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ソリューション行政書士法人
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時効によって消滅する。(法42条1項)
目 次
療養(補償)等給付のうち、療養の給付を受ける権利については、現物給付という性格のため、時効の問題は発生しない。
保険給付の種類 | 起算日 | 時効 |
---|---|---|
療養(補償)等給付のうち、療養の費用の支給 | 療養の費用を支払った日ごとにその翌日
| 2年 |
休業(補償)等給付 | 休業の日ごとにその翌日
| |
葬祭料等(葬祭給付) | 死亡した日の翌日
| |
介護(補償)等給付 | 介護を受けた月の翌月の初日
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障害(補償)等年金前払一時金 | 傷病が治った日の翌日
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遺族(補償)等年金前払一時金 | 死亡した日の翌日 | |
二次健康診断等給付 | 労働者が一次健康診断の結果を了知し得る日の翌日 | |
| 傷病が治った日の翌日
| 5年 |
障害(補償)等年金の受給権者が死亡した日の翌日 | ||
遺族(補償)等給付 | 死亡した日の翌日 | |
傷病(補償)等年金 | 時効の問題は発生しない
傷病補償年金又は傷病年金についても、長期傷病補償給付又は長期傷病給付の場合と同様に、被災者の請求によらず政府が職権で給付を決定するものであり、基本権の裁定について時効の問題を生ずることは考えられない。
長期傷病補償給付は、請求によらないで行なわれるものであるから、これを行なうことの決定を受ける権利の時効という問題は生じないため、これに関する規定はないが、年金の部分について支払期月ごとに生ずる支払請求権の時効は、会計法第30条後段の規定による。 | ー |