解雇予告の例外・適用除外

まず原則を確認すると、

使用者が労働者を解雇する場合は、

①30日前に予告する または

②30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払う

必要があります(労基法20条)。

解雇予告が不要となる場合は、大きく、

① 法20条ただし書による「例外」 と

② 法21条による「適用除外」

に分けて考えます。

区分 内容 労基署長の認定
法20条ただし書 天災事変その他やむを得ない事由 必要
法20条ただし書 労働者の責に帰すべき事由 必要
法21条 日雇・短期有期・季節労働・試用期間 不要

つまり、

法20条 = 事情による例外 であり、

法21条 = 一定の労働者についての適用除外 覚え方は、「1・2・4・14」 です。

 

ただし、最も重要なのは、

「解雇予告が不要」=「自由に解雇できる」ではない

ということです。

解雇予告は、あくまで解雇するときの手続についてのルールです。

解雇そのものが有効かどうかは別に判断されます。

特に有期労働契約では、契約期間途中の解雇には原則として**「やむを得ない事由」**が必要であり、試用期間中の本採用拒否についても、客観的合理性・社会通念上の相当性が必要です。

 

目次

  1. 天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合
  2. 労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合
  3. 解雇予告の規定が適用し除外となる労働者について
  4. 試用期間
    1. ​試用期間中の者
    2. 14日を超える試用期間

事業の継続が不可能となった場合(法20条1項ただし書)

 


天災事変その他やむを得ない事由によって、

事業の継続が不可能となった場合

には、解雇予告や解雇予告手当を必要としません。(法20条1項ただし書)

ただし、

「やむを得ない事情がある」だけでは足りません。

その結果として、

事業の継続そのものが不可能

となっている必要があります。

さらに、使用者が自分で「該当する」と判断するだけでは足りず、

所轄労働基準監督署長の認定

を受けなければなりません。


該当する典型例

 

例えば、

 

火災

 

事業場が火災によって焼失
 ↓
操業不能
 ↓
事業継続不可能

 

地震

 

震災によって工場等が倒壊
 ↓
操業不能
 ↓
事業継続不可能

などが典型です。


単なる経営不振では足りない

 

一方、例えば、

  • 税金の滞納処分を受けて事業廃止に至った
  • 取引先からの発注がなくなった
  • 資金繰りが悪化した
  • 経営不振となった
  • 単なる経営上の判断によって事業を廃止した

というだけでは、原則として

「天災事変その他やむを得ない事由」

には該当しません。

解雇予告制度は、突然職を失う労働者の生活を保護する制度です。

単なる経営不振まで例外にすると、使用者側の経営事情だけで解雇予告義務を免れることができてしまうためです。

労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合

 

もう1つの例外が、

「労働者の責に帰すべき事由」に基づいて解雇する場合 です。(法20条1項ただし書)

ただし、単に労働者にミスや落ち度があっただけでは足りません。

解雇予告制度による保護を与える必要がないと評価できるほどの、

重大・悪質な義務違反や背信行為

が必要です。


解雇予告除外認定の判断例

行政通達では、代表的なものとして次のような事例が示されています。

 

① 窃盗・横領・傷害など

会社内における、

  • 窃盗
  • 横領
  • 傷害

など、刑法犯に該当する行為があった場合。


② 賭博・風紀紊乱

賭博や職場の風紀・規律を乱す行為によって、

他の労働者に悪影響を及ぼした場合 です。


③ 重大な経歴詐称

採用するかどうかを判断するうえで重要な要素となる経歴を偽っていた場合です。

単なる記載ミスではなく、

その経歴を知っていれば採用しなかったと考えられるような重大な詐称

が問題となります。


④ 他の事業場へ転職した場合

在籍したまま他の事業場へ転職するなど、労働契約上重大な問題となる場合です。


⑤ 2週間以上の無断欠勤

正当な理由なく2週間以上無断欠勤 し、

さらに会社から出勤するよう督促しても応じない場合です。


⑥ 遅刻・欠勤を繰り返す場合

遅刻や欠勤が多く、

何度注意を受けても改善しない 場合です。

これらは行政上の代表例であり、実際の認定では、勤務年数、勤務状況、労働者の地位・職責なども含めて総合的に判断されます。


「懲戒解雇」=解雇予告不要ではない

ここは非常に重要です。

会社の就業規則上、

「懲戒解雇」

に該当したとしても、それだけで当然に解雇予告が不要になるわけではありません。

つまり、

懲戒解雇 = 即時解雇できる

ではありません。

解雇予告や解雇予告手当なしで即時解雇するには、

「労働者の責に帰すべき事由」に該当することについて、所轄労働基準監督署長の認定

を受ける必要があります。


労基署長の認定は「解雇そのもの」を有効にするものではない

さらに注意が必要です。

解雇予告除外認定は、

「30日前の予告や解雇予告手当を不要とするか」

についての認定です。

そのため、

労基署長の認定を受けた=その解雇自体が当然に有効

という意味ではありません。

解雇そのものについては別途、

客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であること

が必要です。

解雇予告の問題と、解雇の有効性の問題は分けて考える必要があります。

 

解雇予告の規定が適用除外となる労働者について

 

ここからは労働基準法21条です。

法21条は、一定の労働者について、

そもそも法20条の解雇予告制度を適用しない

としています。

対象となるのは次の4種類です。

労働者 適用除外
日日雇い入れられる者 原則として解雇予告不要
2か月以内の期間を定めて使用される者 原則として解雇予告不要
季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者 原則として解雇予告不要
試の使用期間中の者 原則として解雇予告不要

ただし、一定期間を超えて引き続き使用された場合には、通常の解雇予告制度が適用されます。

(法21条)


覚え方「1・2・4・14」

法21条は、

1・2・4・14

と覚えると整理しやすくなります。

区分 数字
日雇 1か月
有期契約 2か月以内
季節的業務 4か月以内
試用 14日

ただし、この数字の意味はそれぞれ異なります。

特に「2か月」「4か月」は、

2か月・4か月を超えるまで必ず適用除外になる、という意味ではありません。


① 日日雇い入れられる者

日日雇い入れられる者については、原則として解雇予告制度は適用されません。

しかし、

1か月を超えて引き続き使用された場合

には、法20条が適用されるようになります 


② 2か月以内の有期労働契約

2か月以内の期間を定めて使用される者

についても、法20条は原則として適用されません。

ただし、重要なのは、

「2か月を超えて使用したら適用される」というルールではない ことです。

法21条は、

「所定の期間を超えて引き続き使用された場合」

に適用除外がなくなると規定しています。

例えば、

1か月契約

だった労働者を、その1か月の契約期間を超えて引き続き使用した場合には、

たとえ雇用開始から2か月を経過していなくても、

法20条の解雇予告制度が適用 されます。


有期契約なら自由に途中解雇できるわけではない

ここも重要です。

法21条によって解雇予告が不要であっても、

契約期間の途中で自由に解雇できるという意味ではありません。

有期労働契約について、使用者は、

「やむを得ない事由」がなければ、契約期間の途中で労働者を解雇できません。(労働契約法17条1項)

つまり、

解雇予告が必要か と

そもそも契約途中で解雇できるか

は別の問題です。


③ 季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者

例えば、

  • 農作物の収穫
  • スキー場
  • 海水浴場

など、季節的な業務について、

4か月以内の期間を定めて使用される労働者

については、原則として解雇予告制度は適用されません。

ただし、こちらも、

4か月を超えたら適用される

という意味ではありません。

当初定めた

「所定の契約期間」を超えて引き続き使用した場合

には、解雇予告制度が適用されます。

例えば、

3か月の季節労働契約

を締結し、

3か月経過後も引き続き使用した場合には、

4か月に達する前であっても、法21条による適用除外はなくなります。


④ 試の使用期間中の者

いわゆる

試用期間中の労働者

についても、法21条により、一定期間は解雇予告制度が適用されません。

ただし、それは

最初の14日間

に限られます。

 

試用開始から14日以内

解雇予告の適用除外

14日を超えて引き続き使用

通常の解雇予告制度が適用

となります。

したがって、

試用期間を3か月や6か月と定めていたとしても、その全期間について解雇予告が不要になるわけではありません。

14日を超えて使用すれば、

30日前の解雇予告または解雇予告手当

が必要になります。


試用期間中なら自由に解雇できる?

できません。

ここも非常に誤解されやすいところです。

試用期間中の労働契約は、一般に、

「解約権留保付労働契約」

と考えられています。

つまり、既に労働契約そのものは成立しています。

ただし、採用時点だけでは十分に判断できなかった、

  • 能力
  • 適性
  • 勤務態度
  • 人物
  • 業務への適格性

などを試用期間中に判断し、不適格であることが判明した場合に、本採用を拒否する余地が残されているということです。


三菱樹脂事件

最高裁は、試用期間中の労働契約について、

通常の労働契約より広い範囲で解約権の行使が認められる

としています。

しかし、無制限に解雇できるわけではありません。

本採用拒否が認められるためには、

試用期間を設けた趣旨・目的に照らして、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であること

が必要です。

つまり、

試用期間だから自由に解雇できる

わけではありません。


試用期間そのものにも限界がある

試用期間の長さについて、法律上「必ず○か月以内」という一律の上限が定められているわけではありません。

しかし、

適性を判断するために必要な合理的期間を超えて、労働者を長期間不安定な地位に置くような試用期間

は、その効力が否定されることがあります。

したがって、

「会社が自由に1年でも2年でも試用期間を設定できる」

というわけではありません。


 

 

試用期間とは

 

試用期間とは、労働者の適性・能力・勤務態度等を見極めるために設けられた期間であり、法的には「解約権留保付雇用契約」と解されるのが原則です。

法律上は明確な定義条文があるわけではありませんが、判例では次のように理解されています。

 


 

■ 判例の考え方(重要ポイント)

 

判例は、試用期間の法的性質について次のように判断しています。

 

① 試用期間かどうかは実態で判断される

 

形式ではなく、

  • 試用期間中の労働者が
    → 本採用者と同じ職場・同じ職務に従事しているか
  • 使用者の取扱いに差があるか
  • 試用期間満了時に改めて契約締結(本採用手続)があるか

といった事情を総合考慮します。

そのうえで、 特段の事情がない限り、試用期間は「解約権留保付雇用契約」と解するのが相当 とされています。

 


 

② 解約権留保付雇用契約とは何か

 

これは、 一応は雇用契約が成立しているが、企業側に解約権(本採用拒否権)を留保している契約 を意味します。

 


 

③ 本採用拒否(解約)の基準

 

判例はさらに重要な基準を示しています。

  • 解約権の行使は 客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当と認められる場合に限り許される
  • ただし通常の解雇と比べると より広い範囲で解約の自由は認められる

一方で、 試用期間満了=自動終了ではない ため、

  • 本採用を拒否する場合 = 留保解約権の適法な行使が必要

とされています。


 

■ まとめ

 

試用期間とは、

  • 実態としては 解約権留保付雇用契約
  • 労働者は既に雇用されている
  • 企業には本採用拒否の余地があるが
    • 客観的合理性+社会通念上相当性が必要
  • 通常解雇よりは広く認められるが無制限ではない
  • 14日経過後は解雇予告制度が適用される

厚労省の裁判例整理では、合理的な期間を超える長期の試用期間は、公序良俗に反して無効となり得るとされています。

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