徴収法
暫定任意適用事業の保険関係の消滅(労災保険の場合)

暫定任意適用事業は、任意で労災保険に加入した事業です。

暫定任意適用事業の労災保険関係を消滅させるには、

  1. 事業廃止時に所轄都道府県労働局長の認可を得て消滅申請を行う方法と、
  2. 事業主の意思で消滅させる方法があります。

いずれの場合も、保険関係が成立してから1年以上経過していることや、労働者の過半数の同意を得ていること、都道府県労働局長の認可

を受けた場合のみ脱退できます。

 

ポイント

  • 認可権者は都道府県労働局長(厚生労働大臣から権限委任)。
  • 保険関係は認可日の翌日に消滅する。
  • 労働者の過半数の同意が必要。
  • 保険関係成立後1年以上の要件は、労災保険の暫定任意適用事業のみであり、雇用保険にはない。
  • 加入前の業務災害について特例給付を受けた場合は、特別保険料の徴収期間が終了するまで任意脱退できない。これは、政府が加入前事故について保険給付を行った費用を回収するためです。

 

目 次

  1. 保険関係の消滅(任意脱退)
  2. 任意脱退の要件

保険関係の消滅(任意脱退)保険関係はいつ消滅する?

事業主が 保険関係消滅の申請

↓

都道府県労働局長の認可

↓

認可日の翌日

に保険関係が消滅します。(整備法8条1項)

任意脱退の要件 3つの要件

任意脱退するには、

✅ 労働者の過半数の同意

✅ 保険関係成立後1年以上
(※労災のみ)

✅ 特別保険料の徴収期間終了

の3要件をすべて満たす必要があります。

 

 

① 労働者の過半数の同意

その事業で働く

労働者の過半数

の同意が必要です。

また、 同意書など

同意を証明する書類

を添付します。


② 保険関係成立から1年以上経過

加入後すぐには脱退できません。

保険関係成立後1年以上

経過していることが必要です。

ただし、 これは

労災保険の暫定任意適用事業だけ

の要件です。

雇用保険の暫定任意適用事業にはありません。


③ 特別保険料の徴収期間が終了していること

これが一番分かりにくい部分です。


そもそも特別保険料とは?

本来、 労災保険は

加入後に発生した事故

だけを補償します。

しかし、

暫定任意適用事業では、

加入前の事故でも、

事業主が申請すると、

加入後の事故とみなして

保険給付を受けられる特例があります。(整備法18条・18条の2)


例

農業A

↓

まだ労災加入していない

↓

従業員が業務災害

↓

その後労災加入

↓

事業主が申請

↓

政府 「加入前の事故だけど、 加入後の事故として給付しましょう」


すると、

本来払っていなかった期間の分まで

政府がお金を支払うことになります。

そこで、

その費用を回収するため、

通常の保険料とは別に

特別保険料

を徴収します。


特別保険料を払っている間は脱退できない

例えば

療養補償給付

休業補償給付 なら

給付が終わるまで

特別保険料を徴収します。

傷病年金

障害年金

遺族年金

などでは

13年間

徴収されます。

この期間中は

任意脱退できません。


イメージ

 

加入前に労災事故

   ↓

加入

   ↓

加入前事故にも特例で保険給付

   ↓

政府がお金を立替える

   ↓

事業主から特別保険料を徴収

   ↓

徴収期間終了

   ↓

任意脱退できる

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