2025-09-15
使用者は、労働者の死亡または退職の場合において、権利者の請求があったときは、争いがある部分を除き、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称のいかんを問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。(法23条1項)
賃金または金品に関して「争いがある」場合においては、使用者は、異議のない部分を、7日以内に支払い、又は返還しなければならない。(法23条2項)
法23条 |
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則47条 |
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使用者は、労働者の死亡または退職の場合において、権利者の請求があったときは、争いがある部分を除き、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称のいかんを問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。(法23条1項)
賃金または金品に関して「争いがある」場合においては、使用者は、異議のない部分を、7日以内に支払い、又は返還しなければならない。(法23条2項)
法23条 |
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