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暫定任意適用事業の雇用保険関係が消滅するのは、事業主が労働者の4分の3以上の同意を得て、所轄の都道府県労働局長または厚生労働大臣の認可を受けた翌日です。認可後、事業主は雇用保険被保険者資格喪失届をハローワークに提出する必要があります。事業が廃止または終了した場合は、自動的に保険関係は翌日に消滅し、申請書の提出は不要です。
目 次
事業主が保険関係の消滅を申請するには、その事業で働く労働者の4分の3以上の同意を得なければなりません。(附則4条2項)
| 手続 | 内容 |
|---|---|
| ① 労働者の同意 | 労働者の4分の3以上の同意を得る。 |
| ② 消滅申請 | 事業主が保険関係の消滅を申請する。 |
| ③ 認可 | 厚生労働大臣(都道府県労働局長)が認可する。 |
| ④ 保険関係の消滅 | 認可があった日の翌日に保険関係が消滅する。 |
| ⑤ 資格喪失届の提出 | ハローワークへ雇用保険被保険者資格喪失届を提出する。 |
労災保険の暫定任意適用事業では、任意脱退するために保険関係成立後1年以上経過していることが要件とされています。
一方、雇用保険にはこの要件はありません。
つまり、雇用保険では、労働者の4分の3以上の同意を得て認可を受ければ、保険関係成立後1年を経過していなくても任意脱退できます。
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