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ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
時効(法42条1項)
労災保険の時効は
**「2年」か「5年」**のどちらかです。
短期給付=2年
長期給付=5年
「短期給付は2年、障害・遺族給付は5年。療養の給付は現物給付なので時効なし。傷病年金は職権決定のため基本権に時効はなく、起算日は『療養費は支払日』『休業は休業日』『障害は治ゆ日』『遺族・葬祭は死亡日』『介護は翌月1日』と整理して覚える。」
目 次
時効
次の給付は 2年 です。
次の給付は 5年 です。
病院で診察や治療を受ける
「療養の給付」
は現物給付なので
時効は問題になりません。
これは
本人が請求するのではなく
政府が職権で決定
するため
受給権そのものには時効がありません。
ただし、
実際に支払われる各期の年金(支分権)は
5年
です。
起算日
療養費を支払った日の翌日
❌ 傷病発生日ではない
❌ 診断日ではない
起算日
休業した日の翌日
休業日ごとに時効が進みます。
起算日
死亡日の翌日
❌ 葬儀の日ではない
起算日
これらを行使できるとき
具体的には
介護を受けた月の翌月1日
理由
介護給付は
月単位
で支給されるからです。
起算日
治ゆした日の翌日
❌ 障害認定日ではない
起算日
死亡日の翌日
起算日
治ゆ日の翌日
起算日
死亡日の翌日
起算日
障害年金受給権者が死亡した日の翌日
起算日
療養(補償)等給付のうち、療養の給付を受ける権利については、現物給付という性格のため、時効の問題は発生しない。
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