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ソリューション行政書士法人

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女性の就業制限業務

女性の坑内労働

使用者は、次の女性については、それぞれに掲げる坑内業務に就かせることができない
(法64条の2、平成18年10月11日基発1011001号、雇児発1011001号)

 

1 妊娠中の女性妊婦 坑内で行われるすべての業務が禁止
2 産後1年を経過しない女性
産婦従事しない旨の申出あり
坑内で行われるすべての業務が禁止
3 産後1年を経過しない女性
産婦従事しない旨の申出なし
人力により行われる掘削の業務その他の女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるものが禁止
4 満18歳以上の一般女性 人力により行われる掘削の業務その他の女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるものが禁止
5 満18歳未満の女性・男性法63条 坑内で行われるすべての業務が禁止
原則 満18歳以上の女性・男性 原則として坑内労働が可能

危険有害業務の就業制限

使用者は、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性妊産婦)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠出産哺育などに有害な業務に就かせてはならない。(法64条の3第1項)

 

女性労働者に対する就業制限をまとめると、次の通りである。

  危険有害業務の就業制限 重量物
(断続)30Kg以上 
(継続)20Kg以上
有毒物 振動工具 ボイラーなど19業務 深所
5m以上
高所
​5m以上

一般の女性

(満18歳以上の女性)
(女性則3条)

24業務のうち、女性の妊娠または出産に係る機能に有害である業務として厚生労働省令で定める2業務の就業制限

  1. 断続作業の場合は30キログラム以上継続作業の場合は20キログラム以上重量物を取り扱う業務(女性則2条1項1号)
  2. 妊娠や出産・授乳機能に影響のある塩素化ビフェニル、鉛およびその化合物、トルエンなどの化学物質を扱う作業場のうち一定の業務(女性則2条1項18号)
禁止 禁止        
産後1年を経過しない女性
産婦
(女性則2条2項)

24業務のうち、(3業務)の就業制限

  1. 重量物を取り扱う業務
  2. 一定の有害物を発散させる場所における一定の業務
  3. さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務

 

ボイラーの取扱いの業務、ボイラーの溶接の業務、つり上げ荷重が5トン以上のクレーン若しくはデリックの運転の業務など19業務については、使用者にその業務に従事しない旨を申し出たときは就業制限

禁止 禁止 禁止 従事しない旨申し出た場合は禁止    
妊娠中の女性妊婦
(女性則2条1項)
女性則2条1項に規定するボイラーの取扱いの業務など24業務就業制限 禁止 禁止 禁止

他の軽易な業務への転換

使用者は、「妊娠中の女性」が「請求した場合においては、他の軽易な業務に「転換」させなければならない。(法65条3項)

 

他の軽易な業務への転換

妊娠中の女性妊婦 請求できる
産後1年を経過しない女性産婦 請求できない

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