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ソリューション行政書士法人

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使用者

使用者の定義

  • 使用者は、労働基準法の義務について実質的に一定の権限を与えられている者であり、たとえ名称が部長や課長などの管理職的な名称であっても、このような権限が与えられておらず、単に上司の命令の伝達者にすぎない場合は、労働基準法上の使用者とはみなされない。(昭和22年9月13日発基17号)
  • 「使用者」は、具体的事実においてその実質的責任が何人(なにびと)にあるかによって決まるものですので、使用者という概念は相対的なものになります。したがって、労働者であってもその人が同時にある事項については権限と責任をもっていればその事項についてはその者が使用者となる場合もありえます

 

  定義
使用者 労働基準法
(法10条)
事業主 法人・個人事業主
事業の経営担当者 法人の代表者・取締役・理事・支配人

その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者

法別表第1の「製造業」「建設業」など
労働契約法
(法2条2項)
労働契約法において「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいう。  
労働組合法 条文上の定義なし  

労働者派遣

 労働基準法は、本来、労働者と労働契約関係にある事業に適用されるので、派遣労働者に関しては、派遣労働者と労働契約関係にある派遣元事業主責任を負い、これと労働契約関係にない派遣先事業主責任を負わないことになる。
 しかし
派遣労働者に関しては、派遣先事業主が業務遂行上の指揮命令を行うという特殊な労働関係にあるので、労働者派遣法44条において、労働者派遣という就業形態に着目して、派遣労働者の法定労働条件を確保する観点から、労働基準法などの適用について必要な特例措置が設けられている
(ようするに、
派遣先に責任を負わせることが適切な事項については、派遣先も使用者として責任を負わせることとなる)。(平成20年7月1日基発0701001号)

 

    派遣元事業主          ← 労働者派遣契約 → 派遣先事業主
↕ 労働契約関係   ↕ 〇 指揮命令関係  ✖ 労働契約関係
派遣労働者

労働者派遣法44条には、労働基準法の適用に関する特例などが定められているが、この特例が適用になるのは、次のいずれにも該当する労働者派遣である。

  労働基準法の適用に関する特例などの適用となる労働者派遣
1 派遣される者が事業または事務所の事業主に雇用され、かつ、労働基準法9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業に使用される者及び家事使用人を除く)であること。
2 派遣先事業または事務所の事業主であること。
  • 原則として、「派遣元が責任を負いますが派遣元に責任を問えない事項もあるため派遣先に責任を負わせることが適切な事項均等待遇強制労働の禁止労働安全衛生法上の主要な義務などについては労働者派遣法44条により派遣先に責任を負わせる特例が定められています
  • 労働者派遣法に基づき、「派遣先おける指揮命令者も、「使用者となることがあります

派遣

 

  労働基準法 労災保険法 雇用保険法

派遣元

適用 適用 適用
派遣先 派遣法の特例 適用    

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