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ソリューション行政書士法人
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医療滞在ビザとは、日本において治療等を受けることを目的として訪日する外国人患者等(人間ドックの受診者等を含む)及び同伴者に対し発給されるものです。
外国人患者等からの依頼を受け、日本の医療機関における外国人患者等の受入れをアレンジする国際医療交流コーディネーター及び旅行会社等は、身元保証機関としての登録を行う必要があります。
参照
.1 医療滞在・医療滞在同伴者〈特定活動告示25・26号〉
.2 短期滞在「医療滞在ビザ」
.3 医療滞在ビザに係る身元保証機関について 本ページ
身元保証機関について
身元保証機関は,医療滞在を希望する外国人患者等の依頼を受け、同外国人患者等及び同伴者の本邦滞在について、以下の諸事項を保証します。
外国人患者等の親戚だけでなく、親戚以外の者であっても、必要に応じ同伴者として同行が可能です。
(注)同伴者については、必要に応じ、外国人患者等と同じビザが発給されます。なお、同伴者は外国人患者等の身の回りの世話をするために訪日する方で、収入を伴う事業を運営し又は報酬を得る活動はできません。同伴者については、身元保証機関が外国人患者等と協議の上、同伴者が必要と合意され、「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」に、 当該同伴者の氏名等が明記される必要があります。身元保証機関が、誰を同伴者として受け入れるのかについて外国人患者等と協議の上、「身元保証書」に記載して、外国人患者等に送付します。 同伴を希望する者のうち、侍医、看護師、専属介護者、心理カウンセラー、家事使用人(執事、秘書、料理人等)などで本邦において行う活動の対価として給付を受ける場合は、その活動は報酬を受ける活動であるとみなされ原則認められません (「報酬を受ける活動」についてはコチラ)
出国報告について
(注)所定の書式については、関係省庁へ問い合わせが必要です。
旅行業者(旅行業の登録を受けている事業者)は観光庁で審査・登録を行います。観光庁「医療滞在ビザに係る身元保証機関の登録基準」は以下の通りです。
国際医療交流コーディネーター(旅行業者でない事業者)は、経済産業省で審査・登録を行います。経済産業省 「医療滞在ビザに係る身元保証機関となる医療コーディネーターの登録基準」は以下の通りです。
申請窓口
旅行業者(旅行業の登録を受けている事業者)の場合の申請窓口は、観光庁・観光地域振興部・観光資源課です。
必要書類
(注)書類様式や詳細については観光庁「「医療滞在ビザ」に係る身元保証機関の登録申請マニュアル(申請書類作成上の留意事項)」をご確認ください。
申請窓口
国際医療交流コーディネーター(旅行業の登録を受けていない事業者)の場合の申請窓口は、経済産業省の外部委託機関により開設されており、毎年度の変更が想定されます。経済再産業省のホームページで最新の宛先情報を確認してください。
必要書類
(注)書類様式や詳細については経済産業省「「医療滞在ビザ」に係る身元保証機関の登録申請マニュアル(申請書類作成上の留意事項)」をご確認ください。
関連リンク