時効

雇用保険二事業、費用の負担、不服申立て、雑則、罰則 

失業等給付等の支給を受けまたはその返還を受ける権利及び不正受給による失業等給付等の返還命令または納付命令の規定により納付をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。(法74条1項)

 ⇨ ​時効比較表

年度の平均給与額が修正されたことにより、厚生労働大臣が自動変更対象額、控除額または支給限度額を変更した場合において、当該変更に伴いその額が再び算定された失業等給付等があるときは、当該失業等給付等に係る未支給の失業等給付等の支給を受ける権利については、会計法31条1項の規定は適用されない
(法74条2項)

  • 保険給付に係る法令上の給付額に変更が生じた場合の受給者の遺族に対する給付(未支給の失業等給付など)には、会計法31条1項の規定は適用されず、当該権利には消滅時効の援用が行われないことになっています
  • 年度の平均給与額などが修正されたことにより、自動変更対象額などが変更され、広範囲の受給者に追加給付が必要となる場合があります。このような場合において、対象となる当時の受給者が死亡した場合には、法10条の3に規定する未支給の失業等給付等として、新たな請求が必要となり、その遺族に給付を実施するためには、連絡及び手続に時間を必要とします。一方で時効も規定されているため、時効をすぎると未支給の失業等給付等の支給を受けられないケースも想定されます
    そこで、こうした場合の未支給の失業等給付等の支給を受ける権利については、会計法31条1項の規定を適用しないこととされています。

 

会計法31条

1 金銭の給付を目的とする国の権利の時効による消滅については、別段の規定がないときは、時効の援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。国に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。

登録支援/有料職業紹介のご相談はこちら

 

お問い合わせはこちらから

サイト内検索

サイドメニュー