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ソリューション行政書士法人
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暫定任意適用事業の労災保険関係を消滅させるには、事業廃止時に所轄都道府県労働局長の認可を得て消滅申請を行う方法と、事業主の意思で消滅させる方法があります。いずれの場合も、保険関係が成立してから1年以上経過していることや、労働者の過半数の同意を得ていることが主な申請要件となります。
目 次
1 | 当該事業に使用される労働者の過半数の同意を得ること。 | 労働者の同意を得たことを証明することができる書類を添付する必要があります。 (整備省令3条2項) |
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2 | 擬制任意適用事業以外の事業にあっては、保険関係が成立した後1年を経過していること。 | 「1年要件」は、「労災保険暫定任意適用事業にのみ」設けられています。「雇用保険暫定任意適用事業」には設けられていません。 |
3 | 労災保険暫定任意適用事業が労災保険に加入する前の業務上の傷病に関し、「労災保険の保険給付の特例(整備法18条1項他)」が行われている場合において、特別保険料を徴収される場合は、「特別保険料の徴収期間を経過していること」 |
労災保険は保険給付の特例として、暫定任意適用事業において、「保険関係成立前」に発生した給付事案に対して、事業主の申請により、保険事故発生前に保険関係が発生したものとみなして保険給付を行う制度が、整備法18条及び18条の2により定められています(労災保険に加入する前においても、特例により保険給付が行われることがあるということです)。
さらに、整備法19条は当該制度の実施に伴い、省令で定める期間(療養補償給付・休業補償給付などについては、支給全期間。障害・傷病年金などの年金給付ついては、13年間)において、当該事業主から労働保険料の他に特別に別途保険料を徴収する制度が定められており、これを「特別保険料」といいます。
(徴収関係事務取扱手引Ⅰ)
この特別保険料の徴収期間を経過するまでは任意脱退をすることができません。
整備法18条
1 政府は、当分の間、事業主の申請により、その者が労災保険に係る保険関係の成立前に発生した業務上の負傷又は疾病につき労働基準法第75条の療養補償を行っている労働者に関しても、当該負傷又は疾病が労災保険に係る保険関係の成立後に発生したものとみなして、労災保険法第3章第1節及び第2節の規定により、保険給付を行うことができる。
整備法18条の2
1 政府は、当分の間、事業主の申請により、当該事業主の事業についての労災保険に係る保険関係の成立前に発生した雇用保険法等の一部を改正する法律(以下「令和2年改正法」という。)第2条の規定による改正後の労災保険法(以下「改正後労災保険法」という。)第7条第1項第2号に規定する複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする負傷又は疾病(令和2年改正法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日以後に発生する負傷又は疾病に限る。)につき療養を必要とすると認められる複数事業労働者に関しても、当該負傷又は疾病が労災保険に係る保険関係の成立後に発生したものとみなして、改正後労災保険法第3章第1節及び第2節の2の規定により保険給付を行うことができる。
整備法19条
1 政府は、第18条第1項若しくは第2項又は前条第1項若しくは第2項の規定により保険給付を行うこととなった場合には、厚生労働省令で定める期間、当該事業主から、労働保険料のほか、特別保険料を徴収する。