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ソリューション行政書士法人
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法41条、則34条
次のいずれかに該当する者には、第4章(労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇)、第6章(年少者)及び第6章の2(妊産婦等)で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、適用されない。
法41条は、その性質または態様が法定労働時間や週休制を適用するに適しない事業または業務に従事する労働者については、本法上の労働時間、休憩及び休日に関する規定を適用しないことを定めたものである。
「林業に従事する者」は、他の農業や水産業とは異なり、法41条該当者とはなりません。
これは、作業が比較的計画的であり、他の自然条件に左右される度合いが低いと判断されるためです。
「事業の種類」とは法別表第1での区分をいいます。
法41条に該当する場合、たとえ当該労働者が「満60歳以上の者」であっても、労働時間、休憩及び休日に関する規定は、適用されません。
(昭和23年1月13日基発33号)
(昭和63年3月14日基発150号)