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ソリューション行政書士法人

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収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動
(四の表の留学の頃から研修の頃までの下欄に掲げる活動を除く。)

文化活動の在留資格について

 国際的な学術文化交流に伴い外国の政府、大学、その他の機関から派遣され、又は、それらの機関等から研究費を支給されるなど、本邦において人文科学若しくは自然科学に関する学術上の活動又は芸術上の活動を行おうとする者が増加しています。
 その一方我が国に固有な文化又は技芸について専門的な研究を行い又は専門家の指導を受けてこれらを修得する目的をもって来日する者も増加しています。「文化活動」の在留資格は、このような状況を考慮して設けられたものです。

活動の内容

在留資格「文化活動」は、4つの類型の活動を定めています。

  1. 収入を伴わない学術上の活動
  2. 収入を伴わない芸術上の活動
  3. わが国特有の文化又は技芸について専門的な研究を行う活動
  4. わが国特有の文化又は技芸について専門家の指導を受けてこれを修得する活動

 

外国の大学の教授、准教授、助教、講師等や外国の研究機関から派遣された者が報酬を受けないで行う調査・研究活動、大学教授等の指導の下に無報酬で研究を行う研究生の活動等当該活動に基づいて収入を得るものではない学術上の活動がすべて含まれる。

 専修学校等として認可を受けていない外国大学の日本分校に入学して行う学術上の活動も含まれる。

 なお「留学」又は「研修」の在留資格に対応する活動に該当する活動は除かれます。

 また, 「文化活動」の在留資格は,非就労資格であるので収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動に当たる活動は「文化活動」の在留資格に対応する活動には含まれません。

収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動

 

  • 「収入を伴わない」 活動であるということができるためには,その活動を行ったことによる結果として何らかの財産上の利益を得ないことが必要です。
  • 「学術上の活動」には、学問の研究研究の指導などの活動がある。
  • 大学の教授等の指導の下で報酬等を受けない研究員として研究を行う
  • 外国の大学や研究機関等に所属する者が,その機関における活動の一環として,日本国内において研究や研究に係る調査を行
    •  日本の大学や研究機関等に拠点を置き,これらの機関から報酬を受ける場合には「文化活動」の在留資格には該当しない
    •  これらの機関から直接報酬を受けることはなく, 外国の大学や研究機関等から報酬を受ける場合でも,事実上わが国に基盤を置く就労活動であると認められる場合にも, 「文化活動」 の在留資格には該当しない
  • 「芸術上の活動」には,芸術作品の創作芸術の指導などの活動がある
  • 収入を伴わない 「芸術上の活動」としては
    • 画家や小説家が,外国を基盤として行う創作活動の一環としての活動を日本国内において行う
    • 日本において自らが創作した芸術作品の発表を行う

 

学術上の活動であっても芸術上の活動であっても,その活動が就労活動に当たる場合は,「文化活動」の在留資格には該当しません。

画家が日本において個展を開催する場合に,当該個展が専ら作品の販売を目的とするものであったり興行に該当するようなものであったりする場合には,「文化活動」 の在留資格には該当しません。

就労活動に当たる学術上の活動は,「教授」や 「研究」等の在留資格に該当する場合があります。

また,収入を伴う芸術上の活動は, 「芸術」又は「興行」 の在留資格に該当します。

 なお, 「芸術上の活動」 については, 在留資格「芸術」を参照

我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家

の指導を受けてこれを修得する活動

 

「我が国特有の文化若しくは技芸」とは,わが国に固有の文化又は技芸でなくとも構いません。

具体的には以下の活動が該当します。

わが国特有の文化若しくは技芸について

  • 自ら専門的に研究を行う活動
  • 専門家の指導を受けて修得する活動

ただし,就労活動に当たる場合は, 「文化活動」 の在留資格には該当しません。

在留資格「文化活動」で行うインターンシップ

報酬を受けないで行うインターンシップの活動(外国の大学生等が学業等の一環として、我が国の企業等において実習を行う活動)も在留資格「文化活動」に含まれる

(1)  インターンシップの活動に従事しようとする者には、本邦の公私の機関から報酬を受ける場合にあっては、「特定活動」の在留資格を付与します(告示9号、12号)。

在留資格「特定活動(告示9号)」

サマージョブ 在留資格「特定活動(告示12号)」 

報酬を受けない場合にあっては、滞在期間が90日を超えるときは「文化活動」の在留資格を、滞在期間が90日を超えないときは「短期滞在」の在留資格を付与します。

(2)  インターンシップの活動による滞在期間は、1年を超えないものとします。

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