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ソリューション行政書士法人

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1年単位の変形労働時間制においては、対象期間における労働日及び労働日ごとの労働時間特定しておかなければならない。(法32条の4第1項4号)

 

(平成6年5月31日基発330号)
労働日を特定する」ということは、反面、休日を特定することとなるため、休日について「7月から9月までの間に、労働者の指定する3日間について休日を与える」のように、変形期間開始後にしか休日が特定できない場合には、労働日が特定されたことにはならない

 

(平成6年1月4日基発1号、平成27年3月31日基発0331第14号)
対象期間における総労働時間は、次の式によって計算された時間(対象期間における所定労働時間の総枠の範囲内とすることが必要である。

対象期間における所定労働時間の総枠)=(40時間)×(対象期間の暦日数)÷7日

特例事業であっても1週平均40時間を超えない範囲内で定めなければなりません

 

 

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