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ソリューション行政書士法人

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労働条件は、労働者使用者が、「対等の立場において決定すべきものである。(法2条1項)

  • 対等の立場」とは、形式的だけでなく、実質的に対等の立場を指す
    しかし、このような対等の立場は、
    個々の労働者使用者の間では事実上困難であるため、労働組合法により団結権、団体交渉権が認められ、これを確保する働きを行っている。
    この点、法2条は、「
    対等の立場の原則を明らかにしているだけであって、現実に労働組合があるかどうか、また、団体交渉で決定したかどうかについては、何ら問題としていない
  • 労働者使用者は、原則として、「平等な人格概念」であるが、その対等な人格者間の自由な契約秩序に労働基準法が介入して強行法的基準を設定しようとするのは、概念的な対等者間における「現実の力の差」と、労働者の人格から切り離すことのできない労働力の提供をその契約の内容とする労働契約の特質のためである。この「現実の力関係の不平等を解決することが労働法の理念であり、労働基準法においても、重大な視点となっている。

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