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ソリューション行政書士法人
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国際的な学術文化交流に伴い外国の政府、大学、その他の機関から派遣され、又は、それらの機関等から研究費を支給されるなど、本邦において人文科学若しくは自然科学に関する学術上の活動又は芸術上の活動を行おうとする者が増加しています。
その一方我が国に固有な文化又は技芸について専門的な研究を行い又は専門家の指導を受けてこれらを修得する目的をもって来日する者も増加しています。「文化活動」の在留資格は、このような状況を考慮して設けられたものです。
外国の大学の教授、准教授、助教、講師等や外国の研究機関から派遣された者が報酬を受けないで行う調査・研究活動、大学教授等の指導の下に無報酬で研究を行う研究生の活動等当該活動に基づいて収入を得るものではない学術上の活動がすべて含まれる。
専修学校等として認可を受けていない外国大学の日本分校に入学して行う学術上の活動も含まれる。
報酬を受けないで行うインターンシップの活動(外国の大学生等が学業等の一環として、我が国の企業等において実習を行う活動)も在留資格「文化活動」に含まれる。
(1) インターンシップの活動に従事しようとする者には、本邦の公私の機関から報酬を受ける場合にあっては、「特定活動」の在留資格を付与します(告示9号、12号)。
在留資格「特定活動(告示9号)」
報酬を受けない場合にあっては、滞在期間が90日を超えるときは「文化活動」の在留資格を、滞在期間が90日を超えないときは「短期滞在」の在留資格を付与します。
(2) インターンシップの活動による滞在期間は、1年を超えないものとします。