内払処理

受給権者失権をし、別の種類の年金などを受けることとなった場合において、保険給付の移行がずれこんだために、保険給付の過払いが生じたときは、本来ならば過誤払として従前の保険給付を個別に回収し、一方で新たに支給すべき保険給付を改めて行うこととなるが、事務処理の便と受給権者の利便性を考慮して内払とみなして処理することとしている。

内払処理

1 支給停止に係る内払処理(法12条1項前段) 内払とみなすことができる
2 減額改定に係る内払処理(法12条1項後段) 内払とみなすことができる
3 受給権消滅などに係る内払処理(法12条2項前段

内払とみなす

  • 次に支払う保険給付が確実に存在することから法律上当然に内払調整を行うということです。

受給権消滅などによる内払処理

① 同一の傷病に関し、年金たる保険給付(注)を受けるべき権利が消滅し、新たな年金たる保険給付(注を受けることとなったにもかかわらず、権利が消滅した年金たる保険給付引き続き支払われたときは、支払われた年金たる保険給付は新たに支払われることとなった年金たる保険給付の内払いとみなされる。
(法12条2項前段)

 (注遺族補償年金を除く障害(補償)等年金、傷病(補償)等年金、休業(補償)等給付

  • 年金の受給権が消滅し新しい年金の受給権が発生したケースを想定した規定です

 

② 同一の傷病に関し、年金たる保険給付(注を受けるべき権利が消滅し、休業補償等給付または障害補償等一時金を受けることとなったにもかかわらず、権利が消滅した年金たる保険給付引き続き支払われたときは、支払われた年金たる保険給付は新たに支払われることとなった休業(補償)等給付または障害(補償)等一時金の内払いとみなされる。(法12条2項後段)
 (注遺族補償年金を除く=障害(補償)等年金、傷病(補償)等年金、休業(補償)等給付

  • 年金の受給権が消滅し休業補償等給付や一時金の受給権が発生したケースを想定した規定です年金と一時金の間でも内払処理は行われます

 

③ 一の傷病に関し、休業補償等給付を受けるべき権利が消滅し、障害補償等給付傷病補償等年金を受けることとなったにもかかわらず、権利が消滅した休業補償等給付引き続き支払われたときは、支払われた休業補償等給付は当該障害(補償)等給付、傷病(補償)等年金の内払いとみなされる。(法12条3項)

  • 休業補償給付の受給権が消滅し年金一時金の受給権が発生したケースを規定しています
受給権が消滅した保険給付 新たに支給されることになった保険給付
障害補償等年金 再発した 傷病補償等年金
軽快した 障害補償等一時金
再発した 休業補償等給付
傷病補償等年金 治ゆした 障害補償等給付
軽快した 休業補償等給付
休業補償等給付 悪化した 傷病補償等年金
治ゆした 障害補償等給付

遺族補償等年金は内払処理の対象とはなっていません
遺族補償等年金には転給制度があり次順位者の権利に属するものとなるためです

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