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ソリューション行政書士法人
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受給期間とは基本手当の支給を受けられる期間のことです。 | |
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◆原則として離職した日の翌日から1年間となっています。この「受給期間」を過ぎますと、たとえ「所定給付日数」分の支給を受け終わっていなくても、それ以後は、基本手当は支給されません。 |
目 次
基準日(離職の日)の翌日から起算して | 定年退職者等の特例 | 妊娠・出産等の特例 | |||
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1 | 一般被保険者 | 1年 | 最長2年まで | 30日以上就職不能 → 最長4年まで | |
2 | 所定給付日数が360日である受給資格者 |
| 1年+60日 | 最長2年+60日まで | |
3 | 所定給付日数が330日である受給資格者 |
| 1年+30日 | ー |