2025-09-07
労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合
- 労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合には、原則として、解雇予告または解雇予告手当の支払いを要しない。(法20条1項ただし書)
- この場合には、その事由について、所轄労働基準監督署長の認定を受けなければならない。(法20条3項、則7条)
労働者の帰責性が「軽微」なときは、原則として、使用者は解雇予告及び解雇予告手当の支払いをしなければなりません。
労働者の責に帰すべき事由には次のようなものがある。
(昭和23年11月11日基発1637号、昭和31年3月1日基発111号)
1 | 極めて軽微なものを除き、事業場内における盗取、横領、傷害など刑法犯に該当する行為のあった場合 |
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2 | 賭博、風紀紊乱(ふうきびんらん)などにより職場規律を乱し、他の労働者に悪影響を及ぼす場合 |
3 | 雇入れの際の採用条件の要素となるような経歴を詐称した場合 |
4 | 出勤不良や、度重なる欠勤・遅刻などがあり、注意指導しても改善が見られない場合 |