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労働時間・休憩・休日の適用除外者

法41条、則34条


 次のいずれかに該当する者には、第4章労働時間休憩休日及び年次有給休暇第6章年少者及び第6章の2妊産婦等で定める労働時間休憩及び休日に関する規定は、適用されない

  1.  別表第1第6号(林業除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者(=農業又は水産・畜産業の事業に従事する者)
  2.  事業の種類にかかわらず監督若しくは管理地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
  3.  監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁所轄労働基準監督署長)の許可を受けたもの

 

 

法41条は、その性質または態様が法定労働時間や週休制を適用するに適しない事業または業務に従事する労働者については、本法上の労働時間休憩及び休日に関する規定を適用しないことを定めたものである。

農業または水産・畜産業の事業に従事する者(法41条1号)

「林業に従事する者」は、他の農業や水産業とは異なり、法41条該当者とはなりません。
これは、作業が比較的計画的であり、他の自然条件に左右される度合いが低いと判断されるためです。

 

監督または管理の地位にある者(法41条2号)

「事業の種類」とは法別表第1での区分をいいます。

法41条に該当する場合たとえ当該労働者が満60歳以上のであっても労働時間休憩及び休日に関する規定は適用されません

 

宿日直勤務(法41条3号)

(昭和23年1月13日基発33号)

  • 断続的労働」の一態様として「宿直または日直の勤務で断続的な業務」があり、所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合は、その宿直または日直の勤務については、法第4章、法第6章及び法第6章の2で定める労働時間休日及び休憩に関する規定は適用されない

 

(昭和63年3月14日基発150号)

  • 宿直または日直の勤務で断続的な業務としての許可は、常態としてほとんど労働をする必要のない勤務のみを認めるものであり、定時的巡視緊急の文書または電話の収受非常事態に備えての待機などを目的とするものに限って許可することとされている。
  •  労働基準監督署長の許可を受けて行っている宿直勤務時間中に、特別の必要が生じたため当該宿直勤務者に通常の業務を行わせたときは、宿直手当のほかに、その通常の業務を行わせた時間に対しては、労働基準法上の時間外労働として所定の割増賃金を支払わなければならない
  •  宿直または日直の勤務で断続的な業務について許可を受けようとする場合には、宿直または日直勤務1回についての宿直手当または日直手当の最低額、原則として、当該事業場において宿直または日直の勤務に就くことの予定されている同種の労働者に対して支払われている賃金(法37条の割増賃金の基礎となる賃金に限る)の1人1日平均額の「3分の1を下回らないものでなければならない。

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