保険関係成立届

労働保険の適用事業となったときは、まず労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署又は公共職業安定所に提出します。そして、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込額に保険料率を乗じて得た額となります。)を概算保険料として申告・納付していただくこととなります。

目 次

  1. 保険関係成立届の提出
    1. 事業の開始
  2. 保険関係成立届の提出先
  3. 労災保険関係成立票
総則、保険関係の成立及び消滅

保険関係成立届の提出

保険関係が成立した強制適用事業の事業主は、その成立した日の翌日から起算して10日以内に、「保険関係成立届」に、その成立した日、事業主の氏名など、事業の種類その他所定の事項を記載し、所轄労働基準監督署長または所轄公共職業安定所長提出しなければならない。(法4条の2第1項、則4条1項)

 

保険関係成立届に係る届出事項
1 保険関係が成立した日
2 事業主の氏名または名称及び住所または所在地
3 事業の種類、名称、概要
4 事業の行われる場所
5

事業に係る労働者数

6 有期事業にあっては、事業の予定される期間
7 建設の事業にあっては、当該事業に係る請負金額(消費税等相当額を除く)並びに発注者の氏名または名称及び住所または所在地
8 立木の伐採の事業にあっては、素材の見込生産量
9 事業主が法人番号を有する場合には、当該事業主の法人番号
  • 有期事業にあっては、「事業の予定される期間も届け出なければなりません

事業の開始・廃止

 

  労働基準法 雇用保険法 徴収法 健康保険法 厚生年金保険法
遅滞なく 適用事業報告        
5日以内      
  • 新規適用届
  • 適用事業所全喪届
  • 新規適用届
  • 適用事業所全喪届
10日以内  
  • 適用事業所設置届
  • 適用事業所廃止届
  • 保険関係成立届
  • 下請負人を事業主とする認可申請書
 
  • 新規適用船舶所有者届
  • 不適用船舶所有者届
20日以内     概算保険料申告書(有期事業)    
50日以内    
  • 概算保険料申告書(継続事業)

*年度更新の場合は6/1から起算して40日以内

  • 確定保険料申告書(継続事業)
  • 確定保険料申告書(有期事業)
  • 一括有期事業報告書

*年度更新の場合は6/1から起算して40日以内

   

保険関係成立届の提出先

保険関係成立届の提出先は次の通りである。(則1条1項2号・3号、整備省令18条)

保険関係成立届 提出先
適用事業 労働保険事務組合労働保険事務の処理を委託 保険関係
二元適用事業 労災保険 所轄労働基準監督署長
一元適用事業
(一般的にはこちら)
していない(一般的にはこちら) 労働保険
している 労働保険 所轄公共職業安定所長
しない 雇用保険のみ(の行う事業
二元適用事業 雇用保険
  • 通常は一元適用事業ですから労働保険事務組合への委託の有無が判断基準です
    二元適用事業の場合は労災保険に係るのは労働基準監督署雇用保険に係るものは公共職業安定所提出します
  • 労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業についても保険関係成立届は提出する必要があります
    (この場合、労働保険事務処理を労働保険事務組合に委託しているわけですから、行政窓口へ保険関係成立届を提出するのは労働保険事務組合となります)

労災保険関係成立票

保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業に係る事業主は、「保険関係成立票」を見易い場所に掲げなければならない。(則77条)

  • 立木の伐採の事業については、「労災保険関係成立票の提示義務はありません
  • 労災保険関係成立票を掲げる必要があるのは、「保険に係る労働保険関係が成立している事業+「建設の事業です

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