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年金給付基礎日額のスライド

スライド率とは、被災当時の一般労働者の賃金の水準と直近(前年度)の水準とを比べて、年金の額を上げ下げして調整する仕組みのことです。

目 次

  1. スライド制の適用がない場合
  2. スライド制の適用がある場合

 

スライド制の適用がない場合

 

算定事由発生日の属する年度の翌々年度の7月以前の分として支給する年金たる保険給付については、法8条の規定により給付基礎日額として算定した額年金給付基礎日額とする。(法8条の3第1項1号)

 

年金給付基礎日額法8条の3))=(法8条の給付基礎日額

 スライド制の適用がない場合には、「法8条の給付基礎日額がそのまま年金給付基礎日額となります。

 

スライド制の適用がある場合

 

算定事由発生日の属する年度翌々年度の8月以後の分として支給する年金たる保険給付については、法8条の規定により給付基礎日額として算定した額に当該年金たる保険給付を支給すべき月の属する年度の前年度の平均給与額算定事由発生日の属する年度の平均給与額で除して得た率基準として厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額を年金給付基礎日額とする。(法8条の3第1項2号)

 

年金給付基礎日額法8条の3))=(法8条の給付基礎日額)× (スライド率)
A年度 B年度 C年度 D年度
4月~翌3月 4月~3月 4月~7月 8月~3月 4月~7月 8月~3月
↑算定事由発生          
スライド適用なし スライド適用
(AとBとの比較)
スライド適用
(AとCとの比較)
  •  算定事由発生日の属する年度Aの翌々年度Cの7月以前の分までは、スライドの適用はありません
    その後(算定事由発生日の属する年度の翌々年度Cの8月以後)は、完全自動賃金スライドにより、スライドが適用されます。
    この場合、比較対象となるのは、常に算定事由発生日の属する年度A)となります。
  •   年金給付基礎日額のスライドは年度単位の平均給与額を基準としますこの年度平均の確定には時間がかかりさらにそのデータに基づいてスライド率を算定し行政手続きを行うための準備期間が必要となるため算定事由発生日の年度から見てさらに1年後の年度つまり翌々年度」)の8月以後に初回のスライド制の適用が開始されることになっています
    • そして一度スライド制が適用された後は前年度の平均給与額との比較により原則として毎年度8月以後に自動的に改定が行われます
    • 年金給付基礎日額に係る平均給与額」とは、厚生労働省において作成する毎月勤労統計における平均給与額(注)である。
      (法8条の3第1項2号かっこ書、則9条の5第1項)
      • (注)原則として、労働者1人当たりの毎月きまって支給する給与の額平均定期給与額の4月分から翌年3月分までの各月分の合計額の平均額
  •  年金給付基礎日額の再改定は、再改定を行う年度の前年度の平均給与額を「算定事由発生日の属する年度の平均給与額」で除して得た率を基準として行われる。(法8条の3第1項2号)
  • 年金給付基礎日額のスライド制は、「業務災害通勤災害を問わず適用されます

  • 算定事由発生日の属する年度Aの翌々年度Cの7月以前の分までは、スライドの適用はありません
    その後(算定事由発生日の属する年度の翌々年度Cの8月以後)は、完全自動賃金スライドにより、スライドが適用されます。
    この場合、比較対象となるのは、常に算定事由発生日の属する年度A)となります。
  • 年金給付基礎日額のスライド制は、「業務災害通勤災害を問わず適用されます

 

  スライドの有無 変動要件 給付基礎日額
休業給付基礎日額 スライドなし   法8条給付基礎日額
スライドあり 10%超 法8条 × スライド率
年金給付基礎日額 スライドなし   法8条給付基礎日額
スライドあり 完全自動スライド 法8条 × スライド率
一時金たる保険給付の給付基礎日額 スライドなし   法8条給付基礎日額
スライドあり 完全自動スライド 法8条 × スライド率

 

  内容
労災保険法 休業給付基礎日額のスライド 四半期ごとの平均給与額が、算定事由発生日の属する四半期の平均給与額の100分の110を超えまたは100分の90を下るに至ったとき
徴収法 賃金総額の見込額の特例 当該保険年度の保険料算定基礎額の見込額が、前年年度の保険料算定基礎額の100分の50以上100分の200以下である場合
徴収法 メリット制 3保険年度の収支率が100分の85を超え、又は100分の75以下
健康保険法 標準報酬月額等級区分の改定

毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が100分の1.5を超える場合

厚生年金保険法 標準報酬月額等級区分の改定 毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額額を平均した額の100分の200に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合

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