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ソリューション行政書士法人
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労働保険の適用事業となったときは、まず労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署又は公共職業安定所に提出します。そして、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込額に保険料率を乗じて得た額となります。)を概算保険料として申告・納付していただくこととなります。
目 次
保険関係が成立した強制適用事業の事業主は、その成立した日の翌日から起算して10日以内に、「保険関係成立届」に、その成立した日、事業主の氏名など、事業の種類その他所定の事項を記載し、所轄労働基準監督署長または所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。(法4条の2第1項、則4条1項)
事業に係る労働者数
*年度更新の場合は6/1から起算して40日以内
「保険関係成立届」の提出先は次の通りである。(則1条1項2号・3号、整備省令18条)
「労災保険」に係る保険関係が成立している事業のうち「建設の事業」に係る事業主は、「労災保険関係成立票」を見易い場所に掲げなければならない。(則77条)
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