品川駅直結。ビザ申請のご相談なら。
ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
スライド制の適用がない場合には、「法8条の給付基礎日額」がそのまま年金給付基礎日額となります。
A年度 | B年度 | C年度 | D年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月~翌3月 | 4月~翌3月 | 4月~7月 | 8月~翌3月 | 4月~7月 | 8月~翌3月 | ||
↑算定事由発生 | |||||||
スライド適用なし | スライド適用 (AとBとの比較) | スライド適用 (AとCとの比較) |
内容 | ||
労災保険法 | 休業給付基礎日額のスライド | 四半期ごとの平均給与額が、算定事由発生日の属する四半期の平均給与額の100分の110を超え、または100分の90を下るに至ったとき |
徴収法 | 賃金総額の見込額の特例 | 当該保険年度の保険料算定基礎額の見込額が、前年年度の保険料算定基礎額の100分の50以上100分の200以下である場合 |
徴収法 | メリット制 | 3保険年度の収支率が100分の85を超え、又は100分の75以下 |
健康保険法 | 標準報酬月額等級区分の改定 | 毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が100分の1.5を超える場合 |
厚生年金保険法 | 標準報酬月額等級区分の改定 | 毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額額を平均した額の100分の200に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合 |