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ソリューション行政書士法人
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入国前結核スクリーニングとは、スクリーニング対象国から、日本に入国・中長期間在留しようとする者に対して、入国前に指定健診医療機関において胸部レントゲン検査等を受け、在留資格認定証明書交付申請時に「結核非発病証明書」の提出を求める制度です。
-1 上陸のための条件
-2 在留資格認定証明書(COE)交付申請
.1 入国前結核スクリーニング 本ページ
-3 在留期間更新許可申請
-4 在留資格変更許可申請
-5 在留資格取得許可申請
入国前結核スクリーニングの対象者
居住国の滞在許可証等により、現在の居住地が対象国以外の国又は地域であることが確認された場合は、対象外とします。
また、入国前に結核検査を目的とした胸部レントゲンを含む健康診断が課されている制度(注)の下で入国・在留しようとする方については、当面の間本スクリーニングの対象外とします。
(注)JETプログラム参加者、JICA研修員(長期・短期)、JICA人材育成奨学計画(JDS)留学生、大使館推薦による国費留学生、外国人留学生の教育訓練の受託事業、当該国とのEPAに基づく看護師・介護福祉士、特定技能外国人、特定活動告示第55号(特定自動車運送業準備)、家事支援外国人材受入事業(特区法第16条の4)
入国前結核スクリーニングの実施方法
【補足】