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受給期間(原則)

受給期間とは基本手当の支給を受けられる期間のことです。
 

原則として離職した日の翌日から1年間となっています。この「受給期間を過ぎますと、たとえ「所定給付日数」分の支給を受け終わっていなくても、それ以後は、基本手当は支給されません

 

目 次

  1. 受給期間
  2. 受給期間内の再就職及び再離職
基本手当
  1. 失業の認定
  2. 受給期間(原則) 本ページ

受給期間

 

  •  「受給期間」とは、その期間内の失業している日について基本手当の支給を受けることのできる期間をいう。(法24条2項かっこ書)
  •  基本手当は、原則として、受給期間内における失業している日について、所定給付日数に相当する日数分を限度として支給される。(法20条1項)

 

  •  受給期間は、原則として、受給資格に係る離職日基準日)における次の受給資格者の区分に応じて定められている。(法20条1項)
    基準日(離職の日)の翌日から起算して 定年退職者等の特例 妊娠・出産等の特例
1 一般被保険者 1年 最長2年まで

30日以上就職不能
(妊娠・出産・育児・疾病・負傷)

→  最長4年まで

2 所定給付日数が360日である受給資格者
  • 基準日において45歳以上65歳未満
  • 算定基礎期間が1年以上
  • 就職困難な受給資格者
     
1年+60日 最長2年+60日まで
3 所定給付日数が330日である受給資格者
  • 基準日において45歳以上60歳未満
  • 算定基礎期間が20年以上
  • 特定受給資格者
     

1年+30日

受給期間内の再就職及び再離職

 

法20条3項
受給資格者が受給期間内に再就職し再び離職したことにより、

  • 新たに受給資格高年齢受給資格または特例受給資格を取得したとき

その取得した日以後においては、前の受給資格に基づく基本手当は、支給されない

  • 新たに受給資格高年齢受給資格または特例受給資格を取得できなかったとき

前の受給資格に基づく残りの基本手当を、受給期間内に受給することができる

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