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ソリューション行政書士法人

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労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡またはその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。(法12条の2の2第1項)

  • 「直接の原因」とは、労働者の故意の行為によって、直接的かつ即座に引き起こされたことを指します。他の要因が介在する余地が極めて少ない、密接な因果関係といえます。

 

労災保険法     労災保険法

国民年金法

厚生年金保険法

健康保険法
費用徴収     支給制限
費用徴収事業主に対する規定     支給制限労働者本人に対する規定
成立届未提出 故意 100%   故意に
(わざと)
絶対的支給制限 絶対的支給制限 絶対的支給制限
重大な過失 40%   故意の犯罪行為(無免許飲酒運転など)

相対的給付制限

  • 原則 30%減額 「休」「傷」「障」
  • 原則 10日減額 「休」「傷」
相対的給付制限
一般保険料を滞納している期間 滞納率
(最大40%)
  重大な過失(闘争・泥酔等) 相対的給付制限
故意または重大な過失により生じさせた業務災害 30%   療養に関する指示違反 相対的給付制限(一部)
        命令違反 一時差止め 支給停止 相対的給付制限
        届出義務違反 一時差止め

全部不支給

健康保険法(国民健康保険法及び高齢者医療確保法)と年金給付のある法律でルールが異なる。

 

労災保険法 健康保険法 国民年金法・厚生年金保険法
労働者が、故意負傷、疾病、障害若しくは死亡またはその直接の原因となった事故を生じさせたとき 自己の故意の犯罪行為、又は故意に給付事由を生じさせたとき

故意に障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた場合

  • これを支給事由とする障害基礎年金は支給しない
  • 当該障害を支給事由とする障害厚生年金又は障害手当金は支給しない
   

被保険者又は被保険者であった者を故意に死亡させた者

  • 遺族基礎年金、寡婦年金又は死亡一時金は支給しない
  • 遺族厚生年金は支給しない
   

被保険者又は被保険者であった者の死亡前に、その者の死亡により遺族基礎年金又は死亡一時金(遺族厚生年金)の受給権を有する者を故意に死亡させた者

  • 遺族基礎年金又は死亡一時金は支給しない
  • 遺族厚生年金は支給しない

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