品川駅直結。ビザ申請のご相談なら。

ソリューション行政書士法人

〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F

☎ 03-6555-5297 
✉ メールはこちら    

在留資格該当性

 医師,歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動

医師,歯科医師

その他法律上資格を有する者該当例

(1)薬剤師
(2)保健師
(3)助産師
(4)看護師
(5)准看護師
(6)歯科衛生士
(7)診療放射線技師
(8)理学療法士
(9)作業療法士
(10)視能訓練士
​(11)臨床工学技士
(12)義肢装具士

上陸許可基準 

1 申請人が医師,歯科医師,薬剤師,保健師,助産師,看護師,准看護師,歯科衛生士,診 療放射線技師,理学療法士,作業療法士,視能訓練士,臨床工学技士又は義肢装具士とし ての業務に日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること。

2 申請人が准看護師としての業務に従事しようとする場合は,本邦において准看護師の免許を受けた後4年以内の期間中に研修として業務を行うこと。

3 申請人が薬剤師,歯科衛生士,診療放射線技師,理学療法士,作業療法士,視能訓練士, 臨床工学技士又は義肢装具士としての業務に従事しようとする場合は,本邦の医療機関又 は薬局に招へいされること。

過去                  ⇨ 現在

日本の医科大学の卒業が必要       ⇨ 日本の国家試験に合格すればよい
就労、開業地区は離島、無医村地区に限定 ⇨ 限定なし

登録支援/有料職業紹介のご相談はこちら

 

お問い合わせはこちらから

サイト内検索

サイドメニュー