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ソリューション行政書士法人

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通算在留期間

在留資格「特定技能1号」については、通算在留期間が原則5年以内でなければなりません。 残余の特定技能雇用契約期間や在留期限にかかわらず 「特定技能1号」での通算在留期間 が5年に達した時点で、原則として以後の在留は認められないことに留意してください

「通算」とは、特定産業分野を問わず、在留資格「特定技能1号」で本邦に在留した期間をいい、

過去に在留資格「特定技能1号」で在留していた期間も含まれます。

なお、5年を超えて在留することについて相当の理由がある場合には6年の在留を認めます

 

目 次

  1. 通算在留期間に含まれるもの
  2. 通算在留期間に含まれないもの
  3. 5年を超えて在留することについて相当の理由がある場合
    1. 特定技能2号評価試験等に不合格となった1号特定技能外国人
      1. 試験結果通知の確認方法
      2. 在留期間更新許可申請

 

通算在留期間に含まれるもの

 

通算在留期間に含まれないもの

  • 妊娠又は出産に係る期間。
  • 再入国許可により出国(みなし再入国許可による出国を含む。)したものの、新型コロナウイ ルス感染症の感染拡大防止のための上陸を拒否する措置などにより再入国することができな かった期間この場合、新型コロナウイルス感染症の影響に関する申立書(参考様式第1-28号)を提出いただくことにより、その事情を考慮して通算在留期間に含めない取扱いとします。
  • 新型コロナウイルス感染症の影響により、受入れ機関又は受入れ予定機関の経営状況の悪化 (倒産、人員整理、雇止め、採用内定の取消し等)等により、自己の責めに帰すべき事由によらずに当該機関において活動することができなくなり現在の在留資格で本邦に引き続き在留 することが困難となった外国人、又は、予定された技能実習を修了した技能実習生のうち新型 コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う空港の閉鎖や移動の制限等を受けて帰国が困 難となった外国人の本邦での雇用を維持するため、特定産業分野において、特定技能の業務に必要な技能を身に付けるために在留資格「特定活動」で在留した期間

 

5年を超えて在留することについて相当の理由がある場合

 

 

 

○ 「特定技能1号」での通算在留期間を把握したい場合は、申請人の出入国記録を用いて計算いただく方法があります。出入国記録は、以 下の宛先に開示請求をしていただくことで入手が可能です。

開示請求の際は、請求書の余白に「通算在留期間の確認のため」と明記してください
開示請求の詳細については、コチラで御確認ください。


※ 出入国記録は、申請人の出入国歴のほか、付与された在留資格や許可日等を記載したものであり、通 算在留期間の算定結果を記載したものではありませ ん。
※ 地方出入国在留管理局の開示請求窓口や電話では、通算在留期間の算定に関するお問合せは一切受 け付けておりません。

 

(開示請求の宛先)

〒160-0004

東京都新宿区四谷1丁目6番1号 四谷タワー13階

出入国在留管理庁総務課出入国情 報開示係 宛て

https://www.moj.go.jp/isa/content/930004944.pdf

 
 
第1 特定技能の概観
 
第2 特定技能外国人になるための要件

特定技能2号評価試験等に不合格となった1号特定技能外国人

 

「特定技能2号」での受入れが認められている特定産業分野に係る特定技能2号評価試験等に不合格となった1号特定技能外国人のうち、以下の要件を満たしている者が対象となります。

 対象となる特定技能2号評価試験等については、下記の「試験結果通知書の確認方法」を御確認ください

分野別運用方針に定める「特定技能2号」への移行に必要な全ての試験について、合格基準点の8割以上の得点を取得していること 不合格となった試験の受験日は問わないが、疎明資料から当該要件を満たしていることが明らかである場合に限る
申請人が右の事項を誓約していること
  • 合格基準点の8割以上の得点を取得した特定技能2号評価試験等の合格に向けて精励し、かつ、同試験等を受験すること
  • 特定技能2号評価試験等に合格した場合、速やかに「特定技能2号」の在留資格変更許可申請を行うこと
  • 特定技能2号評価試験等に合格できなかった場合、速やかに帰国すること
特定技能所属機関が右のいずれにも該当すること
  • 当該1号特定技能外国人を引き続き雇用する意思があること
  • 特定技能2号評価試験等の合格に向けた指導・研修・支援等を行う体制を有すること

在留期間更新許可申請

 

本取扱いを希望する場合は、5年の通算在留期間が満了する前(概ね3か月前)に、下記の疎明資料を添付した上で、当該期間に応じた在留期間更新許可申請をし、その在留を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、通算在留期間6年を上限として許可がされます。

  1. 在留資格「特定技能1号」の在留期間更新許可申請に係る提出書類
  2. 通算在留期間を超える在留に関する申立書(参考様式第1-31号)
  3. 分野別運用方針に定める「特定技能2号」への移行に必要な全ての試験結果通知書(試験実施機関から発行された合格基準点の8割以上の得点を取得していることが確認できるもの)の写し

試験結果通知の確認方法

 

※「現在対象外」のものについては、試験実施機関の準備が整い次第本ページを更新します。
    「自動車整備士技能検定2級」及び「航空従事者技能証明」については、現在のところ6年の通算在留期間の対象になる予定はありません。


合格基準点の8割以上の得点を取得していることが確認できないものについては、6年の通算在留期間の対象ではありません。試験結果通知書の確認方法については、下記の「試験結果通知書サンプル」を御確認ください。

※各特定産業分野の業務区分の対象となる試験の種類、試験区分、技能検定の職種等については、「分野別技能水準一覧表」を御確認ください。

入管ホームページ

在留資格「特定技能2号」の特定産業分野 分野別運用方針に定めている「特定技能2号」の技能水準として必要な試験・検定
(1)又は(2)のいずれかの試験・検定について、合格基準点の8割以上の得点を取得していること
(1)以下の全ての試験・検定 (2)以下の検定
ビルクリーニング分野
ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験
 
試験結果通知書サンプル
※発行日が2025年7月31日以降のものが対象。
  技能検定1級
~現在対象外~
工業製品製造業分野
製造分野特定技能2号評価試験
 
試験結果通知書サンプル
※受験日が2025年11月4日以降のものが対象。受験日が2025年11月3日以前のものについては、再発行が必要なため、「製造分野特定技能評価試験」のホームページを御確認ください。
ビジネス・キャリア検定3級(生産管理プランニング又は生産管理オペレーション)
 
試験結果通知書サンプル
※「1号特定技能外国人」と記載されているものが対象。
発行方法については、「ビジネス・キャリア検定」のホームページを御確認ください。
技能検定1級
 
試験結果通知書サンプル(機械保全)
※「1号特定技能外国人」と記載されているものが対象。発行方法については、「機械保全技能検定」のホームページを御確認ください。機械保全以外は現在対象外。
建設分野 建設分野特定技能2号評価試験
~現在対象外~
  技能検定1級
~現在対象外~
造船・舶用工業分野 造船・舶用工業分野特定技能2号試験
~現在対象外~
  技能検定1級
~現在対象外~
自動車整備分野 自動車整備分野特定技能2号評価試験
~現在対象外~
 
自動車整備士技能検定2級
~対象外~
航空分野 航空分野特定技能2号評価試験
~現在対象外~
  航空従事者技能証明
~対象外~
宿泊分野 宿泊分野特定技能2号評価試験
~現在対象外~
   
農業分野
2号農業技能測定試験
 
試験結果通知書サンプル
※受験日が2025年7月25日以降のものが対象。
   
漁業分野
2号漁業技能測定試験
 
試験結果通知書サンプル
※受験日が2025年8月7日以降のものが対象。
日本語能力試験(N3以上)
~現在対象外~
 
飲食料品製造業分野
飲食料品製造業特定技能2号技能測定試験
 
試験結果通知書サンプル
※発行日が2025年6月30日以降のものが対象。
   
外食業分野
外食業特定技能2号技能測定試験
 
試験結果通知書サンプル
※発行日が2025年6月30日以降のものが対象。
日本語能力試験(N3以上)
~現在対象外~
 

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