暫定任意適用事業の保険関係の消滅(雇用保険の場合)

暫定任意適用事業の雇用保険関係が消滅するのは、事業主が労働者の4分の3以上の同意を得て、所轄の都道府県労働局長または厚生労働大臣の認可を受けた翌日です。認可後、事業主は雇用保険被保険者資格喪失届をハローワークに提出する必要があります。事業が廃止または終了した場合は、自動的に保険関係は翌日に消滅し、申請書の提出は不要です。 

 

ポイント

  • 保険関係が消滅するのは認可があった日の翌日
  • 任意脱退には労働者の4分の3以上の同意が必要
  • 認可後は資格喪失届をハローワークへ提出する
  • 事業廃止・終了の場合は自動的に保険関係が消滅する
  • 雇用保険には「成立後1年以上」の要件はない(労災保険との違い)

 

目 次

  1. 保険関係の消滅(任意脱退)
  2. 任意脱退の要件
総則、保険関係の成立及び消滅

保険関係の消滅(任意脱退)

保険関係が消滅する場合

雇用保険の暫定任意適用事業では、事業主が保険関係の消滅を申請し、厚生労働大臣(都道府県労働局長に委任)の認可を受けた場合、その認可があった日の翌日に保険関係が消滅します。(附則4条1項、則附則1条の3)

認可を受けた後は、事業主は雇用保険被保険者資格喪失届を管轄のハローワークへ提出する必要があります。

また、事業そのものが廃止または終了した場合は、保険関係はその翌日に自動的に消滅するため、任意脱退の申請は不要です。

任意脱退の要件

 

事業主が保険関係の消滅を申請するには、その事業で働く労働者の4分の3以上の同意を得なければなりません。(附則4条2項)

 

任意脱退の流れ

手続 内容
① 労働者の同意 労働者の4分の3以上の同意を得る。
② 消滅申請 事業主が保険関係の消滅を申請する。
③ 認可 厚生労働大臣(都道府県労働局長)が認可する。
④ 保険関係の消滅 認可があった日の翌日に保険関係が消滅する。
⑤ 資格喪失届の提出 ハローワークへ雇用保険被保険者資格喪失届を提出する。

労災保険との違い

労災保険の暫定任意適用事業では、任意脱退するために保険関係成立後1年以上経過していることが要件とされています。

一方、雇用保険にはこの要件はありません。

つまり、雇用保険では、労働者の4分の3以上の同意を得て認可を受ければ、保険関係成立後1年を経過していなくても任意脱退できます。

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