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ソリューション行政書士法人
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日本は、1981年に「難民の地位に関する条約」(難民条約)、1982年に「難民の地位に関する議定書」に順次加入しました。
一方で、近年、紛争避難民のように、迫害を受けるおそれがある理由が、難民条約上の5つの理由であるa.人種 b.宗教 c.国籍 d.特定の社会的集団の構成員であること e.政治的意見、のいずれにも該当せず、条約上の「難民」に該当しないものの、保護を必要とする方々が存在しています。
このような、条約上「難民」と同様に保護すべき紛争避難民などを確実に保護する制度として、2023年12月1日より、補完的保護対象者の認定制度が開始されました。
「補完的保護対象者」とは、難民条約上の難民以外の者であって、難民の要件のうち①迫害を受けるおそれがある理由が人種、宗教、国籍、特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見であること(①迫害理由・因果関係)以外の要件(②迫害③迫害を受けるおそれがあるという十分に理由がある恐怖④国籍国の非保護)を満たすものです。
原則として在留資格「定住者」が付与されます (難民の認定を受けた方と同様)。
在留資格を有する外国人が永住許可を受けるためには、
(1) 素行が善良であること
(2) 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
の2つの要件を満たし、
かつ
その方の永住が日本国の利益に合すると認められなければならないとされていますが、
補完的保護対象者の認定を受けた方は、このうち(2)の要件を満たさない場合であっても、法務大臣の裁量により永住許可を受けることができる場合があります。
補完的保護対象者の認定を受け、希望する方は、日本で自立して安定した生活を送ることができるようになることを目的とした定住支援プログラムに参加できる場合があります。
定住支援プログラムについては をご覧ください。
※補完的保護対象者の認定を受けた方は、難民の認定を受けた方が交付を受けられる難民旅行証明書の交付を受けることはできませんが、再入国許可書の交付を受けることはできます。
補完的保護対象者の認定申請は、申請者の住所又は現在地を管轄する地方出入国在留管理局、支局及び出張所で申請書を提出して行うことができます。
申請は、申請者本人が自ら出頭して行ってください。ただし、申請者が16歳未満である場合や疾病その他の理由により自ら出頭できない場合は、父母、配偶者、子又は親族がその者に代わって申請を行うことができます。
なお、難民認定申請を行った方は、難民該当性と補完的保護対象者の該当性について判断されます。
審査請求
難民認定申請又は補完的保護対象者の認定申請をしたものの、認定されなかった方や、認定を取り消された方などは、法務大臣に対し、審査請求をすることができます。
この審査請求に必要な手続、請求ができる期間、請求の窓口は、難民認定手続における審査請求と同様です。
仮滞在の許可
補完的保護対象者の認定申請をした者も、仮滞在の許可を受けられる場合があります。その手続や期間などは、難民認定申請者に対する仮滞在の許可と同様です。