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給付基礎日額

労災保険における給付基礎日額とは、業務上または通勤中のケガや病気で休業した場合などに支給される保険給付の額を計算する際の基礎となる金額のことです。原則として、労働基準法の「平均賃金」に相当する額となります。

目 次

  1. 給付基礎日額(原則)
  2. 端数処理

給付基礎日額(原則)

給付基礎日額は、労働基準法12条平均賃金に相当する額とする。(法8条1項)

  • 給付基礎日額とは労災保険の保険給付のうち現金給付の額の算定の基礎となるものです給付基礎日額は原則として労働基準法12条平均賃金に相当する額ですが平均賃金相当額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められるときは厚生労働省令で定めるところにより政府が算定することになっています。(法8条2項)
  • 労災保険法による保険給付の額の算定には原則として給付基礎日額を用いますが保険給付のうち
  1. 療養補償給付
  2. 二次健康診断等給付といった現物給付
  3. 介護補償には

給付基礎日額は用いません

 

算定事由発生日(法8条1項)は、

  1. 負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は
  2. 診断によって疾病の発生が確定した日とする。

 

平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数総暦日数)で除した金額をいう。(労働基準法12条1項)

端数処理

 

  労働基準法 労災保険法 雇用保険法 徴収票
1銭未満切捨て 平均賃金      
1円未満切捨て  
  • 一時金給付の額
  • 年金たる保険給付
  • 年金たる特別支給金
基本手当の日額 労働保険料額
1円未満切上げ  
  • 給付基礎日額
  • 算定基礎日額
  • 算定基礎日額
  特別加入保険料算定基礎額の月割計算
10円未満四捨五入  

自動変更対象額

給付基礎日額の最低保障額

自動変更対象額

賃金日額の最低・最高限度額等

 
100円未満切捨て      

延滞金の金額

1,000円未満切捨て      
  • 賃金総額
  • 特別加入保険料算定基礎額
  • 追徴金・延滞金計算時の労働保険

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