労災保険法
雑則

時効(法42条1項)

 

まず結論

労災保険の時効は

**「2年」か「5年」**のどちらかです。


覚え方

短期給付=2年

長期給付=5年

 

ポイント

  • 短期給付(療養費・休業・葬祭・介護・二次健康診断等給付)は時効2年。
  • 障害給付・遺族給付は時効5年。
  • 療養の給付(現物給付)は時効の問題が生じない。
  • 傷病(補償)等年金は政府の職権で決定されるため、基本権には時効がない(支分権は5年)。
  • 療養費の起算日は「療養費を支払った日の翌日」。
  • 休業給付の起算日は「休業日ごとの翌日」。
  • 葬祭料・遺族給付は「死亡日の翌日」。
  • 障害給付は「治ゆ日の翌日」。
  • 介護給付は「介護を受けた月の翌月1日」。
  • 二次健康診断等給付は、一次健康診断の結果を知った日の翌日から起算し、請求期間は3か月以内、時効は2年。

一言で総まとめ

「短期給付は2年、障害・遺族給付は5年。療養の給付は現物給付なので時効なし。傷病年金は職権決定のため基本権に時効はなく、起算日は『療養費は支払日』『休業は休業日』『障害は治ゆ日』『遺族・葬祭は死亡日』『介護は翌月1日』と整理して覚える。」

 

目 次

  1. 時効
  2. 一次健康診断と二次健康診断等給付との関係
  3. 二次健康診断等給付の流れ(時効・サンプル)
不服申立て、雑則、罰則 

時効

 

① 2年の時効

次の給付は 2年 です。

  • 療養(補償)等給付(療養の費用の支給)
  • 休業(補償)等給付
  • 葬祭料(葬祭給付)
  • 介護(補償)等給付
  • 二次健康診断等給付
  • 複数事業労働者療養給付
  • 複数事業労働者休業給付
  • 複数事業労働者葬祭給付
  • 複数事業労働者介護給付

 

② 5年の時効

次の給付は 5年 です。

  • 障害(補償)等給付
  • 遺族(補償)等給付
  • 複数事業労働者障害給付
  • 複数事業労働者遺族給付

 

③ 時効が問題にならないもの

 

療養の給付(現物給付)

病院で診察や治療を受ける

「療養の給付」

は現物給付なので

時効は問題になりません。


傷病補償年金

これは

本人が請求するのではなく

政府が職権で決定

するため

受給権そのものには時効がありません。

ただし、

実際に支払われる各期の年金(支分権)は

5年

です。


起算日(ここが最重要)

 

① 療養の費用の支給(2年)

起算日

療養費を支払った日の翌日

❌ 傷病発生日ではない

❌ 診断日ではない


② 休業補償給付(2年)

起算日

休業した日の翌日

休業日ごとに時効が進みます。


③ 葬祭料(2年)

起算日

死亡日の翌日

❌ 葬儀の日ではない


④ 介護補償給付(2年)

起算日

これらを行使できるとき

具体的には

介護を受けた月の翌月1日

理由

介護給付は

月単位

で支給されるからです。


⑤ 障害補償給付(5年)

起算日

治ゆした日の翌日

❌ 障害認定日ではない


⑥ 遺族補償給付(5年)

起算日

死亡日の翌日


⑦ 障害補償年金前払一時金(2年)

起算日

治ゆ日の翌日


⑧ 遺族年金前払一時金(2年)

起算日

死亡日の翌日


⑨ 障害補償年金差額一時(5年)

起算日

障害年金受給権者が死亡した日の翌日


⑩ 二次健康診断等給付(2年)

起算日

労働者が一次健康診断の結果を了知し得る日の翌日

 

療養補償給付のうち、療養の給付を受ける権利については、現物給付という性格のため時効の問題は発生しない

一次健康診断と二次健康診断等給付との関係

一次健康診断

すべてに異常の所見

  • 血圧測定

  • 血中脂質検査

  • 血糖検査

  • 腹囲検査又はBMI測定

労働者
3か月以内
健診給付病院経由で、都道府県労働局長に請求

二次健康診断等給付

  • 二次健康診断

  • 特定保健指導

3か月以内
事業者に結果を提出

事業者

2か月以内
医師から
意見聴取

二次健康診断等給付の流れ(時効・サンプル)

日付 内容
4月1日 一次健康診断
4月10日 結果を知る
4月11日 請求期間スタート
~7月10日 3か月以内に請求
~2年後 時効

国庫補助

国は

労災保険事業に必要な費用の一部を

予算の範囲内で補助することができます。

(法32条)

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