基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日が「通算」して7日に満たない間は、支給されない。この失業の「7日間」を待期期間という。(法21条)

  • 待期期間は誰にでも一律に適用される期間です(給付制限とは別の概念)。離職理由を問わず、7日間です。
  • 待期は、受給資格者が当該受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に「求職の申込みをした日」から進行し、その日以後において「通算して7日」の失業の認定が行われなければ満了しません。
    • 待期の起算日は、「離職後の最初の求職の申込みをした日」です。

⇨ 休業(補償)等給付(労災保険法)における待期はコチラ

  •  待期期間には、失業の状態にある日のみならず、疾病または負傷のため職業に就くことができない日が含まれる。(法21条かっこ書)
  •  待期は一受給期間内に1回満了していれば足りるため、受給期間内に就職して新たな受給資格を取得することなく再び失業した場合には、最初の離職後に既に待期を満了している者については再び要求されない。
  • 待期期間は、特定受給資格者などについても同様に7日間です。

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