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所属機関の届出について

所属機関の届出について 名古屋出入国在留管理局

届出様式ダウンロード

郵送先は以下のとおりです。

〒160-0004
東京都新宿区四谷1丁目6番1号四谷タワー14階
東京出入国在留管理局在留調査部門届出受付担当

なお、変更申請許可後は、契約(活動)終了届出の義務は消滅します。

所属機関に変更があれば届出が必要です

在留資格の更新や変更とは別で、まだビザの有効期限が残っていても、その所属機関の名称や所在地に変更があったり、離職や他の所属機関に移籍すると、本人から14日以内にその旨を届出しないといけません。

 

Even if your visa is still valid, if the name or location of your organization changes, or if you leave your job or transfer to another organization, you must submit a letter to the Commissioner of the Immigration Services Agency within 14 days.

14日を過ぎてしまった場合でも速やかに提出する必要があります。

↓所属機関による届出は、教育機関と企業等で手続が異なります↓

(参考URL) 所属機関等に関する届出・所属機関による届出Q&A | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

所属機関の合併・分割等の場合について

 

所属(活動・契約)機関とは?

☆ 所属機関とは活動機関()と契約機関()とをあわせた概念
 
(所属機関等に関する届出)

第十九条の十六 中長期在留者であつて、次の各号に掲げる在留資格をもつて本邦に在留する者は、当該各号に掲げる在留資格の区分に応じ、当該各号に定める事由が生じたときは、当該事由が生じた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、その旨及び法務省令で定める事項を届け出なければならない。

 

 教授、高度専門職(注1)、経営・管理、法律・会計業務、医療、教育、企業内転勤、技能実習、留学又は研修 
 
   当該在留資格に応じてそれぞれ別表第一の下欄に掲げる活動を行う本邦の公私の機関の名称若しくは所在地の変更若しくはその消滅又は当該機関からの離脱若しくは移籍
 
 高度専門職(注2)、研究、技術・人文知識・国際業務、介護、興行(本邦の公私の機関との契約に基づいて当該在留資格に係る活動に従事する場合に限る。)、技能又は特定技能 
 
   契約の相手方である本邦の公私の機関(注3)の名称若しくは所在地の変更若しくはその消滅又は当該機関との契約の終了若しくは新たな契約の締結
 
 家族滞在(配偶者として行う日常的な活動を行うことができる者に係るものに限る。)、日本人の配偶者等(日本人の配偶者の身分を有する者に係るものに限る。)又は永住者の配偶者等(注4) 
 
   配偶者との離婚又は死別
 
 
(注1)別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハ又は第二号(同号ハに掲げる活動に従事する場合に限る。)に係るものに限る。
(注2)別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イ若しくはロ又は第二号(同号イ又はロに掲げる活動に従事する場合に限る。)に係るものに限る。
(注3)高度専門職の在留資格(同表の高度専門職の項の下欄第一号イに係るものに限る。)にあつては、法務大臣が指定する本邦の公私の機関
(注4)永住者の在留資格をもつて在留する者又は特別永住者(以下「永住者等」という。)の配偶者の身分を有する者に係るものに限る。

所属(活動・契約)機関の合併・分割等

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