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ソリューション行政書士法人
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天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合
天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合には、原則として、解雇予告または解雇予告手当の支払いを要しない。
(法20条1項ただし書)
この場合、その事由について、所轄労働基準監督署長の認定を受けなければならない。(法20条3項、則7条)
| やむを得ない事由 | やむを得ない事由に該当しないもの |
|---|---|
|
|
この認定事由及び認定基準については法19条の解雇制限の場合と基本的に同一です。(昭和63年3月14日基発150号)
労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合
労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合には、原則として、解雇予告または解雇予告手当の支払いを要しない。(法20条1項ただし書)
この場合には、その事由について、所轄労働基準監督署長の認定を受けなければならない。(法20条3項、則7条)
労働者の責に帰すべき事由には次のようなものがある。(昭和23年11月11日基発1637号、昭和31年3月1日基発111号)
| 労働者の責に帰すべき事由に該当するもの |
|---|
|
労働者の帰責性が「軽微」なときは、原則として、使用者は解雇予告及び解雇予告手当の支払いをしなければなりません。
| 解雇を検討している労働者 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 業務上傷病による療養中+30日 期間中 | ② 産前産後の休業中+30日 期間中 | ③ ①②以外 | ||||||
| 打切補償支払い済か? | YES ⇨ | ※ 2 | ⇓ | ⇓ | ||||
| NO ⇓ | ※ 1 | ※ 2 | ||||||
| 療養開始3年間 + 年金受給 | YES ⇨ | ※ 2 | ||||||
| NO ⇓ | ||||||||
| ※ 1 事業継続不可能 + 認定 | NO ⇨ | 期間後に解雇しうる ⇨ ※ 3 | ||||||
| YES ⇓ | ||||||||
| ※ 2 (解雇制限期間中でも) 解雇しうる | ||||||||
| ⇓ | ||||||||
| ※ 3 解雇予告適用除外者か? | ||||||||
| YES ⇓ | NO ⇓ | |||||||
| ※ 4 | 原則 解雇予告必要 | |||||||
| 事業継続不可能 + 認定 | 労働者の責 + 認定 | |||||||
| YES ⇓ | YES ⇓ | |||||||
| ※ 4 即時解雇できる (解雇予告不要) | ||||||||
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