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労働基準法の「労働者

労働者の定義

労働者」とは、職業の種類を問わず事業に使用され者で、賃金を支払われるをいう。(法9条

労働基準法では現実に使用され」「賃金を支払われる関係に立つ者を労働者としています
これに対し労働組合法では労働者賃金給料その他これに準ずる収入によって生活する者としていて、「失業者を含んでいます

「職業」「業務」「事業」の比較

労働基準法(本則・施行規則)において、「職業」という表現を使用しているのは、法9条法12条7項法56条2項の3箇所です。

 

  該当箇所 趣旨
「職業」の種類 労働基準法で「労働者」とは、職業の種類を問わず事業に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。(法9条 肉体労働、精神労働など、その行われる労働の性質を言う
「業務」の種類 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。(法22条1項) 「経理」「総務」「営業」など
「事業」の種類

この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。

  1. 別表第1第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者
  2. 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
  3. 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの (法41条)
法別表第1の「製造業」「建設業」など

労働者性の判断基準

(昭和60年12月19日 労働基準法研究会報告)
法9条の労働者の定義によれば、労働者であるか否かは、
①「
使用者の指揮監督下の労務という労務提供の形態」及び
②「
報酬労働に対する対償性」という
2つの判断基準(総称して、使用従属性という)によって判断される。

 

指揮監督下の労働に関する判断基準
  1. 仕事の依頼、業務従事の指示などに対する諾否の自由の有無(=仕事の依頼や指示に対して断ることができるかどうか)
  2. 業務遂行上の指揮監督の有無(=仕事の内容ややり方、勤務時間などについて具体的な指示や管理を受けているかどうか)
  3. 拘束性の有無(=働く時間や場所などが決められていて自由にできないかどうか)
  4. 代替性の有無(=自分の代わりに他の人に仕事をやらせることができるかどうか)
    [指揮監督関係の判断を補強する要素]
報酬の労務対償性に関する判断基準 報酬が時間給を基礎として計算されるなど労働の結果による較差が少ない欠勤した場合には応分の報酬が控除され、いわゆる残業をした場合には通常の報酬とは別の手当が支給されるなど報酬の性格が使用者の指揮監督の下に一定時間労務を提供していることに対する対価と判断される場合には、使用従属性を補強することとなる。

「労働者」の定義の比較

 

法律 労働者の定義 失業者
労働基準法9条 職業の種類を問わず事業に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。 含まない
労働契約法2条1項 使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう。 含まない
労働組合法3条

職業の種類を問わず、賃金給料その他これに準ずる収入によって生活する者をいう。

含む

具体例

 

労働基準法の労働者に該当 事業を営んでいない大学生Aが引っ越しの作業において友人Bに報酬を支払った Aに「使用される者」とはいえないため
労働基準法の労働者に非該当 引っ越し業者Cが引っ越しの作業においてBに報酬を支払った Cに「使用される者」であるため

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