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ソリューション行政書士法人
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総括安全衛生管理者(法10条)は、一定規模以上の事業場において、安全衛生管理体制の中心となる者です。
安全管理者や衛生管理者などを指揮するとともに、事業場全体の安全・衛生に関する業務を統括管理します。
事業場の安全衛生管理の「責任者」
という位置づけです。
なお、選任義務は企業全体の労働者数ではなく、「事業場」ごとの業種・労働者数によって判断します。
総括安全衛生管理者を選任しなければならない事業場は、業種によって100人・300人・1,000人以上の3区分に分かれます。(法10条1項、令2条)
| 業種 | 常時使用する労働者数 |
|---|---|
| 林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業 | 100人以上 |
| 製造業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業 | 300人以上 |
| その他の業種 | 1,000人以上 |
覚え方
100人 → 危険性が比較的高い業種
300人 → 製造業など+一部の商業・サービス業
1,000人 → その他の業種
例えば、一般的な小売業は原則として「その他の業種」に該当するため1,000人以上ですが、百貨店や総合スーパーなどの各種商品小売業は300人以上で選任が必要です。
| 項目 | 総括安全衛生管理者 |
|---|---|
| 選任単位 | 事業場ごと |
| 選任規模 | 業種により100人・300人・1,000人以上 |
| 選任期限 | 選任事由発生から14日以内 |
| 労基署への報告 | 必要 |
| 選任する者 | 事業の実施を統括管理する者 |
| 資格・免許 | 不要 |
| 主な役割 | 安全管理者・衛生管理者等を指揮し、安全衛生業務を統括管理 |
| 巡視義務 | なし |
| 代理者 | 本人が職務を行えない場合は必要 |
| 選任義務違反 | 50万円以下の罰金 |
総括安全衛生管理者=「安全衛生の専門資格者」ではなく、事業場全体を統括する立場から安全衛生管理を統括する者
と理解すると分かりやすくなります。
令2条
労働安全衛生法(以下「法」という。)第10条第1項の政令で定める規模の事業場は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。
総括安全衛生管理者は、
「事業の実施を統括管理する者」
をもって充てなければなりません(法10条2項)。
ここでいう
「事業の実施を統括管理する者」 とは、
工場長
事業所長
支店長 など、
名称ではなく
実質的に事業場を統括する権限と責任を有する者
をいいます(昭47.9.18基発602号)。
ここがポイントです。
総括安全衛生管理者には、
などは必要ありません。
つまり、
「資格」で選ぶのではなく、「事業場を統括する地位」にある者を選ぶ
という点が特徴です。
安全管理者や衛生管理者とは、ここが大きく異なります。
業務
業務は大きく分けて2つです。
を指揮します。
つまり、安全管理者・衛生管理者がそれぞれ安全・衛生の専門的な業務を担当し、総括安全衛生管理者がそれらを事業場全体として統括するという関係になります。
総括安全衛生管理者は、次の業務を統括管理します。
さらに、厚生労働省令により、
についても統括管理します。(法10条1項、則3条の2)
ここは、安全管理者との違いとして重要です。
総括安全衛生管理者
→ 安全衛生業務を統括管理
安全管理者
→ 作業場等を巡視
事業の実施を統括管理する者
を選任する制度であるため、通常は工場長・事業所長・支店長などが、その本来の職務とあわせて総括安全衛生管理者を務めます。
総括安全衛生管理者が、
によって職務を行うことができない場合には、事業者は代理者を選任しなければなりません。(則3条)
本人が不在なら、そのままでよいわけではなく、代理者が必要
という点に注意が必要です。
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