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ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
まず原則を確認すると、
使用者が労働者を解雇する場合は、
①30日前に予告する
または
②30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払う
必要があります(労基法20条)。
しかし、一定の場合にはこの義務が免除されます。
例外は大きく2つです。
① 天災事変その他やむを得ない事由
② 労働者の責に帰すべき事由
です。
次の3点です。
ここが最重要
目次
天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合(法20条1項ただし書)
会社そのものが存続できなくなった場合に、
30日間雇用を継続させたり予告手当を払わせたりするのは酷だからです。
工場が火災で全焼
↓
操業不能
↓
解雇予告不要
地震で工場倒壊
↓
事業継続不可能
↓
解雇予告不要
単なる経営悪化では足りません。
❌税金滞納
↓
差押え
↓
廃業
❌取引先減少
↓
資金繰り悪化
↓
倒産
❌単なる事業廃止
これらは
使用者側の経営上の問題
だからです。
解雇予告制度は
労働者の生活保障のための制度です。
単なる経営不振まで免除すると、
簡単に予告義務を逃れられてしまいます。
重要です。
火災だからといって
会社が勝手に
「予告なし解雇します」
とはできません。
必ず
所轄労働基準監督署長の認定
が必要です。
労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合
こちらも予告不要になります。
ただし、
かなり重大な非違行為でなければなりません。
会社のお金を盗む
商品を横領する
職場で暴力行為
職場秩序を著しく乱す
採用の重要条件となる経歴を偽る
例
医師免許を持つと偽る
↓
重大な経歴詐称
無断欠勤の繰り返し
↓
何度注意しても改善しない
例えば
程度では
予告なし解雇は認められません。
使用者が
「こいつは悪いから即解雇」
と決めるだけでは足りません。
やはり
労基署長の認定
が必要です。
解雇予告の規定が適用除外となる労働者について
| 労働者 | 解雇予告不要 |
|---|---|
| 日雇労働者 | 1か月以内 |
| 2か月契約者 | 2か月以内 |
| 季節労働者 | 4か月以内 |
| 試用期間者 | 14日以内 |
「1・2・4・14」
で覚えます。
| 区分 | 数字 |
|---|---|
| 日雇 | 1か月 |
| 有期 | 2か月 |
| 季節 | 4か月 |
| 試用 | 14日 |
これは「労働者の種類」による例外です。
原則
解雇予告不要
しかし
1か月を超えて継続使用
↓
保護が必要
↓
解雇予告適用
例
2か月契約
契約期間内
↓
解雇予告不要
しかし
2か月超えて使用
↓
解雇予告必要
例
みかん収穫
スキー場
海水浴場
など
4か月以内なら
解雇予告不要
4か月超えて使用
↓
解雇予告必要
これが最頻出です。
試用開始
↓
14日以内
↓
解雇予告不要
15日目以降
↓
解雇予告必要
試用期間とは
試用期間とは、労働者の適性・能力・勤務態度等を見極めるために設けられた期間であり、法的には「解約権留保付雇用契約」と解されるのが原則です。
法律上は明確な定義条文があるわけではありませんが、判例では次のように理解されています。
判例は、試用期間の法的性質について次のように判断しています。
形式ではなく、
といった事情を総合考慮します。
そのうえで、 特段の事情がない限り、試用期間は「解約権留保付雇用契約」と解するのが相当 とされています。
これは、 一応は雇用契約が成立しているが、企業側に解約権(本採用拒否権)を留保している契約 を意味します。
判例はさらに重要な基準を示しています。
一方で、 試用期間満了=自動終了ではない ため、
とされています。
したがって、 試用期間が長期(3か月・6か月)でも、14日を超えれば通常の解雇ルールが適用される 点は重要です。
試用期間とは、
14日を超える試用期間
会社は
など自由に試用期間を定められます。
しかし、
試用期間が6か月だからといって
6か月間ずっと解雇予告不要
ではありません。
例えば
試用期間6か月
↓
入社20日目
↓
解雇
↓
解雇予告必要
です。
試用期間の最初の段階では、
会社は
を確認する必要があります。
そこで、
入社直後の短期間だけは
迅速に雇用関係を終了できるようにしています。
しかし、
14日を超えて働かせたなら、
ある程度その労働者を受け入れたと考えられるため、
通常の労働者と同様に保護する必要があります。
ここも重要です。
例えば
試用期間10日目
↓
解雇予告なし
↓
法21条によりOK
だからといって
解雇自体が有効とは限りません。
試用期間中の解雇でも、
は必要です。
つまり
不要
と
は別問題です。
解雇のルール
次の期間中は原則解雇できません。
業務災害
↓
療養中
↓
解雇禁止
さらに
療養終了後
30日間
も解雇禁止
つまり
療養中+30日
は解雇制限期間です。
産前休業
↓
産後休業
↓
解雇禁止
さらに
休業終了後
30日間
も解雇禁止
つまり
産前産後休業中+30日
も解雇制限期間です。
打切補償
です。
業務上災害で療養中でも
労基法81条の
打切補償
を支払った場合
↓
解雇可能
療養開始後3年経過
+
傷病補償年金受給
です。
業務災害
↓
療養開始
↓
3年経過
↓
傷病補償年金受給
↓
解雇可能
天災事変その他やむを得ない事由
です。
例えば
地震
↓
工場倒壊
↓
事業継続不可能
↓
労基署長認定
↓
解雇可能
ここで重要なのは
認定
です。
単に会社が
「もう無理」
と言うだけではダメです。
業務災害療養終了
↓
30日経過
または
産後休業終了
↓
30日経過
すると
解雇制限は解除されます。
ただし
すぐ自由に解雇できるわけではありません。
次は
解雇予告
の問題になります。
原則
解雇するなら
または
が必要です。
ここで法21条が登場します。
1か月以内
2か月以内
4か月以内
14日以内
です。
解雇予告適用除外者でなくても
労基法20条ただし書により
即時解雇できます。
天災事変その他やむを得ない事由
+
労基署長認定
例
工場全焼
↓
事業継続不能
↓
認定
↓
即時解雇可能
労働者の責に帰すべき事由
+
労基署長認定
例
など
認定を受ければ
即時解雇可能
です。
解雇には
2つのハードルがあります。
解雇できるか
(解雇制限)
予告が必要か
(解雇予告)
例えば
業務災害療養中
↓
解雇制限
↓
そもそも解雇できない
一方
普通の社員
↓
解雇制限なし
↓
解雇できる可能性あり
↓
予告は必要
という流れになります。
| 場面 | 解雇 |
|---|---|
| 業務災害療養中+30日 | 原則不可 |
| 産前産後休業中+30日 | 原則不可 |
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