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ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
郵送先は以下のとおりです。
〒160-0004
東京都新宿区四谷1丁目6番1号四谷タワー14階
東京出入国在留管理局在留調査部門届出受付担当
なお、変更申請許可後は、契約(活動)終了届出の義務は消滅します。
在留資格の更新や変更とは別で、まだビザの有効期限が残っていても、その所属機関の名称や所在地に変更があったり、離職や他の所属機関に移籍すると、本人から14日以内にその旨を届出しないといけません。
Even if your visa is still valid, if the name or location of your organization changes, or if you leave your job or transfer to another organization, you must submit a letter to the Commissioner of the Immigration Services Agency within 14 days.
14日を過ぎてしまった場合でも速やかに提出する必要があります。
↓所属機関による届出は、教育機関と企業等で手続が異なります↓
(参考URL) 所属機関等に関する届出・所属機関による届出Q&A | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)
所属機関の合併・分割等の場合について
第十九条の十六 中長期在留者であつて、次の各号に掲げる在留資格をもつて本邦に在留する者は、当該各号に掲げる在留資格の区分に応じ、当該各号に定める事由が生じたときは、当該事由が生じた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、その旨及び法務省令で定める事項を届け出なければならない。