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ソリューション行政書士法人
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1.国籍喪失
日本においては、特別なことが無ければ、主に以下の3つの事情によらなければ日本国籍は喪失しません。日本国籍が喪失するということは、日本においてはもう国民ではなく、「外国人」として扱われます。
① 外国に帰化した後、日本国籍離脱
② 重国籍で国籍選択の際に他国籍を選択
③ 外国で生まれた日本人の子が国籍不留保
2.国籍離脱
「日本国民は、自己の志望によって外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。」(国籍法第11条1項)。
国籍法第11条1項によれば、自らの意思で外国に帰化した場合、外国国籍を取得したと同時に日本国籍が自動的喪失することがわかります。そのため、外国に帰化した特に手続きをしなくても、日本人でなくなると言えます。
日本人であることの証明は、パスポートや戸籍に搭載されることにより明らかとなります。
外国に帰化したことによって日本のパスポートはすぐに自動的に無効になります。
しかし、本人の帰化を市区町村役場の戸籍窓口へと自動的に知らされないため、戸籍は自動的には消除されません。これは、海外における生活や活動などには影響は出ませんが、今後の日本での出入国に支障が出る可能性があります。そのため、日本国籍は自動的に喪失したが、戸籍窓口に知らせるためには新たに「国籍喪失届」と国籍喪失を証明できる書面を提出しなければなりません。
3.国籍選択
国籍選択とは、国籍唯一の原則により、重国籍(二つ以上の国籍を保有する)の人に課された義務です。
18歳に達する前に重国籍となった場合には20歳までに、18歳に達した後に重国籍となった場合は、その2年以内に国籍選択をしなければなりません(法14条1項)。その期間内に国籍選択を行わない場合、法務大臣による催告が行われます。この催告が届いてから1か月以内に国籍選択をしない場合には、自動的に日本国籍が失われ、外国人と見なされます。
(法15条3項)
日本国籍を選択する場合には、国籍選択届を出し、国籍選択宣言をすることによって手続きが完了します。
外国国籍を選択する場合には、上記の国籍離脱と同様な手続きもしくは、外国の法令に基づく国籍選択の手続きを行うことになります。
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4.国籍不留保
国籍不留保によって、日本国籍を失う対象は極めて限定されています。
日本人の親の子として海外で生まれ、かつ出生と同時に外国籍を取得した子どものみが対象になります。
海外で出生して3ヶ月以内に「出生届」とは別に「国籍留保の届出」をしなければなりません。期間内にこれをしないと、自動的に日本国籍が失います。(法12条)
「国籍留保の届出」を期間内にした場合には、国籍選択をする必要性があります。それまでに選択されなった場合には、上記の重国籍と同様な扱いになります。