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ソリューション行政書士法人

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使用者は、労働者の死亡または退職場合において、権利者の請求があったとき、争いがある部分を除き、7日以内賃金を支払い積立金保証金貯蓄金その他名称のいかんを問わず労働者権利に属する金品を返還しなければならない。(法23条1項)

賃金または金品に関して争いがある」場合においては、使用者は、異議のない部分を、7日以内に支払い又は返還しなければならない(法23条2項)

7日以内

労働基準法本則施行規則において7日以内とされているのは
法23条金品の返還則47条1項2項障害補償遺族補償及び葬祭料です

 

法23条   
  1. 使用者は、労働者の死亡または退職場合において、権利者の請求があったとき、争いがある部分を除き、7日以内賃金を支払い積立金保証金貯蓄金その他名称のいかんを問わず労働者権利に属する金品を返還しなければならない
  2. 賃金または金品に関して争いがある」場合においては、使用者は、異議のない部分を、7日以内に支払い又は返還しなければならない
則47条
  1. 障害補償は、労働者の負傷又は疾病がなおった後身体障害の等級が決定した日から7日以内にこれを行わなければならない。
  2. 遺族補償及び葬祭料は、労働者の死亡後遺族補償及び葬祭料を受けるべき者が決定した日から7日以内にこれを行い又は支払わなければならない。

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