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ソリューション行政書士法人

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解雇制限

業務上の傷病による解雇制限

使用者は、原則として、労働者業務上負傷し、または疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間は、労働者を解雇してはならない。(法19条1項

 

  業務上の傷病による療養期間 + 30日間  
  ⇦ 解雇制限期間 ⇨  
治癒↑  

その後30日間の制限は回復直後の労働者が安心して職場に復帰できるようにするための猶予期間として設けられています
試用期間中定年後の継続雇用中であっても解雇制限の規定は適用されます

(昭和24年4月12日基収1134号)
業務上負傷した労働者
が、完治してはいないが休業しないで復職した場合は、復職後30日を経過後雇制限を受けない

産前産後の女性に対する解雇制限

使用者は、原則として、産前産後の女性法65条(産前産後休業)の規定によって休業する期間及びその後30日間は、労働者を解雇してはならない。(法19条1項

(昭和25年6月16日基収1526号)
6週間以内に出産する予定の女性労働者が休業を請求せず引続き就労している場合、解雇制限期間にはなりませんが、その期間中は女性労働者を解雇することのないよう行政指導が行われます。

産後の休業は出産当日の翌日から8週間が法定の休業期間であるから、これを超えて休業している期間は、たとえ出産に起因する休業であっても法19条にいう「休業する期間には該当しない

出産前後の規定について

 

  産前休業
産前6週
(多胎14週)
産後休業
産前8週
+ 30日間  
  ⇦ 解雇制限期間 ⇨  
出産↑  

休業中の解雇に対する取扱い

出産前後の規定について

 

労働基準法 使用者は、原則として、産前産後の女性法65条(産前産後休業)の規定によって休業する期間及びその後30日間は、労働者を解雇してはならない法19条1項
育児介護休業法 事業主は、労働者が育児休業申出及び出生時育児休業申出をし、または育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない(法10条)
事業主は、労働者が介護休業申出をし、又は介護休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。(法16条)

労働契約期間の満了と解雇制限の関係

(昭和63年3月14日基発150号)

一定の期間または一定の事業の完了に必要な期間までを契約期間とする労働契約を締結していた労働者の労働契約は、他に契約期間満了後引続き雇用関係が更新されたと認められる事実がない限りその期間満了とともに終了する。したがって、業務上負傷しまたは疾病にかかり療養のため休業する期間中の者の労働契約もその期間満了とともに労働契約は終了するものであって、法19条1項の解雇制限の規定の適用はない

 

有期労働契約の途中で解雇制限にかかったとしても契約期間が満了した段階で労働契約を終了させることに問題はありません。「契約期間を更新したり延長したりしなければならないわけではありません

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