2025-10-12
雇用安定事業及び能力開発事業は、被保険者、被保険者であった者及び被保険者になろうとする者(「被保険者等」)の職業の安定を図るため、労働生産性の向上に資するものとなるよう留意しつつ、行われるものとされている。(法64条の2)
法62条(雇用安定事業)及び法63条(就職支援法事業以外の能力開発事業)の規定による事業または当該事業に係る施設は、被保険者等の利用に支障がなく、かつ、その利益を害しない限り、被保険者等以外の者に利用させることができる。(法65条)
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雇用安定事業及び能力開発事業は、被保険者、被保険者であった者及び被保険者になろうとする者(「被保険者等」)の職業の安定を図るため、労働生産性の向上に資するものとなるよう留意しつつ、行われるものとされている。(法64条の2)
法62条(雇用安定事業)及び法63条(就職支援法事業以外の能力開発事業)の規定による事業または当該事業に係る施設は、被保険者等の利用に支障がなく、かつ、その利益を害しない限り、被保険者等以外の者に利用させることができる。(法65条)