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ソリューション行政書士法人

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統括安全衛生管理者

屋外的産業に属する事業者」は、常時100人以上の労働者を使用する事業所ごと総括安全衛生管理者選任しなければならない。(第10条1項、令2条1号)

一部の非工業的業種を含む工業的業種に属する事業者」は、常時300人以上の労働者を使用する事業所ごと総括安全衛生管理者選任しなければならない。
第10条1項、令2条2号)

非工業的業種に属する事業者」は、常時1,000人以上の労働者を使用する事業所ごと安全衛生管理者選任しなければならない。(第10条1項、令2条3号)

業種 使用労働者数  
総括安全衛生管理者 衛生管理者 産業医
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業 屋外的産業

常時100人以上

種を問わず、常時50人以上
(令4条)
種を問わず、常時50人以上
(令5条)
 
製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、自動車整備業及び機械修理業 工業的業種 常時300人以上 各種商品小売業とは住にわたる各種の商品を一括して一事業所で小売する事業所百貨店総合スーパーマーケットなど
各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業 (非工業的業種)
その他の業種 非工業的業種 常時1,000人以上   単なる小売業食品スーパー専門店など)」

令2条
 労働安全衛生法(以下「法」という。)第10条第1項の政令で定める規模の事業場は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。

  1.  林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業…100人
  2.  製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業…300人
  3.  その他の業種…1,000人

目 次

  1. 資格
  2. 業務
  3. 罰則

資格

 

(法10条2項、昭和47年9月18日基発602号)
総括安全衛生管理者
は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならず、特別な資格や免許経験などを有する必要はない

  • 事業の実施を統括管理する者とは工場長作業所長など名称の如何を問わず当該事業場における事業の実施について実質的に統括管理する権限および責任を有する者をいいます。(昭和47年9月18日基発602号)

業務

総括安全衛生管理者」は、次の業務を行う。(第10条1項、則3条の2)

  総括安全衛生管理者
業務 1 安全管理者衛生管理者または救護技術管理者指揮
2

次の業務の統括管理

  • 労働者の危険または健康障害を防止するための措置に関すること
  • 労働者の安全または衛生のための教育の実施に関すること
  • 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること
  • 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること
  • そのほか、労働災害を防止するため必要な業務として、安全衛生に関する方針の表明に関すること、危険性または有害性などの調査リスクアセスメント)及びその結果に基づき講ずる措置に関すること、安全衛生に関する計画の作成実施評価及び改善に関すること

法10条1項、則3条の2

  作業場などの巡視に関する規定は設けられていません
資格

事業の実施を統括管理する者
(法10条2項、昭和47年9月18日基発602号)
特別な資格や免許経験などを有する必要はない

専属
専属とはその事業場でのみ勤務すること
専属の者である必要はない
専任
専任とは通常の勤務時間をもっぱらその業務に費やすこと
専任の者である必要はない
行政措置 都道府県労働局長労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者勧告することができる
(法10条3項 昭和47年9月18日基発602号)
当該事業場の労働災害の発生率が他の同業種同規模の事業場と比べて高くそれが総括安全衛生管理者の不適切な業務執行に基づくものであると考えられる場合などに当該総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができることとしたもの

罰則

総括安全衛生管理者など選任しなかった場合の罰則の規定は次の通りである

総括安全衛生管理者 50万円以下の罰金法120条1号)
安全管理者 50万円以下の罰金法120条1号)
衛生管理者 50万円以下の罰金法120条1号)
産業医 50万円以下の罰金法120条1号)
作業主任者 6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金法119条1号)
安全衛生推進者 罰則なし

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