年金たる保険給付
支給 事由が生じた月の翌月から 事由が消滅した月まで 法9条1項
支給停止 事由が生じた月の翌月から 事由が消滅した月まで 法9条2項

年金たる保険給付は、毎年 ①2月②4月③6月④8月⑤10月⑥12月 の6期に、それぞれその前月分までが支払われる
ただし、支給を受ける
権利が消滅した場合におけるその期の年金たる保険給付は、支払期月でない月であっても、支払われる。(法9条3項)

 

判例(昭和29年11月26日最高裁判所第二小法廷労働者災害補償保険金給付請求事件)
 労働者災害補償保険法による保険給付は、同法所定の手続により行政機関が保険給付の決定をすることによって給付の内容が具体的に定まり、受給者は、これによって、始めて政府に対し、その保険給付を請求する具体的権利を取得するのであり、従って、それ以前においては、具体的な、一定の保険金給付請求権を有しないとした原判決の解釈は正当であって、独自の見解にたってこれを非難する論旨は採用できない。
  • 保険事故が発生しただけで直ちに保険給付請求権が生ずるわけではありません
  1. 年金給付の支給期間 本ページ
  2. 受給権の保護
  3. 絶対的支給制限

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