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ソリューション行政書士法人
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法41条、則34条
次のいずれかに該当する者には、第4章(労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇)、第6章(年少者)及び第6章の2(妊産婦等)で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、適用されない。
法41条は、一定の労働者について
労働時間・休憩・休日の規制(第4章など)を適用しない
という例外規定です。
対象は3類型:
農業・畜産・水産業従事者
管理監督者・機密事務取扱者
監視又は断続的労働従事者(※許可が必要)
「林業に従事する者」は、他の農業や水産業とは異なり、法41条該当者とはなりません。
これは、作業が比較的計画的であり、他の自然条件に左右される度合いが低いと判断されるためです。
農業従事者は所定労働時間が週48時間でもいいの?
結論から言うと、農業従事者は「週48時間でもいい」というより、そもそも週40時間規制自体が原則として適用されません。
つまり、法律上は
週40時間以内という上限がない
36協定も不要
という扱いです。
労働基準法41条により、農業・畜産業・養蚕業・水産業の労働者については、次の規定が適用されません。
労働時間(1日8時間・週40時間)
休憩
休日
これは、農業が天候や季節など自然条件に左右され、固定的な労働時間制度がなじまないためです。
そのため、農業では
1日8時間超
週40時間超
36協定なしの長時間労働
でも、労基法違反にはなりません。
農業の場合は、たとえば
週48時間
週60時間
繁忙期にそれ以上
という所定労働時間の設定自体は可能です。
つまり質問の答えとしては「週48時間でもいい」というより、そもそも40時間規制がないので可能という整理になります。
実務上はここが重要です。
農業でも外国人技能実習生などの場合は
原則の労働時間制度(週40時間)
残業割増
36協定
が適用されます。
つまり
| 労働者 | 労働時間規制 |
|---|---|
| 日本人の農業労働者 | 40時間規制なし |
| 技能実習生 | 40時間規制あり |
という違いがあります。
「事業の種類」とは法別表第1での区分をいいます。
法41条に該当する場合、たとえ当該労働者が「満60歳以上の者」であっても、労働時間、休憩及び休日に関する規定は、適用されません。
「監視又は断続的労働」とは
常時忙しいわけではない
手待ち時間・待機時間が多い
労働密度が低い仕事
例:
守衛
宿直・日直
設備監視員 など
こういう仕事は通常の労働時間規制をそのまま当てると不合理なので 例外的に規制を外す余地がある
ここが最重要ポイントです。
41条3号は
自動的に適用除外になるわけではない
次の条件が必要:
使用者が
所轄労働基準監督署長の許可を取得
これがないと適用除外にならない
施行規則23条は:
宿直・日直などの断続的業務について 様式第10号で許可を受ければ 労働時間規制(法32条)にかかわらず使用できる
つまり:
「どうやって許可を取るか」
「許可を取ったらどうなるか」
を具体化した条文
監視・断続的労働は
許可があって初めて適用除外
許可の根拠・手続
施行規則23条
規制除外される内容
労働時間(法32条など)
「断続的労働=自動で例外」ではない 「監督署長の許可」が核心
(昭和23年1月13日基発33号)
「断続的労働」の一態様として「宿直または日直の勤務で断続的な業務」があり、所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合は、その宿直または日直の勤務については、法第4章、法第6章及び法第6章の2で定める労働時間、休日及び休憩に関する規定は適用されない。
(昭和63年3月14日基発150号)
「監督若しくは管理の地位にある者」とは、一般的には、部長、工場長など労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断される。一般に、企業においては、職務の内容と権限などに応じた地位(職位)と、経験、能力などに基づく格付(資格)とによって人事管理が行われている場合があるが、管理監督者の範囲を決めるに当たっては、かかる資格及び職位の名称にとらわれることなく、
多店舗展開する小売業、飲食業などの店舗における管理監督者の具体的な判断要素は次の通りである。(平成20年9月9日基発0909001号)
| 1 「職務内容、責任と権限」についての判断要素 |
|---|
(1) 採用
|
(2) 解雇
|
(3) 人事考課
|
(4) 労働時間の管理
|
| 2 「勤務態様」についての判断要素 |
|---|
(1) 遅刻、早退などに関する取扱い
|
(2) 労働時間に関する裁量
|
(3) 部下の勤務態様との相違
|
| 3 「賃金などの待遇」についての判断要素 |
|---|
(1) 基本給、役職手当などの優遇措置
|
(2) 支払われた賃金の総額
|
(3) 時間単価
|
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