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ソリューション行政書士法人

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家事使用人

1. 外交・公用

(1)雇用主

   a.   特定活動告示別表第1に掲げる外国人

1. 日本国 政府が接受した外交官又は領事官

2. 条約 又は 国際 慣行 により 外交使節 と 同様 の 特権 及び 免除を受ける 者

3. 申請人以外に家事 使用人を雇用 していない日本国 政府 の 承認 し た 外国 政府 又は 国際 機関 の 公務 に 従事 する 者( 外交官 及び 領事 官 を 除く。)

4. 申請人以外に家事 使用人を雇用 していない台湾日本関係 協会 の 本邦の事務所の代表又は副代表

5. 申請人以外に家事 使用人を雇用 していない駐日 パレスチナ 総 代表 部 の 代表

6. 申請人以外に家事 使用人を雇用 していない少佐 以上 の 階級 に ある 日本国 と アメリカ合衆国 との 間 の 相互 協力 及び 安全保障条約 第 6 条 に 基づく施設 及び 区域 並びに 日本国 における 合衆国 軍隊 の 地位 に関する 協定 第 1 条( a) に 規定 する 合衆国 軍隊 の 構成 員 又は 日本国 における 国際連合 の 軍隊 の 地位 に関する 協定 第 1 条( e) に 規定 する 国際連合 の 軍隊 の構成員

   b.  家族状況

   要件なし

(2)申請人

雇用主が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用された18 歳以上の者

(3)報酬

   要件なし

(4)活動の範囲

  雇用主の家事に従事するものに限定

    これ以外 の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動に従事することはできません

(5)立証資料

1. 雇用期間、報酬等の待遇を記載した雇用契約書

2. 雇用主が使用する言語により日常会話を行うことができることを明らかにする資料

3. 雇用主の身分事項、地位及び在留資格を明らかにする資料

(6)在留期間

「1年」6月3月

2. 家庭事情型

(1)雇用主

   a.   特定活動告示別表第2に掲げる外国人

1. 申請人以外に家事 使用人を雇用 していない高度専門職外国人

2. 申請人以外に家事 使用人を雇用 していない経営・管理の在留資格をもって在留する事業所の長又 はこれに準ずる地位にある者

3. 申請人以外に家事 使用人を雇用 していない法律・会計業務の在留資格をもって在留する事業所の長又 はこれに準ずる地位にある者

家事使用人の雇用主に係る要件の運用について

 

   b.  家族状況

1. 申請の時点において、 13 歳 未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有し、かつ、世帯年収 が 1, 000 万 円 以上であるもの

2.3. 申請の時点において、 13 歳 未満の子又は 病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有するもの

 

(2)申請人

雇用主が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用された18 歳以上の者

(3)報酬

  月額20万円以上の報酬

(4)活動の範囲

  雇用主の家事に従事するものに限定

    これ以外 の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動に従事することはできません

(5)立証資料

1. 雇用期間、報酬等の待遇を記載した雇用契約書

2. 雇用主が使用する言語により日常会話を行うことができることを明らかにする資料

3. 雇用主の身分事項、地位及び在留資格を明らかにする資料

4. 雇用主が申請人以外に家事 使用人を雇用 していない旨を記載した文書

5. 世帯年収を証する書面 (高度専門職のみ)

6. 雇用主が13 歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有することを証する書面

(6)在留期間

「1年」6月3月

3. 入国帯同型

(1)雇用主

申請人以外に家事 使用人を雇用 していない高度専門職外国人

申請の時点において、世帯年収 が 1, 000 万 円 以上であるもの

 

(2)申請人

雇用主が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用された18 歳以上の者

継続して1年以上当該高度専門職 外国人に個人的使用人として 雇用 さ れ て いる 者 で あっ て、 当該 高度専門 職 外国人 と共に日本に転居 し、 かつ、その 者の負担においてその者と共に 日本から 出国する予定

(3)報酬

  月額20万円以上の報酬

(4)活動の範囲

  雇用主の家事に従事するものに限定

    これ以外 の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動に従事することはできません

(5)立証資料

1. 雇用期間、報酬等の待遇を記載した雇用契約書

2. 雇用主が使用する言語により日常会話を行うことができることを明らかにする資料

3. 雇用主の身分事項、地位及び在留資格を明らかにする資料

4. 雇用主が申請人以外に家事 使用人を雇用 していない旨を記載した文書

5. 世帯年収を証する書面

6. 雇用主の負担において雇用主と共に 日本から 出国する予定であることの誓約書

7. 上陸申請を行う直前まで継続して1年以上雇用されていることを明らかにする資料

(6)在留期間

「1年」6月3月

4. 高度金融人材優遇型

(1)雇用主

  1. 申請人以外に家事 使用人を雇用 しておらず世帯年収が1, 000 万円以上3, 000万円未満  または
  2. 申請人以外に1人しか家事 使用人を雇用 していない世帯年収が3, 000 万円以上 

金融商品取引法に規定する第二種金融商品取引業投資助言・代理業または投資運用業に係る業務を行う高度専門職外国人

申請の時点において、世帯年収 が 1, 000 万 円 以上

(2)申請人

雇用主が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用された18 歳以上の者

(3)報酬

  月額20万円以上の報酬

(4)活動の範囲

  雇用主の家事に従事するものに限定

    これ以外 の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動に従事することはできません

(5)立証資料

1. 雇用期間、報酬等の待遇を記載した雇用契約書

2. 雇用主が使用する言語により日常会話を行うことができることを明らかにする資料

3. 雇用主の身分事項、地位及び在留資格を明らかにする資料

4. 雇用主が申請人以外に家事 使用人を雇用 していないもしくは1人しか雇用していない旨を記載した文書

5. 世帯年収を証する書面

6. 雇用主の所属機関の金融商品取引法第28条第2項に規定する第二種金融商品取引業,同条第3項に規定する投資助言・代理業又は同条第4項に規定する投資運用業に係る登録済通知書写し等

7. 申請人が上記のいずれかの業務に従事することを説明する資料(参考様式)

(6)在留期間

「1年」6月3月

5. 特別高度人材優遇型

(1)雇用主

特別高度人材外国人

世帯年収が3000万円以上あれば2人雇用することが可能

(2)申請人

雇用主が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用された18 歳以上の者

(3)報酬

  月額20万円以上の報酬

(4)活動の範囲

  雇用主の家事に従事するものに限定

    これ以外 の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動に従事することはできません

(5)立証資料

1. 雇用期間、報酬等の待遇を記載した雇用契約書

2. 雇用主が使用する言語により日常会話を行うことができることを明らかにする資料

3. 雇用主の身分事項、地位及び在留資格を明らかにする資料

4. 雇用主が申請人以外に家事 使用人を雇用 していないもしくは1人しか雇用していない旨を記載した文書

5. 世帯年収を証する書面

(6)在留期間

「1年」6月3月

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