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ソリューション行政書士法人
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高齢化、核家族化などにより、重度被災労働者は家庭で十分な介護を受けることが困難になってきていることから、民間事業者などから介護サービスを受ける必要性が一層高まり、その費用負担が増大するおそれがある。業務災害の結果として、労働者が介護を要する状態となり、それによって生じた介護を受けることに伴う費用の支出などの損害についての保険給付として、「介護補償給付」が創設された。
目 次
要件 | 支給額 | 原則的な支給額 | ||
---|---|---|---|---|
費用支出 | 親族など介護 | |||
介護に要する費用を支出して介護を受けた日があり、かつ、 親族などによる介護を受けた日があるとき (費用の支出+親族などの介護) | 〇 | 〇 | 実費 (上限あり) 最低保障なし | 実費 (上限あり) 最低保障あり |
介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき (親族などの介護による介護を受けた日がないとき) (費用の支出のみ) | 〇 | ✖ | 実費 (上限あり) 最低保障なし | 実費 (上限あり) 最低保障なし |
介護に要する費用を支出して介護を受けた日がないとき (親族などのによる介護を受けた日があるとき) (親族などの介護のみ) | ✖ | 〇 | 支給なし | 最低保障あり |