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法定労働時間

法定労働時間とは、労働基準法第32条で定められた原則「1日8時間、1週間40時間」の労働時間の上限です。これを超えて労働させることは原則禁止ですが、36協定(サブロク協定)」を締結し労働基準監督署へ届け出ることで、一定の範囲内で時間外労働が認められます。

目 次

  1. 法定労働時間
  2. 1週間
  3. 1日
  4. 法定労働時間の特例
  5. 10人未満の労働者

法定労働時間

 

  • 使用者は、原則として、労働者に、休憩時間を除き、「1週間」について40時間、「1日」について8時間超えて、労働させてはならない。(法32条1項)
  • 法定労働時間の規定に違反した場合には、6か月以下の拘禁または30万円以下の罰金に処せられる。(法119条1号)
    • 1週間当たりの労働日数については規定されていません

1週間

1週間」とは、就業規則その他に別段の定めがない限り日曜日から土曜日までのいわゆる暦週をいう。(昭和63年1月1日基発1号)

1日

1日」とは、午前0時から午後12時までのいわゆる暦日をいうものであるが、継続勤務が2暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも1勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の「1日の労働とする。(昭和63年1月1日基発1号)

法定労働時間の特例

使用者は、商業映画演劇業映画の製作の事業を除く)、保健衛生業及び接客娯楽業のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては、法32条の規定にかかわらず、「1週間」について44時間、「1日」について8時間まで労働させることができる。(則25条の2第1項、法別表第1)

  • この特例の対象事業を特に特例事業と呼びます
  • 規模が小さいことが要件です
  • 接客業に飲食店も含まれます

 

  内容 1日 1週 労使協定
特例事業の特例 商業映画演劇業映画の製作の事業を除く)、保健衛生業及び接客娯楽業 8時間 44時間 「1日8時間、1週間44時間」を超えて就労させる場合には36協定の届出が必要
1週間単位の非定型的変形労働時間制
32条の5
常時30人未満の小売業、旅館、料理店、飲食店 10時間 40時間 変形労働時間制についての労使協定の届出が必要

10人未満の労働者

 

 法定労働時間の特例措置などにおける事業規模を決める場合の労働者には、継続的に当該事業場で労働している者を、労働者数に入れる
(昭和63年3月14日基発150号)

  • したがって、「継続的に労働している者であれば例えば週に2日勤務のような週の勤務日数が少ない者であっても事業規模を決める際の労働者に含まれます。(昭和63年3月14日基発150号)

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