• 労働者を故意に死亡させた者は、遺族補償給付を受けることができる遺族にはならない
    (法16条の9第1項、法22条の4第3項)
    • 過失は含みません。
  • 労働者の死亡前に、当該労働者の死亡によって遺族補償年金を受けることができる先順位または同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させたは、遺族補償年金を受けることができる遺族とならない
    (法16条の9第2項、法22条の4第3項)
    • 後順位の遺族となるべき者を故意に死亡させても遺族からは排除されません
  •  遺族補償年金を受けることができる遺族が、遺族補償年金を受けることができる先順位または同順位の他の遺族故意に死亡させたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。この場合において、その者が遺族補償年金を受ける権利を有する者であるときは、その権利は、消滅する。
    (法16条の9第4項、法22条の4第3項)

 

 

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