品川駅直結。ビザ申請のご相談なら。
ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
業種 | 使用労働者数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
総括安全衛生管理者 | 衛生管理者 | 産業医 | |||
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業 | 屋外的産業 | 常時100人以上 | 業種を問わず、常時50人以上 (令4条) | 業種を問わず、常時50人以上 (令5条) | |
製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、自動車整備業及び機械修理業 | 工業的業種 | 常時300人以上 | 「各種商品小売業」とは、衣、食、住にわたる各種の商品を一括して一事業所で小売する事業所(百貨店、総合スーパーマーケットなど) | ||
各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業 | (非工業的業種) | ||||
その他の業種 | 非工業的業種 | 常時1,000人以上 | 単なる「小売業(食品スーパー、専門店など)」 |
令2条
労働安全衛生法(以下「法」という。)第10条第1項の政令で定める規模の事業場は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。
総括安全衛生管理者 | ||
業務 | 1 | 安全管理者、衛生管理者または救護技術管理者の指揮 |
2 | 次の業務の統括管理
法10条1項、則3条の2 | |
作業場などの「巡視」に関する規定は設けられていません。 | ||
資格 | 事業の実施を統括管理する者 | |
専属 「専属」とは、その事業場でのみ勤務すること | 専属の者である必要はない。 | |
専任 「専任」とは、通常の勤務時間をもっぱらその業務に費やすこと | 専任の者である必要はない | |
行政措置 | 都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。 (法10条3項 昭和47年9月18日基発602号) 当該事業場の労働災害の発生率が他の同業種、同規模の事業場と比べて高く、それが「総括安全衛生管理者の不適切な業務執行に基づく」ものであると考えられる場合などに、当該総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができることとしたもの |