暫定任意適用事業の保険関係の消滅(雇用保険の場合)

暫定任意適用事業の雇用保険関係が消滅するのは、事業主が労働者の4分の3以上の同意を得て、所轄の都道府県労働局長または厚生労働大臣の認可を受けた翌日です。認可後、事業主は雇用保険被保険者資格喪失届をハローワークに提出する必要があります。事業が廃止または終了した場合は、自動的に保険関係は翌日に消滅し、申請書の提出は不要です。 

目 次

  1. 保険関係の消滅(任意脱退)
  2. 任意脱退の要件
総則、保険関係の成立及び消滅

保険関係の消滅(任意脱退)

保険関係が成立している雇用保険暫定任意適用事業の事業主については、法5条の規定によるほか、その者が当該保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣都道府県労働局長に委任認可のあった日の翌日に、その事業についての当該保険関係が消滅する。(附則4条1項、則附則1条の3)

任意脱退の要件

雇用保険暫定任意適用事業についての保険関係消滅の申請は、その事業に使用される労働者の4分の3以上の同意を得なければ行うことができない。
(附則4条2項)

  • 雇用保険の場合には労災保険と異なり、「保険関係が成立した後1年を経過していることという要件はありません

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