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ソリューション行政書士法人

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時効

  • 療養補償給付休業補償給付葬祭料葬祭給付)、介護補償給付複数事業労働者療養給付複数事業労働者休業給付複数事業労働者葬祭給付複数事業労働者介護給付及び二次健康診断等給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したとき、
  • 障害補償給付遺族補償給付複数事業労働者障害給付及び複数事業労働者遺族給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から5年を経過したときは、

時効によって消滅する。(法42条1項)

 

目 次

  1. 時効
  2. 一次健康診断と二次健康診断等給付との関係
  3. 二次健康診断等給付の流れ(時効・サンプル)
不服申立て、雑則、罰則 
  1. 時効 本ページ

時効

 

時効 法律  
5年

長期給付

  • 労災
  • 国年
  • 厚年
  • 年金
  • 一時金
    • 前払一時金・死亡一時金を除く
2年
  • その他
  • 前払一時金・死亡一時金

短期給付

  • 雇用
  • 建保
 

療養補償給付のうち、療養の給付を受ける権利については、現物給付という性格のため時効の問題は発生しない

保険給付の時効とその起算日は次の通りである。(法42条1項)

保険給付の種類 起算日 時効
療養補償給付のうち療養の費用の支給

療養の費用を支払った日ごとにその翌日

  • 診断によって療養を必要とすることが確認された日の翌日でも、「当該傷病が発生した日の翌日でもありません
2年
休業補償給付

休業の日ごとにその翌日

  • 傷病が発生した日の翌日ではありません
葬祭料等葬祭給付

死亡した日の翌日

  • 葬祭料等葬祭給付葬祭に要した費用に対する実費補償という性格ではないので葬祭が行われた日からではなく、「死亡した日の翌日から時効が進行します
介護補償給付

介護を受けた月の翌月の初日

  • 介護補償等給付、「月単位で支給することになっているため権利を行使することができるのは支給事由が生じた月の翌月の初日以後です
障害補償年金前払一時金

傷病が治った日の翌日

  • 支給の決定の通知のあった日の翌日ではありません
遺族補償年金前払一時金 死亡した日の翌日
二次健康診断等給付 労働者が一次健康診断の結果を了知し得る日の翌日

障害補償給付

  • 障害補償等給付は障害補償等年金であると障害補償一時金であるとを問わず時効は5年です

傷病が治った日の翌日

  • 診断によって当該障害が確認された月の翌月の初日ではありません
5年

障害補償年金差額一時

障害補償年金の受給権者が死亡した日の翌日
遺族補償給付 死亡した日の翌日
傷病補償年金

時効の問題は発生しない

  • (昭和52年3月30日基発192号)

 傷病補償年金又は傷病年金についても、長期傷病補償給付又は長期傷病給付の場合と同様に、被災者の請求によらず政府が職権で給付を決定するものであり、基本権の裁定について時効の問題を生ずることは考えられない。
 なお、支分権については、会計法第30条の規定により、これらを行使することができる時から5年で時効消滅する。

  • (参 考)昭和41年1月31日基発第73号

 長期傷病補償給付は、請求によらないで行なわれるものであるから、これを行なうことの決定を受ける権利の時効という問題は生じないため、これに関する規定はないが、年金の部分について支払期月ごとに生ずる支払請求権の時効は、会計法第30条後段の規定による。

一次健康診断と二次健康診断等給付との関係

一次健康診断

すべてに異常の所見

  • 血圧測定

  • 血中脂質検査

  • 血糖検査

  • 腹囲検査又はBMI測定

労働者
3か月以内
健診給付病院経由で、都道府県労働局長に請求

二次健康診断等給付

  • 二次健康診断

  • 特定保健指導

3か月以内
事業者に結果を提出

事業者

2か月以内
医師から
意見聴取

 

二次健康診断等給付の流れ(時効・サンプル)

日付・期間 内容
2025年4月1日 一次健康診断を受けた日
2025年4月10日 一次健康診断の結果を了知しうる日
2025年4月11日 請求期間の起算日(結果を了知しうる日の翌日)
2025年7月10日まで

二次健康診断等給付の請求が可能(起算日から3か月以内

  • 二次健康診断等給付を受ける権利で時効が問題となるのは特定保健指導を受ける場合です
2027年4月10日まで 請求権の時効(起算日から2年間

 

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