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ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
完全に禁止
理由:母体や胎児への危険が大きいから
完全に禁止
一部だけ禁止
※「やる意思があっても、危ない作業はさせない」という考え
一部だけ禁止
完全に禁止
理由:成長途中で危険が大きい
坑内労働の制限はこんな優先順位です
| 1 | 妊娠中の女性(妊婦) | 坑内で行われるすべての業務が禁止 |
|---|---|---|
| 2 | 産後1年を経過しない女性 (産婦。従事しない旨の申出あり) | 坑内で行われるすべての業務が禁止 |
| 3 | 産後1年を経過しない女性 (産婦。従事しない旨の申出なし) | 人力により行われる掘削の業務その他の女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるものが禁止 |
| 4 | 満18歳以上の一般女性 | 人力により行われる掘削の業務その他の女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるものが禁止 |
| 5 | 満18歳未満の女性・男性(法63条) | 坑内で行われるすべての業務が禁止 |
| 原則 | 満18歳以上の女性・男性 | 原則として坑内労働が可能 |
| 対象者 | 重量物 | 有毒物 | 振動工具 | ボイラー等19業務 | 深所・高所(5m以上) |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般女性(18歳以上) | ❌禁止(断続30kg以上/継続20kg以上) | ❌一部禁止(生殖機能に有害な物質) | ― | ― | ― |
| 産後1年未満の女性 | ❌禁止 | ❌禁止 | ❌禁止 | ⚠申出があれば禁止 | ― |
| 妊娠中の女性 | ❌禁止 | ❌禁止 | ❌禁止 | ❌禁止 | ❌禁止 |
一般女性
原則は働けるが、「身体・生殖機能に影響のある一部業務のみ制限」
特に重量物と有害化学物質がポイント
産後1年未満(産婦)
制限が一気に広がる
ただしボイラー等は「本人が申し出た場合のみ禁止」
妊婦
最も厳しい
危険有害業務は原則すべて禁止
現場ではこう覚えると楽です:
一般女性 → 一部だけNG
産婦 → かなりNG(+申出制あり)
妊婦 → ほぼ全部NG
「妊娠中絶」であっても、妊娠4か月以後行った場合には、出産に含まれる。(昭和26年4月2日婦発113号)
女性労働者が妊娠中絶を行った場合、「産前6週間の休業」の問題は発生しませんが、妊娠中絶を妊娠4か月以後行った場合には、「産後の休業」について定めた法65条2項の適用があります。(昭和26年4月2日婦発113号)
妊娠4か月を過ぎて人工流産を行った者が、産後休暇をとらず出勤を続け、1か月後から産後休暇を請求したとしても、産後休業は人工流産を行った日を基準として計算したその後の8週間をいうため、その期間中に出勤した期間があっても、その期間だけ延長されるようなことはありません。(昭和33年9月29日婦発310号)
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