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ソリューション行政書士法人

〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F

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解雇予告の適用除外

解雇予告の規定が適用除外となる労働者について

 

解雇予告が適用除外される者 解雇予告が必要となる者
日日雇い入れられる者 1ヶ月を超えて引き続き使用されるに至った場合
2か月以内の期間を定めて使用される者 所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合
季節的業務4カ月以内の期間を定めて使用される者 所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合
試用期間中の者 14日を超えて引き続き使用されるに至った場合

解雇のルール

 

解雇を検討している労働者
① 業務上傷病による療養中+30日 期間中 ② 産前産後の休業中+30日 期間中 ③ ①②以外
打切補償支払い済か YES ⇨

※ 2

NO ⇓    ※ 1 ※ 2
療養開始3年間 + 年金受給 YES ⇨ ※ 2  
NO ⇓  
※ 1 事業継続不可能 + 認定 NO ⇨ 期間後に解雇しうる ⇨ ※ 3
YES ⇓  
※ 2 (解雇制限期間中でも) 解雇しうる
※ 3 解雇予告適用除外者か?
YES ⇓ NO ⇓
※ 4 原則 解雇予告必要
  事業継続不可能 + 認定 労働者の責 + 認定
YES ⇓ YES ⇓
※ 4 即時解雇できる (解雇予告不要)

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