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ソリューション行政書士法人
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収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動
(四の表の留学の頃から研修の頃までの下欄に掲げる活動を除く。)
活動の内容
在留資格「文化活動」は、4つの類型の活動を定めています。
外国の大学の教授、准教授、助教、講師等や外国の研究機関から派遣された者が報酬を受けないで行う調査・研究活動、大学教授等の指導の下に無報酬で研究を行う研究生の活動等当該活動に基づいて収入を得るものではない学術上の活動がすべて含まれる。
専修学校等として認可を受けていない外国大学の日本分校に入学して行う学術上の活動も含まれる。
なお「留学」又は「研修」の在留資格に対応する活動に該当する活動は除かれます。
また, 「文化活動」の在留資格は,非就労資格であるので収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動に当たる活動は「文化活動」の在留資格に対応する活動には含まれません。
収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動
学術上の活動であっても芸術上の活動であっても,その活動が就労活動に当たる場合は,「文化活動」の在留資格には該当しません。
画家が日本において個展を開催する場合に,当該個展が専ら作品の販売を目的とするものであったり興行に該当するようなものであったりする場合には,「文化活動」 の在留資格には該当しません。
就労活動に当たる学術上の活動は,「教授」や 「研究」等の在留資格に該当する場合があります。
また,収入を伴う芸術上の活動は, 「芸術」又は「興行」 の在留資格に該当します。
なお, 「芸術上の活動」 については, 在留資格「芸術」を参照
我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家
の指導を受けてこれを修得する活動
「我が国特有の文化若しくは技芸」とは,わが国に固有の文化又は技芸でなくとも構いません。
具体的には以下の活動が該当します。
わが国特有の文化若しくは技芸について
ただし,就労活動に当たる場合は, 「文化活動」 の在留資格には該当しません。
報酬を受けないで行うインターンシップの活動(外国の大学生等が学業等の一環として、我が国の企業等において実習を行う活動)も在留資格「文化活動」に含まれる。
(1) インターンシップの活動に従事しようとする者には、本邦の公私の機関から報酬を受ける場合にあっては、「特定活動」の在留資格を付与します(告示9号、12号)。
報酬を受けない場合にあっては、滞在期間が90日を超えるときは「文化活動」の在留資格を、滞在期間が90日を超えないときは「短期滞在」の在留資格を付与します。
(2) インターンシップの活動による滞在期間は、1年を超えないものとします。