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ソリューション行政書士法人
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| 労働時間となる | 労働時間とならない |
|---|---|
| 手待時間(昭和33年10月11日基収6286号)
来客当番(昭和23年4月7日基収1196号)
特殊健康診断の受診時間 安全・衛生委員会の会議の開催時間 出席の強制のある教育・研修時間 (原則)訪問介護労働者の移動時間 任意に出勤して従事した消火作業時間 | 一般健康診断の受診時間 出席の強制のない教育・研修時間 (原則)出張時の移動時間 |
(平成16年8月27日基発0827001号)
訪問介護労働者の移動時間については、事業場、集合場所、利用者宅の相互間を移動する時間については、
労働時間に該当します。
は労働時間になりません
出張時の移動時間は労働時間になる?
出張時の往復の移動時間は労働時間にならないのが原則です。職場への移動時間という点で、通常のオフィスへの通勤時間と同じと考えられるからです。
ただし
移動時間であっても労働時間とみなされます。
1週間
「1週間」とは、就業規則その他に別段の定めがない限り、日曜日から土曜日までのいわゆる暦週をいう。(昭和63年1月1日基発1号)
| 内容 | 1日 | 1週 | 労使協定 | |
|---|---|---|---|---|
| 特例事業の特例 | 商業、映画・演劇業(映画の製作の事業を除く)、保健衛生業及び接客娯楽業 | 8時間 | 44時間 | 「1日8時間、1週間44時間」を超えて就労させる場合には36協定の届出が必要 |
| 1週間単位の非定型的変形労働時間制 (法32条の5) | 常時30人未満の小売業、旅館、料理店、飲食店 | 10時間 | 40時間 | 変形労働時間制についての労使協定の届出が必要 |
労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。(法38条1項)
「事業場を異にする場合」には「事業主を異にする」場合をも含まれる。(昭和23年5月14日基発769号)
労働時間の通算についての取扱いについては、次の通りである。(令和2年9月1日基発0901第3号)
| 労働時間が通算して適用される規定 |
|---|
|
単月100時間、複数月平均80時間が、過労死の直接の原因にもなる、脳血管疾患・虚血性心疾患、または、精神障害を発症する可能性が高まる「過労死ライン」と一般的にいわれています。
これは、労働者個人の実労働時間に着目するものであるため、事業場といったしばりがありません。したがって、労働者による副業・兼業が行われている場合、これらの上限規制以内になるように管理していく必要があります。
労働時間が通算されない制度については、次の通りである。(令和2年9月1日基発0901第3号)
| 労働時間が通算されない規定 |
|---|
|
1.は、「個々の事業場」における36協定の内容を規制するものであるため、「それぞれの事業場」における延長時間を定めることになります。
労働時間の通算については、それぞれ次の通りに取り扱う。(令和2年9月1日基発0901第3号)
| 労働時間を通算管理する使用者 | 副業・兼業を行う労働者を使用するすべての使用者(労働時間が通算されない場合として掲げられている業務などに係るものを除く)は、法38条1項の規定により、それぞれ、自らの事業場における労働時間と他の使用者の事業場における労働時間とを通算して管理する必要がある。 |
| 通算される労働時間 | 法38条1項の規定による労働時間の通算は、自らの事業場における労働時間と労働者からの申告などにより把握した他の使用者の事業場における労働時間とを通算することによって行う。 労働者からの申告などがなかった場合には労働時間の通算は要せず、また、労働者からの申告などにより把握した他の使用者の事業場における労働時間が事実と異なっていた場合でも労働者からの申告などにより把握した労働時間によって通算していれば足りる。 |
| 基礎となる労働時間制度 | 法38条1項の規定による労働時間の通算は、自らの事業場における労働時間制度を基に、労働者からの申告などにより把握した他の使用者の事業場における労働時間と通算することによって行う。 週の労働時間の起算日または月の労働時間の起算日が、自らの事業場と他の使用者の事業場とで異なる場合についても、自らの事業場の労働時間制度における起算日を基に、そこから起算した各期間における労働時間を通算する。 |
| 通算して時間外労働となる部分 | 自らの事業場における労働時間と他の使用者の事業場における労働時間とを通算して、自らの事業場の労働時間制度における法定労働時間を超える部分が、時間外労働となる。 |
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