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ソリューション行政書士法人
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技能実習1号、2号、3号の「修了者」は、特定技能としての要件を満たしている限り、帰国することなく特定技能に移行できます。
実習を途中で終了し、特定技能へ移行することは原則として、できません。
以下の 2 つの要件を満たす必要があります。
1)技能実習 2 年 10 か月以上の修了、
かつ
2- 1)技能検定 3 級若しくは相当する技能実習評価試験の実技試験への合格、
または、
2-2)「評価調書」に基づき、技能実習 2 号を良好に修了したと認められること、
ただし、
①当該外国人を技能実習生として受け入れていた実習実施者である場合、
かつ、
②過去1 年以内に技能実習法の「改善命令」 を受けていない場合は
2-1)に係る合格証書及び 2-2)に係る「評価調書」の提出を省略できま す。
以下の 2 点を提出することで、地方出入国在留管理局から、技能実習 2 号を良好に修了した か否か総合的に評価することも可能です。
1)「評価調書」を提出することができないことの経緯を説明する理由書(任意様式)。
2)「評価調書」に代わる文書(例えば、当時の技能実習指導員等の当該外国人の実習状況を 知り得る立場にある者が作成した技能実習の実施状況を説明する文書(任意様式))。