 90日 150日 180日 240日 270日
45歳以上60歳未満 90日 180日 240日 270日 330日
60歳以上65歳未満 90日 150日 180日 210日 240日

基本手当の所定給付日数は、年齢、被保険者であった期間、離職理由などによって決まり、全体として90日から360日の範囲で定められています。

所定給付日数(特定受給資格者)

特定受給資格者の所定給付日数は次の通りである。(法22条1項、法23条1項)

算定基礎期間

1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日 ー
30歳以上35歳未満 90日 120日 180日 210日 240日
35歳以上45歳未満 90日 150日 180日 240日 270日
45歳以上60歳未満 90日 180日 240日 270日 330日
60歳以上65歳未満 90日 150日 180日 210日 240日

算定基礎期間 被保険者として雇用された全ての期間(在籍期間)。所定給付日数を決定する際に利用する。

  • 「きゅうふ日数ーきそ期間」

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