品川駅直結。ビザ申請のご相談なら。
ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
受給権者が失権をし、別の種類の年金などを受けることとなった場合において、保険給付の移行がずれこんだために、保険給付の過払いが生じたときは、本来ならば過誤払として従前の保険給付を個別に回収し、一方で新たに支給すべき保険給付を改めて行うこととなるが、事務処理の便と受給権者の利便性を考慮して内払とみなして処理することとしている。
1 | 支給停止に係る内払処理(法12条1項前段) | 内払とみなすことができる |
---|---|---|
2 | 減額改定に係る内払処理(法12条1項後段) | 内払とみなすことができる |
3 | 受給権消滅などに係る内払処理(法12条2項前段) | 内払とみなす
|
① 同一の傷病に関し、年金たる保険給付(注)を受けるべき権利が消滅し、新たな年金たる保険給付(注)を受けることとなったにもかかわらず、権利が消滅した年金たる保険給付が引き続き支払われたときは、支払われた年金たる保険給付は新たに支払われることとなった年金たる保険給付の内払いとみなされる。
(法12条2項前段)
(注)遺族(補償)等年金を除く=障害(補償)等年金、傷病(補償)等年金、休業(補償)等給付
② 同一の傷病に関し、年金たる保険給付(注)を受けるべき権利が消滅し、休業(補償)等給付または障害(補償)等一時金を受けることとなったにもかかわらず、権利が消滅した年金たる保険給付が引き続き支払われたときは、支払われた年金たる保険給付は新たに支払われることとなった休業(補償)等給付または障害(補償)等一時金の内払いとみなされる。(法12条2項後段)
(注)遺族(補償)等年金を除く=障害(補償)等年金、傷病(補償)等年金、休業(補償)等給付
③ 同一の傷病に関し、休業(補償)等給付を受けるべき権利が消滅し、障害(補償)等給付、傷病(補償)等年金を受けることとなったにもかかわらず、権利が消滅した休業(補償)等給付が引き続き支払われたときは、支払われた休業(補償)等給付は当該障害(補償)等給付、傷病(補償)等年金の内払いとみなされる。(法12条3項)
受給権が消滅した保険給付 | 新たに支給されることになった保険給付 | |
---|---|---|
障害(補償)等年金 | 再発した | 傷病(補償)等年金 |
軽快した | 障害(補償)等一時金 | |
再発した | 休業(補償)等給付 | |
傷病(補償)等年金 | 治ゆした | 障害(補償)等給付 |
軽快した | 休業(補償)等給付 | |
休業(補償)等給付 | 悪化した | 傷病(補償)等年金 |
治ゆした | 障害(補償)等給付 |
遺族(補償)等年金は、内払処理の対象とはなっていません。
遺族(補償)等年金には「転給」制度があり、次順位者の権利に属するものとなるためです。