使用者は、労働者の死亡または退職の場合において、権利者の請求があったときは、争いがある部分を除き、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称のいかんを問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。(法23条1項)

賃金または金品に関して「争いがある」場合においては、使用者は、異議のない部分を、7日以内に支払い、又は返還しなければならない。(法23条2項)

7日以内

労働基準法(本則・施行規則)において「7日以内」とされているのは、
法23条(金品の返還)と則47条1項・2項(障害補償・遺族補償及び葬祭料)です。

 

法23条   
  1. 使用者は、労働者の死亡または退職の場合において、権利者の請求があったときは、争いがある部分を除き、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称のいかんを問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
  2. 賃金または金品に関して「争いがある」場合においては、使用者は、異議のない部分を、7日以内に支払い、又は返還しなければならない。
則47条
  1. 障害補償は、労働者の負傷又は疾病がなおった後身体障害の等級が決定した日から7日以内にこれを行わなければならない。
  2. 遺族補償及び葬祭料は、労働者の死亡後遺族補償及び葬祭料を受けるべき者が決定した日から7日以内にこれを行い又は支払わなければならない。

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