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ソリューション行政書士法人
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労働保険の適用事業となったときは、まず労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署又は公共職業安定所に提出します。そして、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込額に保険料率を乗じて得た額となります。)を概算保険料として申告・納付していただくこととなります。
目 次
労災保険または雇用保険の強制適用事業に該当する事業が、事業内容の変更、使用労働者数の減少、経営組織の変更などにより暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に、自動的に、労災保険または雇用保険の任意加入に係る厚生労働大臣(所轄都道府県労働局長に委任)の認可があったものとみなされる(擬制任意適用事業)。(整備法5条3項、附則2条4項、整備省令3条の2)
保険関係が成立している事業が廃止され、または終了したときは、その事業についての保険関係は、「その翌日」に消滅する。(法5条)
単に営業廃止の法律上の手続が完了したときとか、請負契約期間の満了したときをもって直ちに事業の廃止または終了とみるべきでなく、現実にその事業の活動が停止され、その事業における労働関係が消滅したときをもって事業の廃止または終了があったと解す。したがって、例えば法人が解散したからといって、直ちにその事業が廃止されたことにはならず、特別の事情がない限りその清算結了の日の翌日に保険関係が消滅する。(適用手引1編2章3ハ)
事業の一時的休止(すなわち休業)は、ここにいう廃止ではないから保険関係は消滅しない。(適用手引1編2章イ)
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