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入国前結核スクリーニング

入国前結核スクリーニングとは、スクリーニング対象国から、日本に入国・中長期間在留しようとする者に対して、入国前に指定健診医療機関において胸部レントゲン検査等を受け、在留資格認定証明書交付申請時「結核非発病証明書」の提出を求める制度です。

【入国前結核スクリーニングの流れ】

(※1)外国生まれの結核患者の渡航元として報告が多い国々
(※2)留学、就労等、三月を超えて滞在する者
(※3)日本国政府があらかじめ指定

(注)
対象国の指定医療機関については、検査・診療の質を保つため、対象国内の医療機関に対して日本国政府があらかじめ指定する。
医師は問診、診察及び胸部レントゲン検査を実施し、結核の疑いがある者に対しては喀痰検査を実施する。
結果はJ-IMS(JPETS情報管理システム)にアップロードされる。結核を発病していないことを確認した場合には、結核非発病証明書を発行する。

入国前結核スクリーニングの対象者

 

本スクリーニングの対象となるのは、フィリピン、ベトナム、インドネシア、ネパール、ミャンマー及び中国(注1)の国籍を有し、日本に中長期在留者(注2)(再入国許可を有する者を除く)並びに特定活動告示第53号及び54号(デジタルノマド及びその配偶者又は子)として入国・在留しようとする方です。
(注1)インドネシア、ミャンマー、中国については現在調整を行っており開始時期は未定です。
(注2)「中長期在留者」とは、出入国管理及び難民認定法第19条の3に定める者(本邦に在留資格をもって在留する外国人のうち、
①3月以下の在留期間が決定された者、
②短期滞在の在留資格が決定された者、
③外交又は公用の在留資格が決定された者、
④①から③までに準ずる者として法務省令で定めるもの、
のいずれか以外の者)
をいいます。
【補足】

居住国の滞在許可証等により、現在の居住地が対象国以外の国又は地域であることが確認された場合は、対象外とします。
また、入国前に結核検査を目的とした胸部レントゲンを含む健康診断が課されている制度(注)の下で入国・在留しようとする方については、当面の間本スクリーニングの対象外とします。

(注)JETプログラム参加者、JICA研修員(長期・短期)、JICA人材育成奨学計画(JDS)留学生、大使館推薦による国費留学生、外国人留学生の教育訓練の受託事業、当該国とのEPAに基づく看護師・介護福祉士、特定技能外国人特定活動告示第55号(特定自動車運送業準備)、家事支援外国人材受入事業(特区法第16条の4)

入国前結核スクリーニングの実施方法

  1. 対象者は、スクリーニング対象国に所在する指定健診医療機関で、医師の診察及び胸部レントゲン検査(所見がある場合、医師の判断により喀痰検査)を受けてください。
  2. 当該検査で結核を発病していないと判断された方には、「結核非発病証明書」が発行されます。
  3. 在留資格認定証明書交付申請時(在留資格認定証明書を取得せずに在外公館で査証申請を行う場合は査証申請時)に、「結核非発病証明書」を提出してください。

 

【補足】

  • 身元確認の際には、必ずパスポートをご提示ください。
  • スクリーニングにかかる費用は申請者ご自身でご負担ください。
  • スクリーニングを受けてから「結核非発病証明書」が発行されるまでに要する日数・費用は医療機関によって異なります。
  • 「結核非発病証明書」の有効期間は、胸部レントゲン撮影の実施日から原則180日間です(条件により有効期間が90日間となる場合があるので、詳しくは指定健診医療機関にお問い合わせください。)。
  • 入国後に提示を求められる場合があるため、「結核非発病証明書(本人控え)」は大切に保管してください。

スケジュール

令和7年 3月24日  指定健診医療機関における健診受付開始(フィリピン・ネパール)
令和7年 5月26日  指定健診医療機関における健診受付開始(ベトナム)
令和7年 6月23日  結核非発病証明書の提出義務付け(フィリピン・ネパール)(※)
令和7年 9月 1日  結核非発病証明書の提出義務付け(ベトナム)(※)

※ 提出義務付けの期日以降に申請された方について、「結核非発病証明書」の提出が必要となります。

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