情報開示請求について

在留諸申請で必要となることの多い書類・情報の収集方法
  .1 法定調書合計表
  .2 納税証明書
  .3 課税証明書
  .4 収入印紙
  .5 特定技能の申請に係る社会保険関係の書類交付
  .6 労働保険料等納付証明書
  .7 保有個人情報等の開示請求 本ページ
  .8 提出する顔写真の規格
  .9 就労資格証明書
  .10 登記情報提供サービス

行政文書の開示請求について

 

1 開示請求ができる方 だれでも請求可 
なお、出入国記録開示の代理請求について
2 開示請求ができる対象 職員が組織的に用いるものとして保有する文書、図画及び電磁的記録
3 開示請求の方法 右の書類を下記5の窓口に提出(又は送付) 行政文書開示請求書
行政文書開示請求書記載例
開示請求手数料として1件当たり300円分の収入印紙を貼付してください
(消印はしないでください。)
4 開示決定等に要する期間 開示請求があった日から30日以内 実際の開示決定等までの期間は、案件ごとに異なります。  
5

開示請求書等の提出先及び問い合わせ先

当該行政文書を保有する官署 出入国在留管理庁の所在地及び連絡先 地方出入国在留管理官署の所在地及び電話番号

提出先 :
出入国在留管理庁総務課出入国情報開示係

所在地 :
〒160-0004
東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー13

電話 : 03-5363-3005

窓口/電話受付時間 :
午前9時から午後5時まで
(土・日・祝・年末年始は休庁)

 

 

■ 情報公開法 第2条第2項

この法律において「行政文書」とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。


 

条文のポイント整理

この条文から、行政文書に該当するためには以下の要件が必要です。

  • 主体要件:行政機関の職員が
  • 作成・取得要件:職務上作成または取得したもの
  • 媒体要件:文書・図画・電磁的記録
  • 組織共用性:組織的に用いるもの
  • 保有要件:行政機関が保有しているもの 

出入国記録に係る開示請求

 

1 開示請求ができる方

 

(1) 本人
(2) 本人が未成年者又は成年被後見人の場合には、その法定代理人(親権者、成年後見人が該当。)
(3) 任意代理人

のいずれかに限られています。

 

 

2 開示請求ができる対象

 

(1) 日本人出帰国記録は、昭和48(1973)年4月1日以降
(2) 外国人出入国記録は、昭和45(1970)年11月1日以降から請求日現在までとなっております。
※ 同記録は他国への渡航歴や滞在歴を証明するものではありません。また、入国審査官による出入(帰)国手続を経ない船舶・航空機の乗員や、日米地位協定該当者(在日米軍関係者)としての出入(帰)国の記録は保有しておりません。
 
 

3 開示請求書の様式

 

以下の書類を下記7の窓口に提出(又は送付)してください。
・ 保有個人情報開示請求書(出入(帰)国記録用)(PDF / Word
  ※ 開示請求手数料として1件当たり300円分の収入印紙を貼付してください(消印はしないでください。)。
・ 本人確認書類(下記4をご確認ください。)
・ (写しの郵送を希望する場合)返信用レターパック又は返信用封筒(必要な郵便切手を貼付したもの)
  ※ 返信用切手については、郵送請求時に返信用封筒に貼るものとは別に、予備の切手を同封いただければ、
    料金不足時に使用させていただきます。
  ※ 記録の量や件数により、切手料金が不足する場合には、追加の切手をお願いすることがありますので、
    ご承知おきください。

※開示請求書には正確な情報を丁寧に記載願います。

 

「特定技能1号」での通算在留期間を把握したい場合は、申請人の出入国記録を用いて計算いただく方法があります。

開示請求の際は、請求書の余白に「通算在留期間の確認のため」と明記してください

 

(1)「2 求める開示の実施方法等」

開示の実施(写しの交付、送付等)を速やかに行うため、希望する開示の実施方法を選択願います。

〇 閲覧

請求者本人が出入国在留管理庁に来庁して、出入(帰)国記録を閲覧する場合に選択。

〇 写しの窓口交付

請求者本人が出入国在留管理庁に来庁して、出入(帰)国記録の写しの交付を希望する場合に選択。

〇 写しの郵送

出入(帰)国記録の写しの郵送を希望する場合に選択。

返信用のレターパック又は郵便切手(定形普通郵便の場合は重量に応じた料金(注)、速達や簡易書留とする場合はそれに応じた料金を加算)を貼った返信用封筒を添えてください。

(注)郵便料金の目安(出入(帰)国記録に係る開示請求1部あたり)

【日本人の場合】
  • 請求期間の始期が「2002年1月1日以降」の場合は、同一旅券で期間内の出帰国の合計回数が140往復程度であれば概ね94円分の切手が必要ですが、それ以上の出帰国回数を有する場合は140円又は210円分の切手が必要となる場合があります。
  • 請求期間の始期が「2001年12月31日以前」の場合は、記録用紙の様式が年代ごとに異なるため、請求期間が10年程度であれば概ね94円分の切手が必要ですが、それ以上の期間であれば140円又は210円分の切手が必要となる場合があります。
【外国人の場合】
  • 出入国の記録のみ請求する場合は、請求期間内に再入国許可又はみなし再入国許可を含む出入国の回数が60回以内であれば概ね94円分の切手が必要です。
  • 出入国の記録以外に在留期間更新許可や在留カードなど、他の記録を請求する場合又は請求期間内に再入国許可若しくはみなし再入国許可によらない短期滞在等による出入国の回数が7回以上の場合は、記録の枚数が多くなるため140円又は210円分の切手が必要となる場合があります。
※返信用切手については、返信用封筒に貼るものとは別に予備の切手を事前に同封いただければ料金不足時に使用させていただきます。なお、料金が足りている場合は未使用のまま返戻させていただきますので料金に余裕をもった切手のご用意をお願いします。
※切手料金に関わらず手続を円滑に進めたい場合や複数部請求する場合は、レターパックのご利用をお勧めします。
※請求内容や各個人ごとに記録の枚数は異なるため、上記の金額はあくまで目安となります。
※返信用封筒等には送付先を明記ください。
※送付先は原則として提出された住民票の写し等に記載された住所又は居所になります。
※記録の枚数により追加の切手をお願いすることがありますので、御承知置きください。
(2)「3 手数料」

手数料として、1件300円分の収入印紙を請求書に貼付願います(消印はしないでください。)

※納付額は過不足のないようにお願いします。

※定額小為替、地方自治体等発行の収入証紙等では納付できません。

※複数部の請求を行う場合は、請求する部数に応じた収入印紙を貼付し、請求する部数を記載願います(例 : 2部請求する場合は600円分の収入印紙を貼付し、近傍の余白に「2部請求」と記載願います。)。

※窓口では「収入印紙」は販売していませんので、郵便局等で事前に購入願います。

 

 

4 本人確認書類の提出等

 

本人確認を行いますので、以下の書類を提出(又は提示)願います。
また、帰化等の理由により、現在と請求期間時の氏名、国籍、生年月日等が異なる場合には、その経緯が分かるもの(戸籍抄本など)を添付願います。
※提出書類の返却を希望する場合は、その旨を記載した付箋等によりお知らせください。

                    
請求者
請求の方法
 
必要となる書類等
 1 本人  ア 窓口に来所して請求
・運転免許証等本人であることが確認できる書類(※1)
 
 イ 郵送での請求
・運転免許証等本人であることが確認できる書類(両面コピー)(※1)
・住民票(※2)(※3)
 
 2 法定代理人  ア 窓口に来所して請求
・運転免許証等の法定代理人本人であることが確認できる書類(※1)
・戸籍謄本等法定代理人の資格を証明する書類(※4)
 
 イ 郵送での請求
・運転免許証等の法定代理人本人であることが確認できる書類(両面コピー)
 (※1)
・住民票(※2)(※3)
・戸籍謄本等法定代理人の資格を証明する書類(※4)
 
 3 任意代理人  ア 窓口に来所して請求
・運転免許証等の任意代理人本人であることが確認できる書類(※1)
・任意代理人の資格を証明する委任状(※5)

上記に加えて、次のいずれか。
(1)委任状に委任者の実印を押印する場合
   委任者の印鑑登録証明書(※6)
(2)(1)以外の場合
   委任者の運転免許証等本人に限り発行される書類(両面コピー)(※7)
 
 イ 郵送での請求
・運転免許証等の任意代理人本人であることが確認できる書類(両面コピー)
 (※1)
住民票(※2)(※3)
・任意代理人の資格を証明する委任状(※5)

上記に加えて、次のいずれか。
(1)委任状に委任者の実印を押印する場合
   委任者の印鑑登録証明書(※6)
(2)(1)以外の場合
   委任者の運転免許証等本人に限り発行される書類(両面コピー)(※7)
 

 

(注意事項)
(※1)本人であることが確認できる書類について
   ・運転免許証のほか、個人番号カード、 在留カード等が該当します。
   ・氏名、現住所、生年月日等が記載されている公的書類をご用意ください。
   ・住民票と同一の住所が記載されているものに限ります。
   ・窓口に来所されて請求される場合は、両面コピーをいただきます。
   ・個人番号カードのコピーを送付する場合は、個人番号の記載がない表面のみのコピーを送付してください。
(※2)住民票について
   ・30日以内に作成され、個人番号の記載がないものに限ります。
   ・コピーは認められません。
   ・やむを得ない理由により、住民票が提出できない場合、開示請求窓口に事前にご相談ください。
(※3)住民票を用いることができない場合に代替として有効な書類になり得ると考えられるものについて
   ・在外公館の発行する在留証明書
   ・開示請求者が所在している施設の管理者が発行した居住証明書や宿泊証明書
   ・30日以内に作成されたものに限ります。
   ・コピーは認められません。
(※4)法定代理人の資格を証明する書類について
   ・戸籍謄本のほか、戸籍抄本、家庭裁判所の証明書等が該当します。
   ・30日以内に作成されたものに限ります。
   ・コピーは認められません。
(※5)委任状について
   ・30日以内に作成されたものに限ります。
   ・コピーは認められません。
   ・海外から送付を受けた場合は、海外から発送されたことを示す海外発送郵便物のコピー(発送日がわかるもの)や配達証明を併せてご提出ください。
(※6)委任者の印鑑登録書について
   ・30日以内に作成されたものに限ります。
   ・コピーは認められません。
(※7)委任者の本人に限り発行される書類について
   ・運転免許証のほか、個人番号カード、在留カード等が該当します。
   ・氏名、現住所、生年月日等が記載されている公的書類をご用意ください。
   ・住民票と同一の住所が記載されたものに限ります。
   ・個人番号カードのコピーを送付する場合は、個人番号の記載がない表面のみのコピーを送付してください。

婚姻や転居等によって、書類に記載されている氏名や住所等の記載事項が異なっている場合、請求書に記載している氏名や住所等が記載されている他の書類をご用意ください。

また、婚姻等の理由により、現在の氏名と請求期間時の氏名が異なる場合には、その経緯が分かるもの(戸籍抄本など)を添付願います。

※提出書類の返却を希望する場合は、その旨を記載した付箋等によりお知らせください。

5 開示決定等に要する期間

法律により開示請求があった日から30日以内にすることとされています。
なお、実際の開示決定等までの期間は、案件ごとに相違します。

6 よくある質問と回答

出入国記録開示の代理請求について

 

 2022年4月1日から、任意代理人による開示請求が可能となりました。代理人による請求を行う場合に必要な書類は下記の通りとなります。

 委任者が用意する書類一覧

 ・委任状(標準様式47号、法務省のHPで入手可能)

  ※代理人の住所及び名前は代理人の本人確認書類と一致している必要があります。

  ※委任者の署名並びに署名日は直筆で記入する必要があります。

  ※コピーではなく原本の提出が必要です。

 ・パスポートの身元確認ページのコピー

 ・委任状の送付に用いられた封筒(消印済)

 代理人が用意する書類一覧

 ・請求書

 ・本人確認書類のコピー

 ・住民票の原本(過去30日以内に発行されたもの、個人番号省略)

  ※郵送で請求する場合には、住民票に記載された住所が返送先となります。

 ・300円の収入印紙(請求書の1頁目の中央に貼る)

 ・返信用レターパックもしくは封筒・切手

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