教育訓練給付金の支給申請手続

2026改正教育訓練給付金支給対象者は、「一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、当該教育訓練給付金の支給に係る一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して1か月以内教育訓練給付金支給申請書に所定の書類を添えて管轄公共職業安定所長提出しなければならない。

  • 一般教育訓練給付金特定一般教育訓練給付金及び専門実践教育訓練給付金の支給申請は本人自身が公共職業安定所に出頭して行うほか原則として代理人提出代行を行う社会保険労務士を含む)、郵送または電子申請により行うこととしても差し支えありません代理人による申請の場合は委任状を必要とします)。
  • 一般教育訓練の申請手続は事後のみです
教育訓練給付 
  1. 教育訓練給付の概要
  2. 支給要件
  3. 支給要件期間
  4. 教育訓練給付金の額
  5. 教育訓練給付金の支給申請手続 本ページ

支払

2026改正管轄公共職業安定所長は、教育訓練給付金支給対象者に対する一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して7日以内に教育訓練給付金を支給する。(則101条の2の14)

登録支援/有料職業紹介のご相談はこちら

 

お問い合わせはこちらから

サイト内検索

サイドメニュー