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ソリューション行政書士法人

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医療滞在ビザに係る身元保証機関について

医療滞在ビザとは、日本において治療等を受けることを目的として訪日する外国人患者等(人間ドックの受診者等を含む)及び同伴者に対し発給されるものです。

外国人患者等からの依頼を受け、日本の医療機関における外国人患者等の受入れをアレンジする国際医療交流コーディネーター及び旅行会社等は、身元保証機関としての登録を行う必要があります。

 

  1.  身元保証機関とは
  2.  身元保証機関の業務
  3.  同伴者の取扱いについて
  4.  出国報告
  5.  外国人患者等及び同伴者受入の変更・中止
  6.  身元保証機関としての登録(旅行業の登録を受けている事業者)
    1. 登録要件(旅行業の登録を受けている事業者)
    2. 登録申請(旅行業の登録を受けている事業者)
  7.  身元保証機関としての登録(旅行業の登録を受けていない事業者)
    1. 登録要件(旅行業の登録を受けていない事業者)
    2. 登録申請(旅行業の登録を受けていない事業者)
  8.  ビザ申請手続きの概要
  9.  紹介先
  10.  関連リンク

身元保証機関とは

身元保証機関について

  1. 身元保証機関とは、外務省及び観光庁若しくは経済産業省において別途定める登録基準により、外務省のHPに掲載されている旅行会社及び医療コーディネーター等のことをいいます。
  2. 旅行会社(旅行業の登録を受けている事業者)は観光庁が登録・管理する身元保証機関登録リスト A に、国際医療交流コーディネーター(旅行業の登録を受けていない事業者)は経済産業省が登録・管理する身元保証機関登録リスト B に掲載されます。
  3. 医療滞在ビザに必要な身元保証については、身元保証機関が行います。

身元保証機関の業務

身元保証機関は,医療滞在を希望する外国人患者等の依頼を受け、同外国人患者等及び同伴者の本邦滞在について、以下の諸事項を保証します。

 

  1. 法令遵守
     
    本邦滞在中、日本国法令を遵守させること。
  2. 在留状況その他事項の関係省庁への報告
     
    関係省庁から要請のあった場合、又は問題が発生した場合、本邦における在留状況その他の事項を身元保証機関が旅行会社である場合は観光庁、国際医療交流コーディネーター等である場合は経済産業省(以下「関係省庁」という。)に遅滞なく報告すること。
  3. 治療費に関する連絡・調整
     
    外国人患者等の治療費について、あらかじめ外国人患者等と医療機関との間を十分に調整すること。
  4. 受診等予定証明書・身元保証書の送付
     
    受入医療機関と連携の上、「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」を外国人患者等に送付すること。なお、数次にわたり治療のための訪日が必要な外国人患者等については治療予定表を添付し、緊急の治療が必要な外国人患者等については人道上の配慮を要することを明示的に判断できるように受入医療機関が作成した緊急性を証明する書類(医療機関による受診等予定証明書又は治療予定表への記載に代えることも可とする)を添付すること。これらの書類の写しを、関係省庁に提出する。なお、書類の写しの提出頻度につ いては、身元保証機関は、当該外国人患者等の身元保証書の発行日の翌月1日から当該月末(月末が行政機関の休日の場合はその前日。以下同じ。)までに提出するものとする。
  5. 出国報告
     
    同伴者を含む全員の出国後、当該出国日の翌月1日から当該月末までにその旨を関係省庁に報告すること。
  6. 訪日日程の把握
     
    数次査証を取得した外国人患者等及び同伴者について、次回以降の訪日日程を、外国人患者等及び受入医療機関と緊密に連携の上、把握すること(身元保証機関が、外国人患者等及び同伴者の治療計画や入国日程の把握に努めたにもかかわらず、外国人患者等からの連絡がないまま外国人患者等が予定より早く入国していた、外国人患者等から虚偽の申告があった等、身元保証機関側の瑕疵によらずこれを把握し得ずに外国人患者等及び同伴者が入国していた場合には、同身元保証機関は本邦滞在中の外国人患者等及び同伴者について責任を負わない)。

同伴者の取扱いについて

外国人患者等の親戚だけでなく、親戚以外の者であっても、必要に応じ同伴者として同行が可能です。

 

  1. 外国人患者等の同伴が必要か否かについては、身元保証機関及び外国人患者等との間での相談・合意によって決定されます。
  2. 二者の相談・合意の結果決定した同伴候補者は、査証申請書類として在外公館へ提出される「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」の「Ⅱ 身元保証機関による身元保証書」の「同伴者に関する情報」欄に記述されます。
  3. これら同伴者の身元保証は外国人患者等に対する身元保証とともに身元保証機関が行います。

 

(注)同伴者については、必要に応じ、外国人患者等と同じビザが発給されます。なお、同伴者は外国人患者等の身の回りの世話をするために訪日する方で、収入を伴う事業を運営し又は報酬を得る活動はできません。同伴者については、身元保証機関が外国人患者等と協議の上、同伴者が必要と合意され、「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」に、 当該同伴者の氏名等が明記される必要があります。身元保証機関が、誰を同伴者として受け入れるのかについて外国人患者等と協議の上、「身元保証書」に記載して、外国人患者等に送付します。 同伴を希望する者のうち、侍医、看護師、専属介護者、心理カウンセラー、家事使用人(執事、秘書、料理人等)などで本邦において行う活動の対価として給付を受ける場合は、その活動は報酬を受ける活動であるとみなされ原則認められません (「報酬を受ける活動」についてはコチラ

出国報告

出国報告について

  • 身元保証機関は、出国報告書を、出国日の翌月1日から当該月末までに、所定の書式をもって関係省庁に対し行います。

(注)所定の書式については、関係省庁へ問い合わせが必要です。

外国人患者等及び同伴者受入の変更・中止

  1. 申請の取下げ
     
    身元保証機関は、外国人患者等によるビザ申請後に、外国人患者等及び同伴者の 一部又は全員について申請を取り下げる場合は、管轄区域内の在外公館に対し、取下げに関する申立書を提出するとともに、関係省庁に申立書の写しを提出する必要があります。
  2. 日程の変更
     
    身元保証機関は、外国人患者等がビザ申請後に、「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」に記載された滞在予定期間に前後 1 週間以上の変更が生じた場合は、関係省庁に対し日程変更届を提出する必要があります。日程変更届の提出頻度については、身元保証機関は、日程の変更が生じた同一月内の案件を取りまとめ、 翌月1日から当該月末までに提出するものとしています。
  3. 外国人患者等及び同伴者受入の中止
     
    医療滞在ビザの発給を受けた後に、外国人患者等及び同伴者の一部又は全員について受入を中止する場合は、身元保証機関が管轄区域内の在外公館及び関係省庁に対し、外国人患者等及び同伴者の一部又は全員の受入中止に関する申立書を提出するとともに、外国人患者等及び同伴者に対し、当該在外公館において査証の取消しを受けさせる必要があります。

登録要件(旅行業の登録を受けている事業者)

旅行業者(旅行業の登録を受けている事業者)は観光庁で審査・登録を行います。観光庁「医療滞在ビザに係る身元保証機関の登録基準」は以下の通りです。

 

  1. 旅行業法第六条の四第一項に規定する旅行業者であること
  2. 次に掲げる業務の実績を有すること。
    1. 過去一年間に、継続して外国人患者・受診者等(以下、「外国人患者等」という。)の 国内医療機関への受入業務の実績があること。
    2. 国内医療機関と外国人患者等の国内医療機関への受入業務に係る提携を有すること。
  3. 外国人患者等及び同伴者の国内医療機関への受入業務を取り扱う専管部署がある、又 は専任者を置いていること。
  4. 外国人患者等の国内医療機関への受入業務の円滑な遂行のため、当該業務に必要な言語の使用能力を有する要員を配置できる体制を整えていること。
  5. 経営内容が健全であって、本件業務の取扱いが安定的に継続できること。
  6. 本邦内のいかなる場所で本件業務に係る緊急事態が発生した場合でも、迅速に対応す ることが可能な体制を確保し、関係機関への協力を行う等の支援体制を取ることが可能であること。
  7. 新たに登録の申請を行おうとする者(法人の場合は、当該法人の役員を含む。)が、過 去において、外国人旅行者の不法入国、不法残留等に関与していないこと。
  8. 医療滞在ビザの適正な運用に必要な限度において、その業務に関し、関係省庁との連 絡・調整を真摯に行うことを約すること。 

登録要件(旅行業の登録を受けていない事業者)

国際医療交流コーディネーター(旅行業者でない事業者)は、経済産業省で審査・登録を行います。経済産業省 「医療滞在ビザに係る身元保証機関となる医療コーディネーターの登録基準」は以下の通りです。

 

  1. 海外在住の外国人患者・受診者(以下「外国人患者等」という。)の国内医療機関への受入業務の実績があること。なお、実績とは、登録申請の月を含む前二年間で合計十名以上、かつ、半年ごとに一名以上の受入れ業務を行った場合とする(ただし、 Japan International Hospitals(以下「JIH」という。)として認証を受けている国内医療機関については、登録申請の月を含む前二年間で三名以上の受入業務を行った場合とする。)。
  2. 国内医療機関と、外国人患者等の国内医療機関への受入業務に係る提携を有するか、それと同等の機能を有すると認められること。
  3. 外国人患者等及び同伴者の国内医療機関への受入業務を取り扱う専管部署がある、又は専任者を置いていること。
  4. 外国人患者等の国内医療機関への受入業務の円滑な遂行のため、当該業務に必要な言語の使用能力を有する要員を配置できる体制を整えていること。
  5. 経営するために必要な経済的基礎として、別紙⑤に掲げる貸借対照表に記載された資産の総額から同表に記載された負債の総額を控除した額が五百万円以上であること。
  6. 本邦内のいかなる場所で受入業務に係る緊急事態が発生した場合でも、迅速に対応することが可能な体制を確保し、関係機関への協力を行う等の支援体制を取ることが可能であること。
  7. 外国人患者等の国内滞在、診療等に関する問い合わせ等に対応するために必要な事業所を日本国内に有すること。
  8. 医療滞在ビザの適正な運用に必要な限度において、その業務に関し、関係省庁との連絡・調整を真摯に行うことを約すること。
  9. 法人の役員が次の各号のいずれにも該当しないこと。
    1. 申請時において、過去二年以内に外国人旅行者の不法入国、不法残留に関与した者
    2. 精神機能の障害により国際医療交流コーディネーターの業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
    3. 禁錮以上の刑に処せられた者
    4. 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

登録申請(旅行業の登録を受けている事業者)

申請窓口

旅行業者(旅行業の登録を受けている事業者)の場合の申請窓口は、観光庁・観光地域振興部・観光資源課です。

 

必要書類

  1. 医療滞在ビザの身元保証機関登録申請書
  2. 旅行業登録通知書の写し
  3. 受入業務に関する証明書類
    1. 過去1年間の外国人患者・受診者等の国内医療機関受入業務実績一覧
    2. 外国人患者等の国内医療機関への受入業務に係る提携を示す提携契約書等の写し
  4. 外国人患者等の受入業務部門の組織図
  5. 外国人患者等の受入業務部門従事者の役職を併記した名簿
  6. 直近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
  7. 緊急時支援体制
  8. 申告書
  9. 確約書 
  10. 供託金(営業保証金又は旅行業協会に加入している場合は 弁済業務保証金分担金)の写し

 

(注)書類様式や詳細については観光庁「「医療滞在ビザ」に係る身元保証機関の登録申請マニュアル(申請書類作成上の留意事項)」をご確認ください。

登録申請(旅行業の登録を受けていない事業者)

申請窓口

国際医療交流コーディネーター(旅行業の登録を受けていない事業者)の場合の申請窓口は、経済産業省の外部委託機関により開設されており、毎年度の変更が想定されます。経済再産業省のホームページで最新の宛先情報を確認してください。

 

必要書類

  1. 登録申請書
  2. 登録申請月を含む前二年間における海外在住の外国人患者・受診者の国内医療機関へ の受入業務の実績
  3. 外国人患者等の国内医療機関への受入業務に係る提携を示す提携契約書等
  4. 外国人患者等の受入業務部門の組織図
  5. 外国人患者等の受入業務部門従事者の役職を併記した名簿
  6. 最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
  7. 事故処理マニュアル
  8. 緊急時支援体制の概要等
  9. 登録基準第二条第1項第六号及び第八号の内容を確約する旨の文書
  10. 登録基準第二条第1項第九号のいずれにも該当しないことを申告する文書
  11. 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
  12. 国際医療交流コーディネーター業務に係る事業の計画

 

(注)書類様式や詳細については経済産業省「「医療滞在ビザ」に係る身元保証機関の登録申請マニュアル(申請書類作成上の留意事項)」をご確認ください。

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