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ソリューション行政書士法人
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2026改正教育訓練給付金支給対象者は、「一般教育訓練」に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、当該教育訓練給付金の支給に係る一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して「1か月以内」に、教育訓練給付金支給申請書に所定の書類を添えて管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
2026改正管轄公共職業安定所長は、教育訓練給付金支給対象者に対する一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して7日以内に教育訓練給付金を支給する。(則101条の2の14)