雇用安定事業及び力開発事業は、被保険者被保険者であった者及び被保険者になろうとする(「被保険者等」)の職業の安定を図るため、労働生産性の向上に資するものとなるよう留意しつつ、行われるものとされている。(法64条の2)

法62条(雇用安定事業)及び法63条(就職支援法事業以外の能力開発事業)の規定による事業または当該事業に係る施設は、被保険者等の利用に支障がなく、かつ、その利益を害しない限り被保険者等以外の者に利用させることができる。(法65条)

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