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1.国籍喪失後のビザ申請

外国への帰化、又は国籍選択することによって日本国籍を喪失した後でも、日本で引き続き暮らしていきたい場合にはどのような身分として日本に滞在するでしょうか?

もとは日本人であったにも関わらず、日本国籍を喪失した時点でもう日本人ではなくなり、外国人扱いになり、原則上日本に滞在するにはビザ申請を行わないといけません。

ビザ申請せずに、日本に60日を超えて滞在する場合には、退去強制事由に該当し、3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、または拘禁刑及び罰金の併科の罪に該当する可能性もあります。

2.永住申請

日本国籍を喪失した60日以内は、在留資格がなくでも、日本に滞在することができます ( 第22条の2第1項 )。

また、国籍喪失日より30日以内であれば、永住許可申請をすることが可能になります ( 第22条の2第4項 第22条 )。この時点において、日本に滞在している者は、在留資格取得許可申請書を提出し、関連書類を提出することによっていきなり「永住」申請を行うことが可能になります。しかし、本人が外国にいる場合には、在留資格取得許可申請書と共に、在留資格認定証明書交付申請も必要になります。

3.申請可能な在留資格

国籍喪失から30日以内に在留資格取得許可申請を行わなかった場合には、60日になる前に出国する必要があります。万が一、60日を超えて滞在してしまった場合には、違反調査が開始する前に、速やかに本邦より出国する意思を表明し、出国命令により任意出国をする必要があります。

一旦海外に出てしまいますと、再度日本に入国するためには、在留資格認定証明書交付申請をすることが必要になります。この場合においては、「本邦において有する身分又は地位」に基づく在留資格「本邦において行うことができる活動」に基づく在留資格のどちらも可能になります。

4.本邦において有する身分又は地位に基づく在留資格

日本人の配偶者等

これに該当するには、日本人の親がいること、又は日本人の配偶者がいることが必要になります。

永住者の配偶者等

これに該当するには、永住者資格を有する親または、永住者資格を有する配偶者がいることが必要になります。

定住者

祖父母の少なくとも一方が日本国籍を保有、又は祖父母の少なくとも一方が日本国籍を有していた場合は定住者告示3号の日系3世にあたります。

また、日本に帰化した後に日本国籍を喪失した場合は、告示外定住者の在留資格を申請することが可能になります。

5.本邦において行うことができる活動に基づく在留資格

これについては、国籍を喪失した者の日本における実際の活動によって異なります。要件を全部満たしていれば、どの在留資格も申請可能になるため、詳しくはサイドメニューよりご覧ください。

参考:Q&A 外国人をめぐる法律相談  編集代表/山脇康嗣(弁護士)

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