品川駅直結。ビザ申請のご相談なら。
ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
労災保険における給付基礎日額とは、業務上または通勤中のケガや病気で休業した場合などに支給される保険給付の額を計算する際の基礎となる金額のことです。原則として、労働基準法の「平均賃金」に相当する額となります。
目 次
「給付基礎日額」は、労働基準法12条の平均賃金に相当する額とする。(法8条1項)
給付基礎日額は用いません。
算定事由発生日(法8条1項)は、
平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数(総暦日数)で除した金額をいう。(労働基準法12条1項)
労働基準法 | 労災保険法 | 雇用保険法 | 徴収票 | |
---|---|---|---|---|
1銭未満切捨て | 平均賃金 | |||
1円未満切捨て |
| 基本手当の日額 | 労働保険料額 | |
1円未満切上げ |
| 特別加入保険料算定基礎額の月割計算 | ||
10円未満四捨五入 | 自動変更対象額 給付基礎日額の最低保障額 | 自動変更対象額 賃金日額の最低・最高限度額等 | ||
100円未満切捨て | 延滞金の金額 | |||
1,000円未満切捨て |
|